模範仲裁条項
⒈本契約により引き起こされた、又は本契約に関連する如何なる争いについても、ハルビン仲裁委員会に仲裁を申し立て、当該委員会の仲裁規則に従って仲裁が行われる。仲裁判断は終局的なものであり、双方に対して同等の拘束力を有するものとする。(契約締結に適用する)⒉甲、乙双方がXX契約書について争議が起こった場合、ハルビン仲裁委員会に仲裁を申し立て、該当委員会の仲裁規則に従って仲裁が行われる。仲裁判断は終局的なものであり、双方に対して同等の拘束力を有するものとする。(紛争が発生した後に適用する)。
約束送達条項
本契約に締結人が登録したアドレス情報は全部の通知・手紙・法律文書など書面書類の送達アドレスとする。そのアドレスにより、書類等が送達できない又は受取人が署名しない場合、書類が返送した日は送達日とみなす。