仲裁とは平等的な主体、即ち公民、法人とその他の組織が書面仲裁合意を取り、或いは共同締結した契約の仲裁条項により、経済契約から生じる紛争とほかの財産権益紛争を、法律に従って成立された仲裁機構に提出し、双方が選定又は仲裁機構が指定した独立、公正な仲裁人が紛争を審理し、最終的な仲裁判断を作り、紛争を解決するメカニズムである。
仲裁は裁判所訴訟とは異なる紛争を解決するメカニズムであり、仲裁の前提条件は双方が明確的な仲裁合意を取ることである。しかし、仲裁判断は裁判所の判決と同じ法律効力を持ち、同時に裁判所及び海外裁判所の承認を受け、実行することができる。
仲裁は婚姻、養子縁組、後見、扶養及び跡継ぎによる紛争や、法により行政官庁が処理しなければならない行政紛争、職員と単位 の間で発生した労働契約、給料、報償、福利等に関する紛争などは解決しない。