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裁判手続を利用する際に裁判所に納付する手数料のうち

  • 裁判手続を利用する際に裁判所に納付する手数料のうち,申立手数料の額は,民事訴訟費用等に関する法律で決められており,手数料額の算定方法は,裁判手続の種類によって別表のとおり定められています。
    手数料は,収入印紙で,訴状や申立書に貼付して納付してください。
    ただし,手数料の額が100万円を超える場合は,収入印紙に代えて現金で納付することもできます(納付先は,日本銀行の本店,支店,代理店または歳入代理店に限られます。)。詳しくは,申立先の裁判所にお問い合せください。
  • 別表(PDF:156KB)
  • ※ 訴えの提起,支払督促の申立て,借地非訟事件の申立て,民事調停の申立て,労働審判手続の申立て,控訴の提起及び上告の提起については,手数料額早見表もご利用ください。
  • 手数料額早見表(PDF:48KB)

※ 非財産権上の請求や,財産権上の請求であっても算定が極めて困難なものに係る訴えについては,訴訟の目的の価額は160万円とみなされます。

民事調停の申立手数料の特例措置

※令和2年7月3日(特定非常災害発生日として定められた日)に,災害救助法の適用区域に住所,居所,営業所又は事務所を有していた方が,令和5年6月30日までに令和2年7月豪雨による災害に起因する民事に関する紛争について調停の申立てをする際には,民事調停の申立手数料を納付することは要しません。詳しくは,申立先の裁判所にてご確認ください。

※法務省ウェブサイトへのリンクは以下のとおりです。
法務省ウェブサイト(民事調停の申立手数料の特例措置)

※令和元年10月10日(特定非常災害発生日として定められた日)に,災害救助法の適用区域に住所,居所,営業所又は事務所を有していた方が,令和4年9月30日までに令和元年台風第19号による災害に起因する民事に関する紛争について調停の申立てをする際には,民事調停の申立手数料を納付することは要しません。詳しくは,申立先の裁判所にてご確認ください。

※法務省ウェブサイトへのリンクは以下のとおりです。
法務省ウェブサイト(民事調停の申立手数料の特例措置)

※平成30年6月28日(平成30年7月豪雨の特定非常災害発生日として定められた日)に,災害救助法の適用対象地域に住所,居所,営業所又は事務所を有していた方が,平成33年5月31日までに平成30年7月豪雨に起因する民事に関する紛争について調停の申立てをする際には,民事調停の申立手数料を納付することは要しません。詳しくは,申立先の裁判所にてご確認ください。

※法務省ウェブサイトへのリンクは以下のとおりです。
法務省ウェブサイト(民事調停の申立手数料の特例措置)

※地震当日(平成28年4月14日)に,熊本県に住所,居所,営業所又は事務所を有していた方が,平成31年3月31日までに平成28年熊本地震に起因する民事に関する紛争について調停の申立てをする際には,民事調停の申立手数料を納付することは要しません。詳しくは,申立先の裁判所にてご確認ください。

※法務省ウェブサイトへのリンクは以下のとおりです。
法務省ウェブサイト(民事調停の申立手数料の特例措置)