※ 非財産権上の請求や,財産権上の請求であっても算定が極めて困難なものに係る訴えについては,訴訟の目的の価額は160万円とみなされます。
※令和2年7月3日(特定非常災害発生日として定められた日)に,災害救助法の適用区域に住所,居所,営業所又は事務所を有していた方が,令和5年6月30日までに令和2年7月豪雨による災害に起因する民事に関する紛争について調停の申立てをする際には,民事調停の申立手数料を納付することは要しません。詳しくは,申立先の裁判所にてご確認ください。
※法務省ウェブサイトへのリンクは以下のとおりです。
法務省ウェブサイト(民事調停の申立手数料の特例措置)
※令和元年10月10日(特定非常災害発生日として定められた日)に,災害救助法の適用区域に住所,居所,営業所又は事務所を有していた方が,令和4年9月30日までに令和元年台風第19号による災害に起因する民事に関する紛争について調停の申立てをする際には,民事調停の申立手数料を納付することは要しません。詳しくは,申立先の裁判所にてご確認ください。
※法務省ウェブサイトへのリンクは以下のとおりです。
法務省ウェブサイト(民事調停の申立手数料の特例措置)
※平成30年6月28日(平成30年7月豪雨の特定非常災害発生日として定められた日)に,災害救助法の適用対象地域に住所,居所,営業所又は事務所を有していた方が,平成33年5月31日までに平成30年7月豪雨に起因する民事に関する紛争について調停の申立てをする際には,民事調停の申立手数料を納付することは要しません。詳しくは,申立先の裁判所にてご確認ください。
※法務省ウェブサイトへのリンクは以下のとおりです。
法務省ウェブサイト(民事調停の申立手数料の特例措置)
※地震当日(平成28年4月14日)に,熊本県に住所,居所,営業所又は事務所を有していた方が,平成31年3月31日までに平成28年熊本地震に起因する民事に関する紛争について調停の申立てをする際には,民事調停の申立手数料を納付することは要しません。詳しくは,申立先の裁判所にてご確認ください。
※法務省ウェブサイトへのリンクは以下のとおりです。
法務省ウェブサイト(民事調停の申立手数料の特例措置)