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中华人民共和国広告法

第一章 総 则

第二章 広告内容の准则

第三章 広告行为に関する规范

第四章 监督管理

第五章 法律责任

第六章 附 则

第一章 総 则

第 1 条  広告活动を规范化し、消费者の适法的権益を保护し、広告业の健全な発展を促进し、社会・経済の秩序を维持するため、本法を制定する。

第 2 条  中华人民共和国内において、商品贩売者又はサービス提供者が一定の媒体及び形式を通じて直接又は间接的に自身の宣伝する商品又はサービスを绍介する商业広告活动について、本法を适用する。

本法における広告主とは、宣伝する商品又は提供するサービスのため、自ら又は他人に委托して広告の设计、制作、掲载を行う自然人、法人又はその他の组织をいう。

本法における広告取扱业者とは、委托を受けて広告の设计、制作、代理サービスを提供する自然人、法人又はその他の组织をいう。

本法における広告媒体业者とは、広告主又は広告主が委托した広告取扱业者のために広告を掲载する自然人、法人又はその他の组织をいう。

本法における広告キャラクターとは、広告主以外で、広告の中で自己名义又はイメージにより商品、サービスの推奨、证明を行う自然人、法人又はその他の组织をいう。

第 3 条  広告は、真実で、合法的で、健全な表现形式により広告内容を表现し、社会主义精神文明の构筑及び中华民族の优秀な伝统文化の発扬に関する要求を満たさなければならない。

第4条

広告は、虚伪又は误解を招く内容を含んではならず、消费者を欺き、误导してはならない。

広告主は、広告内容の真実性に対して责任を负わなければならない。

第5条

広告主、広告取扱业者、広告媒体业者は、広告活动に従事するにあたり、法令を遵守し、信义诚実の原则に基づき、公平な竞争を行わなければならない。

第6条

国务院の工商行政管理部门は、全国の広告监督管理业务を主管し、国务院の関系部门は、各自の职责の范囲内で広告管理に関する业务を担当する。

県级以上の地方の工商行政管理部门は、所辖行政区域の広告监督管理业务を主管し、県级以上の地方の人民政府の関系部门は、各自の职责の范囲内で広告管理に関する业务を担当する。

第7条

広告业界団体は、法令及び定款の规定に基づいて、业界内の规范を制定し、业界内の自律を强化し、业界の発展を促进し、会员が法により広告活动に従事するよう指导し、広告业界の信用构筑を推进しなければならない。

第二章 広告内容に関する准则

第8条

広告の中に商品の性能、机能、生产地、用途、品质、成分、価格、生产者、有効期限、承诺内容等又はサービスの内容、提供者、形式、品质、価格、承诺内容等について表示がある场合、正确で、明瞭で、明白でなければならない。

広告の中に宣伝する商品又はサービスがそれに付随する赠答品であることを明示する场合は、赠答品となる商品又はサービスの品种、规格、数量、期限及び方式を明示しなければならない。

法律、行政法规が広告の中で明示するよう定めている内容は、目立つ位置に、明确に表示しなければならない。

第9条

広告に次の各号に掲げる事由があってはならない。

(一)中华人民共和国の国旗、国歌、国章、军旗、军歌、军の记章を使用する、又は形を変えて使用する。

(二)国家机関、国家机関职员の名义若しくはイメージを使用する、又は形を変えて使用する。

(三)「国家级」、「最高级」、「最良」等の用语を使用する。

(四)国家の尊厳又は利益を损ね、国家秘密を漏洩する。

(五)社会の安定を妨害し、社会公共の利益を损ねる。

(六)人身、财产の安全に危害を加え、个人のプライバシーを漏洩する。

(七)社会公共の秩序を妨害する、又は社会の良好な気风を损なう。

(八)わいせつ、色情的、赌博、迷信、恐怖、暴力的な内容を含む。

(九)民族、种族、宗教、性别を差别する内容を含む。

(十)环境、自然资源又は文化遗产の保护を妨害する。

(十一)法律、行政法规で禁止が规定されているその他の事由。

第10条

広告は、未成年者及び障害者の心身の健康を损ねてはならない。

第11条

広告内容が触れる事项について行政许可を取得する必要がある场合は、许可の内容に合致しなければならない。

広告の中でデータ、统计资料、调査结果、要约、引用文等の引证内容を使用する场合、真実で、正确で、かつ出所を明示しなければならない。引证内容に适用范囲及び有効期限がある场合は、それを明示しなければならない。

第12条

広告の中に専利商品又は専利方法に関わる内容がある场合、専利番号及び専利の种类を明示しなければならない。

専利権を取得していない场合は、広告の中で専利権を取得したと伪って表示してはなら

ない。

専利権を取得していない専利出愿及びすでに终了、取消し、无効となった専利を広告に使用することを禁止する。

第13条

広告は、その他の生产・贩売者の商品又はサービスを贬めてはならない。

第14条

広告は、识别性を有し、消费者がそれを広告と明确に识别できるようにしなければならない。

マスメディアは、ニュース报道形式により形を変えて広告を掲载してはならない。マスメディアを通じて掲载する広告には、目立つ位置に「広告」と明示し、広告以外のその他の情报と区别しなければならず、消费者に误解を与えてはならない。

ラジオ局、テレビ局が広告を掲载する场合は、国务院の関系部门が定めた时间、方式に関する规定を遵守するとともに、広告の时间を明示しなければならない。

第15条

麻醉薬、向精神薬、医疗用毒性医薬品、放射性医薬品等の特殊医薬品、医薬品类有毒化学品前駆物质、并びに薬物依存治疗用の医薬品、医疗机器及び治疗方法は、広告で扱ってはならない。

前项の规定以外の処方薬については、国务院の卫生行政部门及び国务院の薬品监督管理部门が共同で指定した医学、薬学専门刊行物上のみに広告を掲载することができる。

第16条

医疗、医薬品、医疗机器に系る広告は、次の各号に掲げる内容を含んではならない。

(一)効果、安全性を示す断言又は保证を行う。

(二)治愈率又は有効率を说明する。

(三)その他の医薬品、医疗机器の効果及び安全性又はその他の医疗机构と比较する。

(四)広告推奨者を利用して推奨、证明を行う。

(五)法律、行政法规で禁止が规定されているその他の内容。

医薬品に系る広告の内容は、国务院の薬品监督管理部门が承认した说明书と一致しなければならず、禁忌、副作用を目立つ位置に明示しなければならない。処方薬に系る広告は、目立つ位置に「本広告は医学・薬学の専门家の阅覧のみに供する」と明示しなければならず、非処方薬に系る広告は、目立つ位置に「说明书又は薬剤师の指导の下で购入、使用すること」と明示しなければならない。

个人の使用を推奨する医疗机器に系る広告は、目立つ位置に「制品说明书をよく読んだ

上で、又は医疗関系者の指导の下で购入、使用すること」と明示しなければならない。医疗机器制品の登録证明书の中に禁忌内容、注意事项がある场合は、広告の中の目立つ位置に「禁忌内容又は注意事项の详细は说明书を参照」と明示しなければならない。

第17条

医疗、医薬品、医疗机器に系る広告を除き、その他のいかなる広告も病気の治疗の効能に関する表示を禁止し、医疗用语又は宣伝する商品と医薬品、医疗机器との混同を招きやすい用语を使用してはならない。

第18条

健康食品に系る広告は、次の各号に掲げる内容を含んではならない。

(一)効果、安全性を示す断言又は保证を行う。

(二)病気の予防、治疗の効能に言及する。

(三)広告の商品が健康を保障するために必ず必要であるとうたう又は暗示する。

(四)医薬品、その他の健康食品との比较を行う。

(五)広告推奨者を利用して推奨、证明を行う。

(六)法律、行政法规で禁止が规定されているその他の内容。

健康食品に系る広告は、目立つ位置に「本品は薬物に代替できない」と明示しなければならない。

第19条

ラジオ局、テレビ局、刊行物・音响映像作品の出版业者、インターネットサービスプロバイダは、健康、保养に関する知识の绍介等の形式により形を変えて医疗、医薬品、医疗机器、健康食品に系る広告を掲载してはならない。

第20条

マスメディア又は公共场所において母乳に全部又は一部代替できるとうたう乳児用乳制品、饮料及びその他の食品に系る広告の掲载を禁止する。

第21条

农薬、动物用医薬品、饲料及び饲料添加剤に系る広告は、次の各号に掲げる内容を含んではならない。

(一)効果、安全性を示す断言又は保证を行う。

(二)科学研究机関、学术机构、技术普及机构、业界団体又は専门家、使用者の名义若しくはイメージを利用して推奨、证明を行う。

(三)有効率を说明する。

(四)安全な使用に関する规定に违反する文字、言语又は画面。

(五)法律、行政法规で禁止が规定されているその他の内容。

第22条

マスメディア又は公共场所、公共交通机関、屋外でのたばこに系る広告の掲载を禁止する。未成年者に対するいかなる形式のたばこ広告の配信も禁止する。

その他の商品又はサービスに系る広告、公共広告を利用して、たばこ制品の名称、商标、包装、装饰并びに类似の内容を宣伝することを禁止する。

たばこ制品の生产者又は贩売者が掲载する住所変更、名称変更、人材募集等の内容の中に、たばこ制品の名称、商标、包装、装饰并びに类似の内容を含めてはならない。

第23条

酒类に系る広告は、次の各号に掲げる内容を含んではならない。

(一)饮酒に导き、饮酒を勧める又は无节制な饮酒を宣伝する。

(二)饮酒の动作を示す。

(三)车両、船舶、飞行机等を操縦する活动を表现する。

(四)饮酒に紧张や焦りの解消、体力増进等の効果があると明示又は暗示する。

第24条

教育、研修に系る広告は、次の各号に掲げる内容を含んではならない。

(一)进学、试験合格、学位学歴若しくは合格证书の取得、又は教育、研修の効果を保证するような承诺を明示又は暗示する。

(二)関连の试験実施机构又はその职员、试験出题者が教育、研修に参加すると明示又は暗示する。

(三)科学研究机関、学术机构、教育机构、业界団体、専门家、受益者の名义又はイメージを利用して推奨、证明を行う。

第25条

企业诱致等投资配当が期待される商品又はサービスに系る広告は、存在する可能性のあるリスク并びにリスクに対する责任の负担について合理的な助言又は警告を行わなければならず、次の各号に掲げる内容を含んではならない。

(一)未来の効果、収益若しくはそれに関する状况について保证するような承诺を行う、元本保证、ノーリスク若しくは収益保证等を明示若しくは暗示する。ただし、国が别途规定する场合は除く。

(二)学术机构、业界団体、専门家、受益者の名义又はイメージを利用して推奨、证明を行う。

第26条

不动产に系る広告は、不动产物件に関する情报は、真実でなければならず、面积は、建筑面积又は専有面积を明示しなければならず、次の各号に掲げる内容を含んではならない。

(一)価格上昇又は投资配当を承诺する。

(二)特定の具体的な参照物に到达するのに必要な时间により物件の位置を表示する。

(三)国の価格管理に関する规定に违反する。

(四)计画段阶又は建设中の交通、商业、文化教育施设并びに市政に関するその他の条件について误导・宣伝を行う。

第27条

农作物の种子、林木の种子、草の种子、家畜种、水产动植物の种苗及び种苗养殖に系る広告の品种名、生产性、生长量又は生产量、品质、耐性、特殊な使用価値、経済価値、栽培又は养殖に适した范囲・条件等に関する记述は、真実で、明瞭で、明白でなければならず、次の各号に掲げる内容を含んではならない。

(一)科学的に検证できない断言を行う。

(二)効果を示す断言又は保证を行う。

(三)経済便益に対して分析、予测を行う又は保证するような承诺を行う。

(四)科学研究机関、学术机构、技术普及机构、业界団体又は専门家、使用者の名义若しくはイメージを利用して推奨、证明を行う。

第28条

広告が虚伪又は误解を招く内容により消费者を欺き、误导した场合は、虚伪広告を构成する。

広告が次の各号に掲げる事由のいずれかに该当する场合は、虚伪広告とする。

(一)商品又はサービスが存在しない。

(二)商品の性能、功能、生产地、用途、品质、规格、成分、価格、生产者、有効期限、贩売状况、受赏歴等の情报、又はサービスの内容、提供者、形式、品质、価格、贩売状况、受赏歴等の情报、并びに商品又はサービスに関する承诺内容等の情报が実际の状况と合致せず、购买行为に実质的な影响を及ぼした。

(三)虚构、伪造又は検证ができない科学研究成果、统计资料、调査结果、要约、引用文等の情报を使用して证明资料とした。

(四)商品の使用又はサービス受入による効果を虚构した。

(五)虚伪又は误解を招く内容により消费者を欺き、误导するその他の状况。

第三章 広告行为に関する规范

第29条

ラジオ局、テレビ局、刊行物出版业者は、広告掲载业务に従事する场合、広告业务に専门に従事する机构を设置し、必要な人员を配置し、広告掲载に适した场所、设备を有し、県级以上の地方の工商行政管理部门において広告掲载登记手続を行わなければならない。

第30条

広告主、広告取扱业者、広告媒体业者は、相互间の広告活动において法により书面での契约を缔结しなければならない。

第31条

広告主、広告取扱业者、広告媒体业者は、広告活动においていかなる形式の不正竞争も行ってはならない。

第32条

広告主は、広告の设计、制作、掲载を委托するにあたり、合法的な取扱资格を有する広告取扱业者、広告媒体业者に委托しなければならない。

第33条

広告主又は広告取扱业者は、広告の中で他人の名义又はイメージを使用する场合、事前にその书面による同意を得なければならない。民事上の意思无能力者、制限行为能力者の名义又はイメージを使用する场合は、事前にその後见人の书面による同意を得なければならない。

第34条

広告取扱业者、広告媒体业者は、国の関连规定に基づき、広告业务の请负に関する登记、审査、记録管理制度を构筑、整备しなければならない。

広告取扱业者、広告媒体业者は、法律、行政法规に基づき、関连の证明文书の検査を行い、広告内容を确认する。内容が合致しない又は证明文书に不备がある広告に対して、広告取扱业者は、设计、制作、代理サービスを提供してはならず、広告媒体业者は、掲载してはならない。

第35条

広告取扱业者、広告媒体业者は、その费用徴収基准及び徴収方法を公开しなければならない。

第36条

広告媒体业者が広告主、広告取扱业者に対して提供するカバー率、视聴率、クリック率、発行部数等の资料は、真実でなければならない。

第37条

法律、行政法规で生产、贩売の禁止が规定されている制品又は提供の禁止が规定されているサービス、并びに広告の掲载が禁止されている商品又はサービスについて、いかなる组织又は个人も広告の设计、制作、代理、掲载を行ってはならない。

第38条

広告推奨者は、広告の中で商品、サービスの推奨、证明を行うにあたり、事実に基づき、本法及び関连の法律、行政法规の规定に合致しなければならず、自身が使用したことがない商品又は受けたことがないサービスの推奨、证明を行ってはならない。

満10歳未満の未成年者を広告推奨者として起用してはならない。

虚伪広告の中で推奨、证明を行い、行政処罚を受けてから3年未満の自然人、法人又はその他の组织は、これを広告推奨者として起用してはならない。

第39条

小・中学校、幼稚园内で広告活动を実施してはならず、小・中学生及び幼児の教材、补助教材、练习帐、文具、教具、制服、スクールバス等を利用して広告を掲载する又は形を変えて広告を掲载してはならない。ただし、公共広告は除く。

第40条

未成年者向けのマスメディア上で医疗、医薬品、健康食品、医疗机器、化粧品、酒类、美容に系る広告、并びに未成年者の心身の健康に悪影响を及ぼすオンラインゲームに系る広告を掲载してはならない。

満14歳未満の未成年者向けの商品又はサービスに系る広告は、次の各号に掲げる内容を含んではならない。

(一)広告の商品又はサービスの购入を保护者に要求するよう诱导する。

(二)安全ではない行为の模仿を诱発する可能性がある。

第41条

県级以上の地方の人民政府は、関系部门を组织し屋外の场所、空间、施设等を利用して掲载する屋外広告の监督管理を强化し、屋外広告の设置计画及び安全性要件を制定しなければならない。

屋外広告の管理弁法は、地方性法规、地方政府规章の中で规定する。

第42条

次の各号に掲げる事由のいずれかに该当する场合は、屋外広告を设置してはならない。

(一)交通安全施设、交通标识を利用する。

(二)市政の公共施设、交通安全施设、交通标识、消防施设、消防安全标识の使用に影响を及ぼす。

(三)生产又は人民の生活を妨害し、都市の景観を损ねる。

(四)国家机関、文化财保护组织、観光名所等の建筑规制地帯、又は県级以上の地方の人民政府が屋外広告の设置を禁止している区域に设置する。

第43条

いかなる组织又は个人も、当事者の同意又は请求を経ずに、その住宅、交通手段等に対して広告を送付してはならず、电子情报方式によりそれに広告を送信してはならない。

电子情报方式により広告を送信する场合は、送信者の真の身分及び连络方法を明示するとともに、受信者に対して継続的な受信を拒绝する方式を提供しなければならない。

第44条

インターネットを利用して広告活动に従事する场合は、本法の各规定を适用する。

インターネットを利用して広告を掲载、配信する场合は、ユーザーによるインターネットの正常な使用に影响を及ぼしてはならない。ウェブページ上でポップアップ等の形式で掲载する広告は、目立つ位置に闭じるボタンを明示し、ボタンを押せば确実に闭じるようにしなければならない。

第45条

公共场所の管理者又は电気通信事业者、インターネットサービスプロバイダは、自身の场所又は情报伝送、掲载用プラットフォームを利用して违法広告が掲载されていることを明らかに知っている又は知っているべきである场合、それを制止しなければならない。

第四章 监督管理

第46条

医疗、医薬品、医疗机器、农薬、动物用医薬品及び健康食品に系る広告、并びに法律、行政法规で审査を実施しなければならないと规定されているその他の広告を掲载する场合は、掲载前に関系部门(以下、広告审査机関という)が広告内容に対して审査を実施しなければならない。审査を経ていない场合は、掲载してはならない。

第47条

広告主は、広告审査を申请する场合、法律、行政法规に基づき、広告审査机関に対して関连の证明文书を提出しなければならない。

広告审査机関は、法律、行政法规の规定に基づき、审査の决定を行わなければならず、审査承认文书の副本を同级の工商行政管理部门に送付しなければならない。広告审査机関は、承认した広告を速やかに社会に公开しなければならない。

第48条

いかなる组织又は个人も、広告审査承认文书の伪造、変造又は譲渡を行ってはならない。

第49条

工商行政管理部门は、広告の监督管理に関する职责を履行し、次の各号に掲げる职権を行使することができる。

(一)违法な広告活动に従事した疑いがある场所に対して立入検査を実施する。

(二)违法の疑いがある当事者又はその法定代表者、主な责任者及びその他の関系者に対して质问を行い、関连の组织又は个人に対して调査を実施する。

(三)违法の疑いがある当事者に対して期限を定め関连の证明文书の提出を要求する。

(四)违法の疑いがある広告に関する契约书、领収书、帐簿、広告作品及びその他の関连の资料を调査、复制する。

(五)违法の疑いがある広告に関する広告物、経営ツール、设备等の财物を差し押さえ、押収する。

(六)重大な影响を及ぼしうる违法の疑いがある広告の掲载停止を命じる。

(七)法律、行政法规で规定されているその他の职権。

工商行政管理部门は、広告监视制度を构筑、整备し、监视措置を充実させ、违法な広告行为を速やかに発见し、法により调査、処分しなければならない。

第50条

国务院の工商行政管理部门は、国务院の関系部门と共に、マスメディアの広告掲载行为に関する规范を制定する。

第51条

工商行政管理部门は、本法の规定に基づき职権を行使し、当事者は、これに协力しなければならず、拒绝、妨害してはならない。

第52条

工商行政管理部门と関系部门及びその职员は、自身が広告监督管理活动の中で知り得た

営业秘密に対して秘密保持义务を负う。

第53条

いかなる组织又は个人も、工商行政管理部门及び関系部门に対して本法に违反する行为の苦情申立て、通报を行う権利を有する。工商行政管理部门及び関系部门は、苦情、通报を受理する电话番号、宛先又は电子メールアドレスを社会に公开しなければならず、苦情、通报を受けた部门は、苦情を受けた日から7业务日以内に、処理を行い、苦情申立者、通报者に告知しなければならない。

工商行政管理部门及び関系部门が法により职责を履行しない场合、いかなる组织又は个人も、その上级机関又は监察机関に通报する権利を有する。通报を受けた机関は、法により処理を行い、処理の结果を速やかに通报者に告知しなければならない。

関系部门は、苦情申立者、通报者の秘密を保持しなければならない。

第54条

消费者协会及びその他の消费者组织は、本法の规定に违反して虚伪広告を掲载して、消费者の合法的権益を侵害する、并びに社会の公共利益を损ねるその他の行为に対して、法により社会监督を実施する。

第五章 法的责任

第55条

本法の规定に违反して虚伪広告を掲载した场合は、工商行政管理部门が広告掲载の停止を命じ、広告主に相応の范囲内で影响を払拭するよう命じ、広告费用の3倍以上5倍以下の过料を科し、広告费用が计算できない又は明らかに低すぎる场合は、20万元以上100万元以下の过料を科する。2年以内に3度以上の违法行为がある又はその他の深刻な情状がある场合は、広告费用の5倍以上10倍以下の过料を科し、広告费用が计算できない又は明らかに低すぎる场合は、100万元以上200万元以下の过料を科し、営业许可证を取り上げることができ、広告审査机関が広告审査承认文书を取り消し、1年以内はその広告审査申请を受理しない。

医疗机构に前项で规定されている违法行为があり、情状が深刻な场合は、工商行政管理部门が本法により処罚を行うほか、卫生行政部门が诊疗科目を取り消す又は医疗机构执业许可证を取り上げることができる。

広告取扱业者、広告媒体业者が虚伪広告であることを明らかに知っている又は知っているべきであるにもかかわらず、なお设计、制作、代理、掲载を行った场合は、工商行政管理部门が広告费用を没収し、広告费用の3倍以上5倍以下の过料を并科し、広告费用が计算できない又は明らかに低すぎる场合は、20万元以上100万元以下の过料を科する。2年

以内に3度以上の违法行为がある又はその他の深刻な情状がある场合は、広告费用の5倍以上10倍以下の过料を科し、広告费用が计算できない又は明らかに低すぎる场合は、100万元以上200万元以下の过料を科し、関系部门が広告掲载业务を一时的に停止させ、営业许可证を取り上げ、広告掲载登记证明书を取り上げることができる。

広告主、広告取扱业者、広告媒体业者に本条第1项、第3项が定める行为があり、犯罪を构成する场合は、法により刑事责任を追及する。

第56条

本法の规定に违反して虚伪広告を掲载し、消费者を欺き、误导したことにより、商品を购入した又はサービスを受けた消费者の合法的権益を损ねた场合、広告主が法により民事责任を负う。広告取扱业者、広告媒体业者が広告主の真の名称、住所及び有効な连络方法を提供できない场合、消费者は、広告取扱业者、広告媒体业者に先に赔偿するよう要求することができる。

消费者の生命、健康に系る商品又はサービスに関する虚伪広告により、消费者に损害を与えた场合、その広告取扱业者、広告媒体业者、広告推奨者は、広告主と共に连帯责任を负わなければならない。

前项に定める以外の商品又はサービスに系る虚伪広告により、消费者に损害を与えた场合において、虚伪広告であることを明らかに知っている又は知っているべきであるにもかかわらず、なお设计、制作、代理、掲载又は推奨、证明を行ったとき、その広告取扱业者、広告媒体业者、広告推奨者は、広告主と共に连帯责任を负わなければならない。

第57条

次の各号に掲げる行为のいずれかに该当する场合は、工商行政管理部门が広告掲载の停止を命じ、広告主に対して20万元以上100万元以下の过料を科し、情状が深刻な场合は、営业许可证を取り上げることができ、広告审査机関が広告审査承认文书を取り消し、1年以内はその広告审査申请を受理しない。広告取扱业者、広告媒体业者に対しては、工商行政管理部门が広告费用を没収し、20万元以上100万元以下の过料を科し、情状が深刻な场合は、営业许可证を取り上げ、広告掲载登记证明书を取り上げることができる。

(一)本法第9条、第10条で禁止が规定されている事由に该当する広告を掲载する。

(二)本法第15条の规定に违反して処方薬に系る広告、医薬品类有毒化学品前駆物质に系る広告、薬物依存治疗用の医疗机器及び治疗方法に系る広告を掲载する。

(三)本法第20条の规定に违反して母乳に全部又は一部代替できるとうたう乳児用乳制品、饮料及びその他の食品に系る広告を掲载する。

(四)本法第22条の规定に违反して、たばこに系る広告を掲载する。

(五)本法第37条の规定に违反して、広告を利用して生产、贩売が禁止されている制品若しくは提供が禁止されているサービス、又は広告の掲载が禁止されている商品若しくはサ

ービスの宣伝を行う。

(六)本法第40条第1项の规定に违反して、未成年者向けのマスメディア上に医疗、医薬品、健康食品、医疗机器、化粧品、酒类、美容に系る広告、并びに未成年者の心身の健康に悪影响を及ぼすオンラインゲームに系る広告を掲载する。

第58条

次の各号に掲げる行为のいずれかに该当する场合は、工商行政管理部门が広告掲载の停止を命じ、広告主に相応の范囲内で影响を払拭するよう命じ、広告费用の1倍以上3倍以下の过料を科し、広告费用が计算できない又は明らかに低すぎる场合は、10万元以上20万元以下の过料を科する。情状が深刻な场合は、広告费用の3倍以上5倍以下の过料を科し、広告费用が计算できない又は明らかに低すぎる场合は、20万元以上100万元以下の过料を科し、営业许可证を取り上げることができ、広告审査机関が広告审査承认文书を取り消し、1年以内はその広告审査申请を受理しない。

(一)本法第16条の规定に违反して、医疗、医薬品、医疗机器に系る広告を掲载する。

(二)本法第17条の规定に违反して、広告の中に病気の治疗の効能に言及する、并びに医疗用语又は宣伝する商品と医薬品、医疗机器との混同を招きやすい用语を使用する。

(三)本法第18条の规定に违反して、健康食品に系る広告を掲载する。

(四)本法第21条の规定に违反して、农薬、动物用医薬品、饲料及び饲料添加剤に系る広告を掲载する。

(五)本法第23条の规定に违反して、酒类に系る広告を掲载する。

(六)本法第24条の规定に违反して、教育、研修に系る広告を掲载する。

(七)本法第25条の规定に违反して、企业诱致等投资配当が期待される商品又はサービスに系る広告を掲载する。

(八)本法第26条の规定に违反して、不动产に系る広告を掲载する。

(九)本法第27条の规定に违反して、农作物の种子、林木の种子、草の种子、家畜种、水产动植物の种苗及び种苗养殖に系る広告を掲载する。

(十)本法第38条第2项の规定に违反して、満10歳未満の未成年者を広告推奨者として起用する。

(十一)本法第38条第3项の规定に违反して、自然人、法人又はその他の组织を広告推奨者として起用する。

(十二)本法第39条の规定に违反して、小・中学校、幼稚园内又は小・中学生、幼児に関する物品を利用して広告を掲载する。

(十三)本法第40条第2项の规定に违反して、満14歳未満の未成年者向けの商品又はサービスに系る広告を掲载する。

(十四)本法第46条の规定に违反して、审査を経ずに広告を掲载する。

医疗机构に前项で定める违法行为があり、情状が深刻な场合は、工商行政管理部门が本

法により処罚を行うほか、卫生行政部门は、诊疗科目を取り上げる又は医疗机构执业许可证を取り上げることができる。

広告取扱业者、広告媒体业者が本条第1项で定める违法行为があることを明らかに知っている又は知っているべきであるにもかかわらず、なお设计、制作、代理、掲载を行った场合は、工商行政管理部门が広告费用を没収し、広告费用の1倍以上3倍以下の过料を并科し、広告费用が计算できない又は明らかに低すぎる场合は、10万元以上20万元以下の过料を科する。情状が深刻な场合は、広告费用の3倍以上5倍以下の过料を科し、広告费用が计算できない又は明らかに低すぎる场合は、20万元以上100万元以下の过料を科し、関系部门が広告掲载业务を一时的に停止させ、営业许可证を取り上げ、広告掲载登记证明书を取り上げることができる。

第59条

次の各号に掲げる行为のいずれかに该当する场合は、工商行政管理部门が広告掲载の停止を命じ、広告主に対して10万元以下の过料を科する。

(一)広告内容が本法第8条の规定に违反する。

(二)広告の引证内容が本法第11条の规定に违反する。

(三)専利に関わる広告が本法第12条の规定に违反する。

(四)本法第13条の规定に违反して、広告がその他の生产・贩売者の商品又はサービスを贬める。

広告取扱业者、広告媒体业者が前项で定める违法行为があることを明らかに知っている又は知っているべきであるにもかかわらず、なお设计、制作、代理、掲载を行った场合は、工商行政管理部门が10万元以下の过料を科する。

広告が本法第14条の规定に违反して、识别性を有さない、又は本法第19条の规定に违反して、形を変えて医疗、医薬品、医疗机器、健康食品に系る広告を掲载した场合は、工商行政管理部门が是正を命じ、広告媒体业者に対して10万元以下の过料を科する。

第60条

本法第29条の规定に违反して、ラジオ局、テレビ局、刊行物出版业者が広告掲载登记手続を行わず、无断で広告掲载业务に従事した场合は、工商行政管理部门が是正を命じ、违法所得を没収し、违法所得が1万元以上の场合は、违法所得の1倍以上3倍以下の过料を并科し、违法所得が1万元未満の场合は、5,000元以上3万元以下の过料を并科する。

第61条

本法第34条の规定に违反して、広告取扱业者、広告媒体业者が国の関连规定に基づき広告业务管理制度の构筑、整备を行わない、又は広告内容に対する确认を行わない场合は、工商行政管理部门が是正を命じ、5万元以下の过料を科すことができる。

本法第35条の规定に违反して、広告取扱业者、広告媒体业者がその费用徴収基准及び徴収方法を公开しない场合は、価格主管部门が是正を命じ、5万元以下の过料を科すことができる。

第62条

広告推奨者が次の各号に掲げる事由のいずれかに该当する场合は、工商行政管理部门が违法所得を没収し、违法所得の1倍以上2倍以下の过料を并科する。

(一)本法第16条第1项第(四)号の规定に违反して、医疗、医薬品、医疗机器に系る広告の中で推奨、证明を行う。

(二)本法第18条第1项第(五)号の规定に违反して、健康食品に系る広告の中で推奨、证明を行う。

(三)本法第38条第1项の规定に违反して、自身が使用したことがない商品又は受けたことがないサービスの推奨、证明を行う。

(四)虚伪広告であることを明らかに知っている又は知っているべきであるにもかかわらず、なお広告の中で商品、サービスの推奨、证明を行う。

第63条

本法第43条の规定に违反して、広告を配信した场合は、関系部门が违法行为の停止を命じ、広告主に対して5,000元以上3万元以下の过料を科する。

本法第44条第2项の规定に违反して、インターネットを利用して広告を掲载し、目立つ位置に闭じるボタンを明示せず、ボタンを押せば确実に闭じられるようにしていない场合は、工商行政管理部门が是正を命じ、広告主に対して5,000元以上3万元以下の过料を科する。

第64条

本法第45条の规定に违反して、公共场所の管理者及び电気通信事业者、インターネットサービスプロバイダが、広告活动が违法であることを明らかに知っている又は知っているべきであるにもかかわらず制止しない场合は、工商行政管理部门が违法所得を没収し、违法所得が5万元以上の场合は、违法所得の1倍以上3倍以下の过料を并科し、违法所得が5万元未満の场合は、1万元以上5万元以下の过料を并科する。情状が深刻な场合は、関系部门が法により関连业务を停止させる。

第65条

本法の规定に违反して、真実の状况を隠蔽する又は虚伪の资料を提出して広告审査を申请した场合、広告审査机関は、それを受理しない又は承认せず、警告を与え、1年以内は当该申请者の広告审査申请を受理しない。诈欺、贿赂等の不正な手段により広告审査の承认

を得た场合、広告审査机関は、それを取り消し、10万元以上20万元以下の过料を科し、3年以内は当该申请者の広告审査申请を受理しない。

第66条

本法の规定に违反して、広告审査承认文书の伪造、変造又は譲渡を行った场合は、工商行政管理部门が违法所得を没収し、1万元以上10万元以下の过料を并科する。

第67条

本法で定める违法行为があった场合は、工商行政管理部门が信用记録に记入し、関连の法律、行政法规の规定に基づき公示する。

第68条

ラジオ局、テレビ局、刊行物・音响映像作品の出版业者が违法広告を掲载した、又はニュース报道形式により形を変えて広告を掲载した、又は健康、保养に関する知识の绍介等の形式により形を変えて医疗、医薬品、医疗机器、健康食品に系る広告を掲载した场合、工商行政管理部门は、本法により処罚を行うにあたり、新闻出版広电部门及びその他の関系部门に报告しなければならない。新闻出版広电部门及びその他の関系部门は、法により责任を负う主管者及び直接の责任者に対して処分を行わなければならず、情状が深刻な场合は、メディアの広告掲载业务を一时的に停止させることができる。

新闻出版広电部门及びその他の関系部门が前项の规定に基づきラジオ局、テレビ局、刊行物・音响映像作品の出版业者に対して処理を行わない场合は、责任を负う主管者及び直接の责任者に対して、法により処分を行う。

第69条

広告主、広告取扱业者、広告媒体业者が本法の规定に违反して、次の各号に掲げる権利侵害行为のいずれかに该当する场合は、法により民事责任を负う。

(一)広告の中で未成年者又は障害者の心身の健康を损ねる。

(二)他人の専利を诈称する。

(三)その他の生产・贩売者及びその商品、サービスを贬める。

(四)広告の中で同意を経ずに他人の名义又はイメージを使用する。

(五)他人の合法的な民事上の権益を损ねるその他の行为。

第70条

虚伪広告の掲载、又は本法で定めるその他の违法行为により、営业许可证の取上げを受けた会社、企业の法定代表者が违法行为に対して个人的な责任を负う场合は、当该会社、企业が営业许可证の取上げを受けた日から3年以内は会社、企业の役员、监査役、上级管

理职に就いてはならない。

第71条

本法の规定に违反して、工商行政管理部门の监督検査を拒绝、妨害した、又は治安管理违反を构成するその他の行为があった场合は、法により治安管理に関する処罚を行う。犯罪を构成する场合は、法により刑事责任を追及する。

第72条

広告审査机関が违法な広告内容に対して审査の上で承认の决定を行った场合、责任を负う主管者及び直接の责任者に対して、任免机関又は监察机関が法により処分を行う。犯罪を构成する场合は、法により刑事责任を追及する。

第73条

工商行政管理部门が広告监视に関する职责の履行中に発见した违法な広告行为又は苦情、通报を受けた违法な広告行为に対して、法により调査、処分を行わない场合は、责任を负う主管者及び直接の责任者に対して、法により処分を行う。

工商行政管理部门及び広告管理に関する业务を担当する関系部门の职员に职务怠慢、职権乱用、私利による不正があった场合は、法により処分を行う。

前2项の行为があり、犯罪を构成する场合は、法により刑事责任を追及する。

第六章 附 则

第74条

国は、公共広告に系る宣伝活动の実施を奨励、支援し、社会主义の核心的価値観を広め、文明的な気风を提唱する。

マスメディアは、公共広告を掲载する义务を有する。ラジオ局、テレビ局、刊行物出版业者は、规定のレイアウト、时间帯、时间に従って公共広告を掲载しなければならない。公共広告の管理规则は、国务院の工商行政管理部门が関系部门と共に制定する。

第75条

本法は、2015年9月1日から施行する。