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経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令

消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)及び消費生活用製品安全法施行令(昭和四十九年政令第四十八号)に基づき、並びに同法を実施するため、通商産業省関係特定製品の安全基準等に関する省令を次のように制定する。
目次
第一章 総則 (第一条・第二条)
第二章 基準及び販売の制限 (第三条・第四条)
第三章 事業の届出等 (第五条―第二十二条)
第四章 検査機関の登録 (第二十三条―第二十七条)
第五章 国内登録検査機関 (第二十八条―第三十二条)
第六章 外国登録検査機関 (第三十三条―第三十七条)
第七章 雑則 (第三十八条―第五十一条)
附 則
第一章 総則
(定義)
第一条 この省令において使用する用語は、消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号。以下「法」という。)及び消費生活用製品安全法施行令(昭和四十九年政令第四十八号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(適用)
第二条 この省令は、特定製品のうち令別表第一に掲げるもの及び令別表第二に掲げるものについて適用する。
第二章 基準及び販売の制限
(技術上の基準)
第三条 法第三条の主務省令で定める技術上の基準は、別表第一の特定製品の区分の欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の技術上の基準の欄に掲げるとおりとする。
(販売等に係る例外の届出等)
第四条 法第四条第二項第一号の届出をしようとする者は、様式第一による届出書に当該特定製品が輸出用のものであることを証する書面を添えて経済産業大臣(令第十七条第一項に規定する者にあつてはその者の当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同条第二項に規定する者にあつてはその者の当該事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。
法第四条第二項第二号の承認を受けようとする者は、様式第二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
経済産業大臣は、前項の承認の申請があつた場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該申請に係る特定製品の見本品又は検査記録の提出を求めることができる。
第三章 事業の届出等
(特定製品の区分)
第五条 法第六条の主務省令で定める特定製品の区分は、別表第一の特定製品の区分の欄に掲げるとおりとする。
(事業の届出)
第六条 法第六条の規定により事業の届出をしようとする者は、様式第三による届出書を経済産業大臣(令第十七条第三項に規定する者にあつてはその者の当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同条第四項に規定する者にあつてはその者の当該事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長。第八条第一項、第九条、第十一条及び第十二条において同じ。)に提出しなければならない。
(型式の区分)
第七条 法第六条第二号の主務省令で定める型式の区分は、別表第二の特定製品の区分の欄に掲げるものについて、それぞれ同表の型式の区分の欄において材質等の区分として掲げるとおりとする。この場合において、要素が二以上ある特定製品については、それぞれの材質等の区分として掲げる区分の一をすべての要素について組み合わせたものごとに一の型式の区分とする。
(承継の届出)
第八条 法第七条第二項の規定により届出事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の届出書には、次の書面を添付しなければならない。
法第七条第一項の規定により届出に係る事業の全部を譲り受けて、届出事業者の地位を承継した者にあつては、様式第五による書面
法第七条第一項の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第六による書面及び戸籍謄本
法第七条第一項の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第七による書面及び戸籍謄本
法第七条第一項の規定により合併によつて届出事業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書
法第七条第一項の規定により分割によつて届出事業者の地位を承継した法人にあつては、様式第七の二による書面及びその法人の登記事項証明書
(変更の届出)
第九条 法第八条の規定により事業の届出事項の変更の届出をしようとする者は、様式第八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(軽微な変更)
第十条 法第八条ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、届出事業者が法人であるときの、法人の代表者の氏名の変更とする。
(廃止の届出)
第十一条 法第九条の規定により事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第九による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(届出事項に係る情報の提供)