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国際商事調停規則

  一般社団法人 日本商事仲裁協会 

                            国際商事調停規則 

                                                       平成21 年1 月1  日施行 

                                第1章 総則 

第1 条 (目的) 

    この規則は、国際商事紛争解決のために日本商事仲裁協会(以下「協会」という) 

  が行う調停に関して必要な事項を定める。 

第2条 (事務局) 

   1 この規則による調停に関する事務は、協会の事務局が行う。 

  2 協会の事務局は、調停人またはいずれかの当事者の要請があるときは、調停手 

    続のために必要な会議室等を手配する。 

第3条 (通信手段・言語) 

   1 この規則に定める通信は、郵便、ファクシミリまたは電子メールによる。ただ 

    し、調停人は、当事者と協議の上、これと異なる決定をすることができる。 

   2 当事者および調停人と協会との通信は、日本語または英語によって行う。 

第4条 (免責) 

    調停人、協会ならびに協会の役員および職員は、故意または重過失による場合を 

  除き、調停手続に関する作為または不作為について、何人に対しても責任を負わな 

  い。 

                          第2章 調停手続の開始 

第5条 (調停の申立て) 

   1 調停の申立ては、当事者のいずれかまたは双方が協会に対して、郵便、ファク 

    シミリまたは電子メールによって行う。 

  2 調停申立書には、次の事項を記載する。 

    (1) 当事者の氏名または名称および住所 

    (2) 申立ての当事者の連絡先(電話番号、ファクシミリ番号、電子メールアドレ 

        ス)およびその者が知る相手方の連絡先 

    (3)  代理人を定めた場合には、その氏名ならびに住所および連絡先(電話番号、 

        ファクシミリ番号、電子メールアドレス) 

    (4)  紛争と希望する解決の概要 

    (5) 当事者間に紛争をこの規則による調停に付する旨の合意がある場合は、その 

       合意 

    (6)  希望する手続用語がある場合、その言語 

  3 当事者が、代理人によって調停手続を行うときは、代理人は、委任状を協会に 

    提出しなければならない。 

  4 当事者は、調停申立書を提出する際、協会の調停費用規程に定める申立料金を 

    納付する。協会は、当事者が申立料金を納付しないときは、調停申立てがなかっ 

    たものとみなし、その旨を付記して調停申立書を当事者に差し戻す。 

  5 調停申立書が提出され、かつ、申立料金が納付されなければ、調停手続は開始 

    されない。 

第6条 (調停申立ての通知) 

   1 協会は、前条第1項から第4 項までの規定に適合した調停申立てがあったこと 

    を確認した後、遅滞なく、当事者となるべき他の者に対し、調停申立てがあった 

    ことを通知する。この通知には調停申立書の写しを添付する。 

  2 協会は、当事者となるべき他の者に対し、調停申立ての通知の受領後 21                                    日以 

    内に、当事者間に紛争をこの規則による調停に付する旨の合意がない場合、この 

    規則による調停を応諾するか否かについて、かかる合意がある場合、調停手続を 

    進める意思があるか否かについて、それぞれ書面で協会に通知するよう要請する。 

  3 前項により調停を応諾する者または調停手続を進める意思がある者は、次の事 

    項を記載した答弁書を協会に提出する。 

    (1)  当事者の氏名または名称および住所 

    (2)  申立てを受けた当事者の連絡先(電話番号、ファクシミリ番号、電子メールアドレス) 

    (3)  代理人を定めた場合には、その氏名ならびに住所および連絡先(電話番号、フ 

       ァクシミリ番号、電子メールアドレス) 

    (4)  紛争と希望する解決の概要 

    (5)  希望する手続用語がある場合、その言語 

  4 当事者が、代理人によって調停手続を行うときは、代理人は、委任状を協会に 

    提出しなければならない。 

  5 第 2  項に定める期間内に調停を応諾する旨の書面による通知がない場合には、 

    協会は、遅滞なく調停申立てを行った当事者にその旨を通知する。 

  6 当事者間に紛争をこの規則による調停に付する旨の合意がある場合において 

    も、調停申立ての通知の受領後21日以内に調停手続を進める意思がある旨の書 

    面による通知がないときは、協会は、遅滞なく調停申立てを行った当事者にその 

    旨を通知する。 

第7条 (調停人の選任) 

   1 調停人は、当事者の合意によって選任される。 

  2 前項の合意がない場合には、協会は単独調停人の候補者を定め、遅滞なく当事 

    者にその者の氏名、職業、住所および連絡先 (電話番号、ファクシミリ番号、電 

    子メールアドレス)を通知する。ただし、協会は、適当と認めるときは、複数の 

    調停人候補者を定めることができる。 

  3 調停人は、独立を原則とし、常に不偏でなければならない。 

  4 調停人候補者は、協会に対し、遅滞なく自己の独立・不偏に疑いを生じさせる 

    おそれのある事実をすべて開示し、またはそれがない旨を表明する書面を提出す 

    る。協会は、遅滞なく当事者に、その写しを送付する。 

  5 いずれかの当事者が協会の定めた調停人候補者に異議があり、調停人候補者の 

    通知の受領後15  日以内に、その理由を示す書面を協会に提出した場合、協会はそ 

    の判断により、異議をしりぞけるか新たな候補者を定めて当事者と協議の上、調 

    停人を選任する。 

  6 協会が調停人を選任したときは、遅滞なく当事者にその選任の通知を行う。 

  7 調停人は、調停手続の進行中、独立・不偏に関する事情の変更があったときは、 

    その旨を当事者と協会に遅滞なく書面で開示し、いずれかの当事者に異議があれ 

    ば、協会はその判断により、異議をしりぞけるか、新たな調停人を選任する。 

第8条 (調停と仲裁の関係) 

    調停人は、当事者の合意があるときは、この規則によって調停に付された紛争に 

  関連する仲裁手続において、仲裁人を務めることができる。 

                             第3章 調停手続 

第9条 (調停手続の速やかな進行) 

   1 調停人は、紛争の友誼的な解決に努め、公正かつ迅速に手続を進める。 

  2 当事者は、調停手続の重要な局面では、最終的な決定権限を有する者を出席さ 

    せるよう努め、手続の速やかな進行と友誼的な解決を図るよう努力する。 

  3 調停人は、当事者の希望を考慮しつつ、手続用語を定め、適当と認める方法で 

    調停手続を実施する。調停人は、補佐人、通訳、記録者の関与について決定する 

    ことができる。 

  4 調停人は、いつでも、紛争解決のための提案をすることができる。 

  5 調停人は、口頭または書面により当事者の一方と個別に協議することができる。 

    ただし、調停人は、協議したという事実を他の当事者に伝える。 

  6 調停人は、当事者と協議の上、調停手続の場所を決定する。 

第10条 (調停手続の終了) 

   1 当事者間に別段の合意がなければ、調停手続は第7 条により調停人が選任され 

    た日から、3ヵ月以内に終了しなければならない。協会は、調停人の要請によっ てこの期間を延長することができる。 

  2 調停手続は次の事由のいずれかにより終了する。 

    (1)  第6 条第5 項に定める通知を協会が行ったとき 

    (2) 当事者間に和解が成立したとき 

    (3)  前項に定める期間が経過したとき 

    (4)  調停人が、当事者との協議の後、当事者および協会に対し、調停手続によっ 
 て紛争を解決する見込みがない旨を書面で表明したとき 

    (5) いずれかの当事者が調停人(調停人が選任される前においては協会)に対し 

        て調停手続の終了を書面によって要請したとき 

  3 調停手続を終了する場合、調停人は、その旨を書面で協会に通知する。 

第11条 (和解に基づく仲裁判断) 

    和解が成立した場合、当事者は合意により、調停人を仲裁人に選任し、和解の内 

  容を仲裁判断とするよう要請できる。 

第12条 (非公開と守秘義務) 

   1 調停手続は非公開とする。 

  2 調停人、協会の役員、職員、当事者、代理人、補佐人、通訳など調停手続に関 

    係する者は、調停事件に関する事実と調停事件を通して知り得た事実を他に漏ら 

    してはならない。ただし、その開示が法律に基づき要求される場合には、この限 りでない。 

  3 いずれの当事者も、当事者の合意がない限り、調停手続で他の当事者の提出し 

    た主張もしくは表明した見解または調停人の示した提案を訴訟手続または仲裁手 

    続において証拠として提出してはならない。 

第13条 (調停費用) 

   1 当事者は、調停費用規程に定める管理料金を協会に支払う。 

  2 調停人の報償金は、調停費用規程に従って協会により決定される。 

  3 協会は、調停手続の終了後、または、調停人が辞任その他の理由により調停人 

    でなくなった場合は、遅滞なく調停人に報償金を支払う。 

  4 当事者は、管理料金、調停人報償金および調停人費用その他調停手続に必要な 

    費用(以下、「調停費用」という)の支払いにつき、連帯して責任を負う。 

  5 当事者間に別段の合意がない限り、当事者は、調停費用を等しく負担する。 

  6 当事者は、調停費用に充当するため、協会が定める金額を協会の定める方法に 

    従い、その定める期間内に、納付する。 

  7 当事者が前項の納付をしない場合、協会は、調停人に対し、調停手続の停止を求めることができる。 

  8 調停手続が終了したとき、協会は、調停費用の合計額を精算し、過払いがある 

    場合には、当事者に返金する。 

                      附則(平成21 年1 月1 日施行) 

この規則は平成21 年1 月1  日から施行する。 

                   


一般社団法人 日本商事仲裁協会 


                               調停費用規程 

                                                        平成21 年1 月1  日施行 

第1条 (この規程の適用) 

    この規程は、日本商事仲裁協会(以下「協会」という)の国際商事調停規則に 

  基づく調停の申立料金、管理料金、調停人報償金および調停人費用に適用される。 

第2条 (申立料金) 

   1 当事者が調停の申立てにあたって納付すべき申立料金は、54,000 円とする。 

   2 申立料金は、調停手続開始後は返還しない。 

第3条 (管理料金) 

    当事者が支払う管理料金は、次条により定まる調停人報償金の額の10%に 相当する額とする。 

第4条 (調停人報償金) 

   1 調停人報償金は、[時間単価×調停時間]を基本額とし、事件の難易、調 

     停手続の迅速性その他の事情を考慮し、協会が決定する。 

   2 時間単価は、2万円から6万円までの範囲内において、当事者および調停 

     人の意見を聞いた上で、調停人の経験、事件の難易等を考慮し、協会が決定 

     する。 

   3 前項の規定にかかわらず、全当事者の合意がある場合には、協会は、時間 

     単価につき別途取り決めることができる。 

   4 調停時間は、調停人が調停手続のために合理的に必要とした時間とする。 

     ただし、調停人が調停手続のために必要とした移動の時間(移動時間中調停 

     手続の準備等のため必要とした時間を除く)については、その二分の一を調 

     停時間に加える。 

   5 調停人が調停手続中に辞任その他の理由により調停人でなくなった場合は、 

     協会は、その事情を考慮して、前4項の規定に基づき算出された調停人報償 

     金を減額できる。 

   6 協会は、調停手続が終了したか調停人が辞任その他の理由で調停人でなく 

     なった場合は、遅滞なく、調停人報償金を支払う。 

   7 調停人は、協会に対し、調停手続のために合理的に必要とした時間および 

     第4項ただし書の移動の時間を月毎に報告するものとする。 

第5条 (調停人費用) 

   1 調停人は、調停手続に必要な範囲内で、交通費、宿泊費その他の実費の 

    支払いを受けることができる。 

   2 交通費には、航空運賃、電車賃およびタクシー代が含まれる。 

   3 第1項の費用は、調停人から協会に対して証明書類の提出があったときに、 

     協会から支払われる。ただし、証明書類の提出が不可能または慣行上困難な 

     場合は、この限りでない。 

                      附則(平成21 年1 月1 日施行) 

この規程は平成21 年1 月1  日から施行する。