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仲裁の範囲は何か?

仲裁は婚姻、養子縁組、後見、扶養及び跡継ぎによる紛争や、

法により行政官庁が処理しなければならない行政紛争、職員と

単位 の間で発生した労働契約、給料、報償、福利等に関する紛争などは解決しない。