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商 事 仲 裁 規 則
商 事 仲 裁 規 則
平成27年12月10日 改正・施行
管理料金規程
平成26年2月1日 改正・施行
仲裁人報償金規程
平成26年2月1日 改正・施行
一般社団法人 日本商事仲裁協会
標準仲裁条項
この契約からまたはこの契約に関連して、当事者
の間に生ずることがあるすべての紛争、論争または
意見の相違は、一般社団法人日本商事仲裁協会の商
事仲裁規則に従って、(都市名)において仲裁により最
終的に解決されるものとする。
STANDARD ARBITRATION CLAUSE
All disputes, controversies or differences which
may arise between the parties hereto, out of or in
relation to or in connection with this Agreement
shall be finally settled by arbitration in (name of
city) in accordance with the Commercial Arbitration
Rules of the Japan Commercial Arbitration
Association.
2015. 12.
目 次
商事仲裁規則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第1章 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第1条(適用範囲)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第2条(定義)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第3条(仲裁合意の内容)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第4条(この規則の解釈)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第5条(通知等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
第6条(仲裁廷)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第7条(仲裁廷の意思決定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第8条(事務局)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第9条(仲裁人名簿)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第10条(代理および補佐)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第11条(言語)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第12条(手続の期間)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第13条(免責)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
第2章 仲裁手続の開始・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
第14条(仲裁申立て)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
第15条(請求の併合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第16条(仲裁申立ての通知)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第17条(仲裁廷構成のための手続の続行)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第18条(答弁)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第19条(反対請求の申立て)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第20条(相殺の抗弁)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第21条(申立ての変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第22条(提出部数)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第23条(仲裁申立ての取下げ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第3章 仲裁人および仲裁廷・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第24条(仲裁人の公正・独立)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第25条(仲裁人の選任および確認)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第26条(仲裁人の数)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第27条(仲裁人の選任-仲裁人が1人の場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第28条(仲裁人の選任-仲裁人が3人の場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
第29条(多数当事者仲裁において仲裁人が3人の場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
第30条(仲裁人の選任通知)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
第31条(仲裁人の忌避)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
第32条(仲裁人の解任)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
第33条(仲裁人の補充)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
第34条(審理終結後に仲裁人が欠けた場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
第35条(仲裁人を補充した場合の手続)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第4章 仲裁手続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第1節 審理手続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第36条(仲裁地)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第37条(審理手続の進行)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第38条(非公開・守秘義務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第39条(仲裁判断までの期間および審理予定表の作成)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
第40条(争点整理および付託事項書の作成)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
第41条(仲裁権限に対する異議申立てについての決定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
第42条(請求の併合に対する異議申立てについての決定)・・・・・・・・・・・・・・・・・19
第43条(中間決定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
第44条(審問)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
第45条(審問の期日および場所)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
第46条(当事者出席の原則)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
第47条(主張書面の提出)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
第48条(当事者の懈怠)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
第49条(異議権の放棄)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
第50条(証拠)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
第51条(仲裁廷による鑑定人の選任)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
第52条(手続参加)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
第53条(複数の仲裁手続の併合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
第54条(調停)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
第55条(仲裁人が調停人を務める場合の特則)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
第56条(審理終結・再開)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
第57条(仲裁手続の終了)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
第2節 仲裁判断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
第58条(全部仲裁判断、一部仲裁判断、和解仲裁判断)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
第59条(仲裁判断の効力)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
第60条(本案の準拠法)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
第61条(仲裁判断書の部数および記載事項)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
第62条(仲裁判断書の送付)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
第63条(仲裁判断の訂正)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
第64条(仲裁廷による仲裁判断の解釈)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
第65条(追加仲裁判断)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
第5章 仲裁廷または緊急仲裁人による保全措置命令・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
第1節 仲裁廷による保全措置命令・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
第66条(保全措置命令)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
第67条(担保の提供)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
第68条(事情変更の開示義務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
第69条(変更、停止および取消し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
第2節 緊急仲裁人による保全措置命令・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
第70条(緊急保全措置命令の申立て)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
第71条(緊急仲裁人)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
第72条(緊急仲裁人の任務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33
第73条(仲裁廷による承認、変更、停止または取消し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
第74条(準用規定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
第6章 簡易手続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
第75条(簡易手続の適用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
第76条(簡易手続に適用する規定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35
第77条(反対請求の申立ておよび相殺の抗弁の提出の期限)・・・・・・・・・・・・・・・35
第78条(申立て等の変更の禁止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
第79条(仲裁人の選任)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
第80条(審問期日の日数の制限)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
第81条(仲裁判断の期限)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
第82条(手続参加および複数の仲裁手続の併合に関する規定の適用の排除)・・・37
第7章 費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
第83条(費用の負担)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
第84条(料金等の連帯納付義務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
第85条(予納および精算)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38
附 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38
管理料金規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39
第1条(管理料金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39
第2条(請求金額の変更と管理料金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40
第3条(すでに納付された管理料金の額の当否についての決定の請求)・・・・・・・40
第4条(仲裁申立ての取下げと管理料金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40
第5条(簡易手続による仲裁に適用される仲裁申立ての取下げと管理料金)・・・40
第6条(反対請求の申立てについての適用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40
第7条(緊急保全措置命令の申立てに関する特例)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41
仲裁人報償金規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42
第1条(この規程の適用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42
第2条(仲裁人報償金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42
第3条(仲裁時間・時間単価)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42
第4条(時間単価の逓減)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43
第5条(仲裁人報償金の減額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43
第6条(仲裁人報償金審査委員会)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43
第7条(仲裁人報償金の支払い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
第8条(仲裁人費用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
第9条(緊急仲裁人の報償金に関する特例)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
仲裁人報償金規程の別表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46
一般社団法人 日本商事仲裁協会
商事仲裁規則
平成27年12月10日改正・施行
第1章 総則
第1条 (適用範囲)
・ この規則は、当事者が紛争をこの規則による仲裁または日本商事仲裁協
会(以下「協会」という)における仲裁に付する旨の合意(以下「仲裁合
意」という)をした場合に適用される。
第2条 (定義)
1・ この規則において、「当事者」とは、申立人、被申立人またはその双方
をいう。
2・ この規則において、「書面」とは、電磁的記録を含むものとする。電磁
的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他の知覚によっては認識するこ
とができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の
用に供されるものをいう。
第3条 (仲裁合意の内容)
1・ 当事者が仲裁合意をしたときは、この規則はその合意の内容となる。
2・ 当事者は、仲裁廷が同意することを条件として、この規則と異なる合意
をすることができる。ただし、全仲裁人がその合意の内容を仲裁人選任時
に知っていた場合には、仲裁廷の同意があるものとみなす。
第4条 (この規則の解釈)
・ この規則の解釈につき疑義が生じたときは、協会の解釈に従うものとす
る。ただし、仲裁廷が行った解釈は、その仲裁事件において、協会の解釈
に優先する。
第5条 (通知等)
1・ この規則により行う通知、提出および送付(以下、総称して「通知等」
という)は、別段の定めのある場合を除き、クーリエ便、書留郵便、電子
メール、ファクシミリその他の合理的な方法によって行う。
2・ 前項の通知等の宛先は、通知等の相手方の住所、居所、営業所、事務所
(通知の相手方が法人その他の団体である場合には、その代表者の住所ま
たは居所を含む)、当該相手方が通常使用する電子メールアドレス(ただ
し、当該相手方が指定したものがあるときは、その電子メールアドレスと
する)または当該相手方が指定した宛先(以下、総称して「通知宛先」と
いう)とする。
3・ 通知等は、通知等の相手方がこれを受領することによって効力を生ずる。
4・ 通知等の相手方が通知等の受領を拒絶したときは、その発送の日から3
日を経過した日(受領を拒絶した日が判明している場合には、その日)に
受領されたものとみなす。
5・ 当事者(通知等の相手方を除く)が相当の調査をしたにもかかわらず通
知等の相手方の通知宛先を知ることができないときは、通知等の相手方の
最後に知れたる通知宛先に対して発送することにより通知等をすることが
できる。この場合において当該通知等は、発送の日から3日を経過した日
に受領されたものとみなす。
6・ 前項の規定により通知等が相手方に受領されたものとみなされた場合に
は、同人に対して行うそれ以降の通知等は、同項に定める方法によって行
うことができる。
7・ 当事者は、移転その他の事情により、通知宛先に変更が生じた場合には、
遅滞なく変更後の通知宛先を指定し、協会、仲裁人および他の当事者に通
知しなければならない。
第6条 (仲裁廷)
1・ この規則による仲裁は、第25条から第30条まで、第33条、第52条および
第79条の規定により選任された単数または複数の仲裁人によって構成され
る仲裁廷によって行う。
2・ 仲裁廷は、すべての仲裁人が協会により確認または選任された時に成立
する。
3・ 仲裁廷を構成する仲裁人が複数であるときは、その合議によってその中
の1人を仲裁廷の長に選任しなければならない。
第7条 (仲裁廷の意思決定)
1・ 仲裁人の数が複数である場合には、仲裁廷の意思は、仲裁判断を含め、
仲裁人の過半数をもって決定する。
2・ 仲裁廷の意思の決定について仲裁人の過半数で決することができないと
きは、仲裁廷の長の決するところによる。
3・ 仲裁手続における手続の進行に係る事項は、すべての当事者の合意また
は他のすべての仲裁人の委任があるときは、仲裁廷の長である仲裁人が決
することができる。
第8条 (事務局)
1・ この規則による仲裁に関する事務は、協会の事務局が行う。
2・ 協会の事務局は、仲裁廷または当事者の要請があるときは、仲裁手続を
遂行するために必要な審問の録音、通訳、速記、審問室等を手配する。
第9条 (仲裁人名簿)
・ 仲裁人選任の便宜をはかるため、協会は仲裁人名簿を常備する。
第10条 (代理および補佐)
・ 当事者は、この規則による手続において、自己の選択する者に代理また
は補佐をさせることができる。
第11条 (言語)
1・ 仲裁廷は、当事者間に別段の合意がない限り、遅滞なく仲裁手続におけ
る言語を決定しなければならない。仲裁廷は、言語を決定するに当り、仲
裁合意を規定する契約書の言語、通訳および翻訳の要否ならびにその費用
を考慮しなければならない。
2・ 仲裁廷は、すべての証拠書類について、それを提出する当事者に対し、
仲裁手続における言語による翻訳文を添付することを求めることができ
る。
3・ 協会と当事者または仲裁人との通信は、日本語または英語により行うも
のとする。
第12条 (手続の期間)
1・ この規則における期間の計算においては、初日を算入しない。
2・ この規則における期間の計算においては、非営業日および祝日を算入す
る。ただし、当該期間の末日が通知等の相手方が所在する地における非営
業日または祝日であるときには、期間は、その翌営業日に満了する。
3・ 当事者は、書面による合意により、第15条第2項、第18条第1項、第19
条第1項、第20条および第70条第7項に定める期間ならびに仲裁廷または
協会が定めた期間を除き、第3条第2項の規定に従い、この規則に規定す
る期間を変更することができる。この場合は、当事者は、遅滞なく協会お
よび仲裁廷にその旨を通知しなければならない。
4・ 仲裁廷は、必要と認めるときは、第39条第1項、第56条第4項、第72条
第4項、第81条第1項に定める期間および協会が定めた期間を除き、この
規則に規定する期間(仲裁廷が定める期間を含む)を変更することができ
る。この場合には、仲裁廷は、遅滞なく協会および当事者にその旨を通知
しなければならない。
5・ 協会は、必要と認めるときは、この規則による手続に関する期間を定め、
または変更することができる。
第13条 (免責)
・ 仲裁人、協会または協会の役職員は、故意または重過失による場合を除
き、仲裁手続に関する作為または不作為について責任を負わない。
第2章 仲裁手続の開始
第14条 (仲裁申立て)
1・ 仲裁申立てをするには、申立人は、次に掲げる事項を記載した書面(以
下「仲裁申立書」という)を協会に提出しなければならない。
(1)・紛争をこの規則による仲裁に付託すること
(2)・援用する仲裁合意(仲裁人の数、仲裁人の選任方法、仲裁地および仲
裁手続に用いる言語の全部または一部につき当事者間に合意がある場合
には、かかる合意を含む)
(3)・当事者の氏名および住所(当事者が法人その他の団体である場合には、
その名称および住所ならびに代表者の氏名)
(4)・代理人を定める場合、その氏名および住所
(5)・申立人または代理人の連絡先(書面送付場所、電話番号、ファクシミ
リ番号および電子メールアドレス)
(6)・請求の趣旨
(7)・紛争の概要
(8)・請求を根拠づける理由および証明方法
2・ 仲裁申立書には、次の各号に定める事項を記載することができる。
(1)・仲裁人を3人とする旨の事前の合意がある場合には、申立人が選任す
る仲裁人の氏名、住所および連絡先(書面送付場所、電話番号、ファク
シミリ番号および電子メールアドレス)
(2)・仲裁人の数、仲裁人の選任方法、仲裁地および仲裁手続に用いる言語
の全部または一部に関する申立人の意見
(3)・本案に適用すべき準拠法に関する申立人の意見
3・ 申立人は、仲裁申立書とともに、第1項(2)に定める仲裁合意を含む
仲裁条項または仲裁合意書の写しを協会に提出しなければならない。
4・ 申立人は、代理人によって仲裁手続を行う場合には、仲裁申立書ととも
に、委任状を協会に提出しなければならない。
5・ 申立人は、仲裁申立ての際、協会の管理料金規程に定める管理料金を納
付しなければならない。協会は、申立人が管理料金を納付しないときは、
仲裁申立てがなかったものとみなす。
6・ 仲裁手続は、仲裁申立書が協会に提出された日に開始したものとみなす。
第15条 (請求の併合)
1・ 以下の各号に掲げる場合には、複数の請求について、単一の申立てによっ
て仲裁申立てをすること(以下「請求の併合」という)ができる。
(1)・同一の手続によることにつき、当事者全員の書面による合意がある場
合
(2)・申立てに係る請求のすべてが同一の仲裁合意に基づく場合
(3)・同一の当事者間において、(a)複数の請求が同一または同種の法律問
題または事実問題を含み、(b)いずれの請求についてもこの規則によ
る仲裁または協会における仲裁に付する旨の合意があって、(c)仲裁地、
仲裁人の数、言語等の合意内容に照らして、同一の手続で審理すること
に支障がないと認められる場合
2・ 請求の併合に対する異議は、被申立人が仲裁申立ての通知を受領した日
から4週間以内に、書面により述べなければならない。この異議について
は、仲裁廷が第42条の規定に従って決定する。
第16条 (仲裁申立ての通知)
1・ 協会は、第14条第1項から第5項までの規定(第2項を除く)に適合し
た仲裁申立てがされたことを確認した後、遅滞なく、被申立人に対し、仲
裁申立てがあったことを通知する。この通知は、仲裁申立書を添付して行
うものとする。
2・ 協会は、仲裁人を選任し、または仲裁人の選任を確認した後、遅滞なく、
当該仲裁人に対し、仲裁申立書を送付する。
第17条 (仲裁廷構成のための手続の続行)
・ 協会は、被申立人が仲裁合意の存否もしくは効力または請求の併合につ
いて異議を述べた場合であっても、仲裁廷構成のための手続を進めること
ができる。この場合において、仲裁合意の存否もしくは効力または請求の
併合についての異議の当否は、仲裁廷の成立後、第41条第1項または第42
条第1項の規定に従い仲裁廷が判断する。
第18条 (答弁)
1・ 被申立人は、仲裁申立ての通知を受領した日から4週間以内に、次に掲
げる事項を記載した書面(以下「答弁書」という)を協会に提出しなけれ
ばならない。
(1)・当事者の氏名および住所(当事者が法人その他の団体である場合には、
その名称および住所ならびに代表者の氏名)
(2)・代理人を定める場合、その氏名および住所
(3)・被申立人または代理人の連絡先(書面送付場所、電話番号、ファクシ
ミリ番号および電子メールアドレス)
(4)・答弁の趣旨
(5)・紛争の概要
(6)・答弁の理由および証明方法
2・ 答弁書には、次の各号に定める事項を記載することができる。
(1)・仲裁人を3人とする旨の事前の合意がある場合に、被申立人が選任す
る仲裁人の氏名、住所および連絡先(書面送付場所、電話番号、ファク
シミリ番号および電子メールアドレス)
(2)・仲裁人の数、仲裁人の選任方法、仲裁地および仲裁手続に用いる言語
の全部または一部に関する被申立人の意見
(3)・本案に適用すべき準拠法に関する被申立人の意見
3・ 被申立人は、代理人によって仲裁手続を行う場合には、委任状を協会に
提出しなければならない。
4・ 答弁書の提出があった場合には、協会は、遅滞なく、当事者、および仲
裁人が選任されているときは仲裁人にその写しを送付する。
第19条 (反対請求の申立て)
1・ 被申立人は、以下の各号に掲げる場合には、仲裁申立ての通知を受領し
た日から4週間(第77条が適用される場合には2週間)以内に限り、反対
請求の申立てをすることができる。
(1)・当事者全員の書面による合意がある場合
(2)・申立人の請求と反対請求が同一の仲裁合意に基づくものである場合・・
(3)・(a)申立人の請求と反対請求が同一または同種の法律問題または事実
問題を含み、(b)いずれの請求についてもこの規則による仲裁または
協会における仲裁に付する旨の合意があって、(c)仲裁地、仲裁人の数、
言語等の合意内容に照らして、同一の手続で審理することに支障がない
と認められる場合
2・ 前項の反対請求の申立てについては、第14条、第15条第2項、第16条お
よび第18条の規定を準用する。
第20条 (相殺の抗弁)
・ 被申立人による相殺の抗弁の提出は、仲裁申立ての通知を受領した日か
ら4週間(第77条が適用される場合には2週間)以内に限り、書面により、
することができる。
第21条 (申立ての変更)
1・ 申立人(反対請求の申立人を含む)は、以下の各号に掲げる場合には、
申立ての変更をする旨を記載した書面を協会に提出して、その申立ての変
更をすることができる。
(1)・当事者全員の書面による合意がある場合
(2)・変更前の請求と変更後の請求が同一の仲裁合意に基づくものである場
合
(3)・(a)変更前の請求と変更後の請求が同一または同種の法律問題または
事実問題を含み、(b)いずれの請求についてもこの規則による仲裁ま
たは協会における仲裁に付する旨の合意があって、(c)仲裁地、仲裁人
の数、言語等の合意内容に照らして、同一の手続で審理することに支障
がないと認められる場合
2・ 申立人(反対請求の申立人を含む)は、仲裁廷が成立した後に申立ての
変更をする場合は、仲裁廷の許可を得なければならない。仲裁廷は、許可
をするについて予め相手方当事者の意見を聴かなければならない。
3・ 仲裁廷は、仲裁手続の進行の著しい遅延、相手方当事者の不利益その他
の事情に照らしてその申立ての変更を許可することが不適当と認めるとき
は、前項の申立ての変更について不許可の決定をすることができる。仲裁
廷は、遅滞なく、許可または不許可の決定を当事者に通知する。
4・ 申立ての変更については第14条、第15条第2項および第16条の規定を準
用する。
5・ 変更された申立てに対する答弁、反対請求または相殺の抗弁については
第18条、第19条または第20条の規定を準用する。
第22条 (提出部数)
1・ 第14条第1項、第15条第2項、第18条第1項(これらの規定を第19条第
2項、前条第5項および第52条第5項において準用する場合を含む)、第
20条および前条第1項の規定により当事者が提出する書面の部数は、仲裁
人の数(これが定まっていないときは3とする)と相手方当事者の数に1
を加えた数とする。ただし、委任状は1部で足りる。
2・ 前項の規定は、電子メール、ファクシミリその他の電子通信手段によっ
て提出する場合には適用しない。ただし、協会または仲裁廷が当事者に対
して一定部数の紙媒体の書面の提出を求めた場合には、当該部数を提出し
なければならない。
第23条 (仲裁申立ての取下げ)
1・ 仲裁廷が成立する前においては、申立人は、協会に対し、仲裁申立てを
取り下げる旨を記載した書面(以下「仲裁申立取下書」という)を提出す
ることにより仲裁申立てを取り下げることができる。協会は、被申立人に、
これを通知する。
2・ 仲裁廷が成立した後においては、申立人は、仲裁廷に対し、仲裁申立取
下書を提出し、かつ仲裁廷の許可を得て、仲裁申立てを取り下げることが
できる。
3・ 前項の許可申立てがあった場合には、仲裁廷は、被申立人の意見を聴い
た上で、被申立人が取下げに遅滞なく異議を述べ、かつ、仲裁手続に付さ
れた紛争の解決について被申立人が正当な利益を有すると仲裁廷が認める
場合を除き、仲裁申立ての取下げを許可しなければならない。
4・ 前項の規定により仲裁申立ての取下げを許可した場合には、仲裁廷は、
仲裁手続の終了決定をしなければならない。
第3章 仲裁人および仲裁廷
第24条 (仲裁人の公正・独立)・
1・ 仲裁人は、公正かつ独立でなければならない。・
2・ 仲裁人への就任の依頼を受けてその交渉に応じようとする者は、依頼を
した者に対し、自己の公正性または独立性に疑いを生じさせるおそれのあ
る事実の全部を開示しなければならない。・
3・ 仲裁人に選任された者は、書面(以下「公正独立表明書」という)によ
り、遅滞なく、当事者および協会に対し、自己の公正性または独立性に疑
いを生じさせるおそれのある事実の全部を開示し、またはそれがない事実
を表明しなければならない。
4・ 仲裁人は、仲裁手続の進行中、書面により、遅滞なく、当事者および協
会に対し、自己の公正性または独立性に疑いを生じさせるおそれのある事
実(すでに開示したものを除く)の全部を開示しなければならない。
第25条 (仲裁人の選任および確認)
1・ 仲裁人は、当事者の合意に従って選任される。
2・ 当事者間に仲裁人の選任について別段の合意がない場合には、次条から
第30条までの規定に従って選任される。
3・ 当事者または仲裁人が仲裁人を選任する場合における選任の効力は、協
会が選任を確認することによって生ずる。協会は、仲裁人の選任が不適当
であることが明らかであると認める場合には、当該当事者および仲裁人の
意見を聴いた上で、仲裁人の選任の確認をしないことができる。協会は、
仲裁人の選任を確認したときは、遅滞なく、当事者および仲裁人にその旨
を通知する。
4・ 協会が仲裁人の選任を確認しなかった場合には、当該仲裁人を選任した
当事者または仲裁人は、協会が定める期限までに新たな仲裁人を選任しな
ければならない。
第26条 (仲裁人の数)
1・ 当事者が、被申立人が仲裁申立ての通知を受領した日から4週間以内に、
仲裁人の数に関する合意を協会に書面により通知しないときは、仲裁人は
1人とする。
2・ いずれの当事者も、被申立人が仲裁申立ての通知を受領した日から4週
間以内に、協会に対し、仲裁人の数を3人とすることを書面により求める
ことができる。この場合において、協会が、紛争の金額、事件の難易その
他の事情を考慮し、これを適当と認めたときは、仲裁人は3人とする。
3・ 協会は、遅滞なく、確定した仲裁人の数を当事者に通知する。
第27条 (仲裁人の選任-仲裁人が1人の場合)
1・ 仲裁人を1人とする合意がある場合には、当事者は、被申立人が仲裁申
立ての通知を受領した日から2週間以内に、仲裁人を合意により選任し、
第30条の規定に従い、協会に対し、仲裁人の選任通知をしなければならな
い。
2・ 前条第1項の規定により仲裁人が1人とされた場合には、当事者は、前
条第1項に定める通知期限から2週間以内に、合意により仲裁人を選任し、
第30条の規定に従い、協会に対し、仲裁人の選任通知をしなければならない。
3・ 当事者が前二項の期間内に、第30条の規定に従い協会に対して仲裁人の
選任通知をしない場合には、協会がその仲裁人を選任する。
4・ 前項の規定により協会が仲裁人を選任する場合において、当事者がいず
れの当事者の国籍とも異なる国籍を有する仲裁人を選任することを求めた
ときは、協会はこれを尊重するものとする。
第28条 (仲裁人の選任-仲裁人が3人の場合)
1・ 仲裁人を3人とする合意がある場合には、当事者は、被申立人が仲裁申
立ての通知を受領した日から3週間以内に、それぞれ1人の仲裁人を選任
し、第30条の規定に従い、協会に対し、仲裁人の選任通知をしなければな
らない。
2・ 第26条第2項の規定により仲裁人が3人とされた場合には、申立人およ
び被申立人は、協会によるその旨の通知を受領した日から3週間以内に、
それぞれ1人の仲裁人を選任し、第30条の規定に従い、協会に対し、仲裁
人の選任通知をしなければならない。
3・ 当事者が前二項の期間内に、第30条の規定に従い協会に対して仲裁人の
選任通知をしない場合には、協会がその仲裁人を選任する。
4・ 当該2人の仲裁人は、協会により2人の仲裁人が選任または確認された
旨の通知を受領した日から3週間以内に、第三仲裁人を合意により選任し、
第30条の規定に従い、協会に対し、仲裁人の選任通知をしなければならな
い。
5・ 仲裁人が前項の期間内に、第30条の規定に従い協会に対して第三仲裁人
の選任通知をしない場合には、協会が第三仲裁人を選任する。
6・ 前項の規定により協会が仲裁人を選任する場合には、前条第4項の規定
を準用する。
第29条 (多数当事者仲裁において仲裁人が3人の場合)
1・ 仲裁人が3人の場合であって、申立人または被申立人が複数のときは、
仲裁人は、本条の規定に従い選任される。
2・ 当事者の合意により仲裁人が3人とされた場合には、申立人(申立人が
複数の場合を含む。以下本条において同じ)および被申立人(被申立人が
複数の場合を含む。以下本条において同じ)は、被申立人が仲裁申立ての
通知を受領した日から3週間以内に、それぞれ1人の仲裁人を選任し、次
条の規定に従い、協会に対し、仲裁人の選任通知をしなければならない。
3・ 第26条第2項の規定により仲裁人が3人とされた場合には、申立人およ
び被申立人は、協会によるその旨の通知を受領した日から3週間以内に、
それぞれ1人の仲裁人を選任し、次条の規定に従い、協会に対し、仲裁人
の選任通知をしなければならない。
4・ 申立人および被申立人がそれぞれ選任した2人の仲裁人は、協会が、当
事者に対し、当該2人の仲裁人の選任を確認した旨の通知をした日から3
週間以内に、第三仲裁人を合意により選任し、次条の規定に従い、協会に
対し、仲裁人の選任通知をしなければならない。
5・ 仲裁人が前項の期間内に、次条の規定に従い、仲裁人の選任通知をしな
い場合には、協会がその仲裁人を選任する。
6・ 前項の規定により協会が仲裁人を選任する場合には、第27条第4項の規
定を準用する。
7・ 申立人または被申立人のいずれかまたはその双方が、第2項または第3
項の期間内に、次条の規定に従い仲裁人の選任通知を協会にしない場合に
は、協会が3人の仲裁人をすべて選任する。この場合において、いずれの
当事者も異議を述べないときは、協会は、申立人または被申立人のいずれ
かがすでに選任した仲裁人を、3人の仲裁人の1人として選任することができる。
第30条 (仲裁人の選任通知)
1・ 当事者または2人の仲裁人は、仲裁人または第三仲裁人を選任したとき
は、協会の確認を受けるため、遅滞なく、協会に対し、(a)その氏名、住所、
連絡先(書面送付場所、電話番号、ファクシミリ番号および電子メールア
ドレス)および職業を記載した書面(以下「仲裁人選任通知書」という)、(b)
仲裁人の受諾書ならびに(c)公正独立表明書を提出しなければならない。
協会は、遅滞なく、それらの写しを当事者および仲裁人に送付する。
2・ 協会は、仲裁人を選任したときは、遅滞なく、当事者および仲裁人に対
し、仲裁人選任通知書を送付する。この場合において、協会は、仲裁人の
受諾書および公正独立表明書の写しを添付する。
第31条 (仲裁人の忌避)
1・ 当事者は、仲裁人の公正性または独立性を疑うに足りる相当な理由があ
るときは、その仲裁人を忌避することができる。
2・ 仲裁人を選任し、または仲裁人の選任について推薦その他これに類する
関与をした当事者は、選任後に知った事由を忌避の原因とする場合に限り、
その仲裁人を忌避することができる。
3・ 仲裁人の忌避の申立てをしようとする当事者は、協会が仲裁人の選任を
確認した旨の通知(協会が仲裁人を選任した場合は、仲裁人選任通知書)
を受領した日または第1項に定める事由のあることを知った日のいずれか
遅い日から2週間以内に、忌避の原因を記載した書面(以下「忌避申立書」
という)を協会に提出しなければならない。
4・ 前項の申立てがあった場合には、協会は、遅滞なく、他の当事者および
当該仲裁人に対し、忌避申立書の写しを添えて、その旨を通知する。
5・ 協会は、他の当事者および当該仲裁人の意見を聴いた上で、忌避の当否
について決定する。この決定は、理由を付さずにすることができる。
第32条 (仲裁人の解任)
・ 仲裁人が任務を遂行せずもしくは任務の遂行を不当に遅滞させたとき、
または法律上もしくは事実上仲裁人が任務を遂行することができなくなっ
たときは、協会は、当事者の書面による申立てまたは職権により、当事者
および当該仲裁人の意見を聴いた上で、その仲裁人を解任することができ
る。
第33条 (仲裁人の補充)
1・ 辞任、忌避、解任または死亡により、仲裁手続終了前に仲裁人が欠けた
ときは、協会は、遅滞なく、当事者および他の仲裁人に、その旨を通知する。
2・ 前項の場合において、欠けた仲裁人が当事者または他の仲裁人によって
選任された者であるときは、当事者間に別段の合意がない限り、選任した
当事者または当該他の仲裁人は、前項の通知を受領した日から3週間以内
に、第30条の規定に従い、協会に対し、新たな仲裁人の選任通知をしなけ
ればならない。当事者または当該他の仲裁人がこれを行わないときは、協
会が新たな仲裁人を選任する。
3・ 第1項の場合において、欠けた仲裁人が協会によって選任された者であ
るときは、当事者間に別段の合意がない限り、協会が新たな仲裁人を選任
する。
第34条 (審理終結後に仲裁人が欠けた場合)
・ 前条の規定にかかわらず、審理の終結後、仲裁判断前に仲裁人が欠けた
場合において、協会が、仲裁人および当事者の意見を聴いて、仲裁人を補
充しないことを相当と認めるときは、仲裁廷は、仲裁人を補充することな
く仲裁手続を続行し、仲裁判断をすることができる。
第35条 (仲裁人を補充した場合の手続)
・ 第33条の規定により仲裁人を補充した場合には、仲裁廷は、当事者の意
見を聴いて、すでに行われた手続を再び行うかどうか、および行う場合に
はその程度について決定しなければならない。
第4章 仲裁手続
第1節 審理手続
第36条 (仲裁地)
1・ 仲裁地は、当事者間に別段の合意がない限り、第14条第1項に定める仲
裁申立書を申立人が提出した協会の事務所の所在地とする。
2・ 仲裁廷は、当事者間に別段の合意がない限り、適当と認めるいかなる場
所においても、仲裁手続を行うことができる。
第37条 (審理手続の進行)
1・ 審問その他の審理手続は、仲裁廷の指揮の下に行う。
2・ 仲裁廷は、当事者を平等に扱い、当事者が主張、立証およびこれに対す
る防御を行うに十分な機会を与えなければならない。
3・ 仲裁廷は、紛争の迅速な解決に努めなければならない。
4・ 当事者は、審理手続において提出するすべての書面を、仲裁人、相手方
当事者および協会に送付するものとする。仲裁廷は、当事者に対して書面
による通知等を行う場合には、協会にその写しを送付するものとする。
第38条 (非公開・守秘義務)
1・ 仲裁手続およびその記録は、非公開とする。
2・ 仲裁人、協会の役職員、当事者、その代理人および補佐人その他の仲裁
手続に関係する者は、仲裁事件に関する事実または仲裁手続を通じて知り
得た事実を他に漏らしてはならない。ただし、その開示が法律に基づきま
たは訴訟手続で要求されている場合その他の正当な理由に基づき行われる
場合には、この限りでない。
第39条 (仲裁判断までの期間および審理予定表の作成)
1・ 仲裁廷は、その成立の日から6か月以内に仲裁判断をするよう努めなけ
ればならない。
2・ 仲裁廷は、前項の目標を達成するため、できる限り速やかに、準備会合、
電話会議、書面の交換その他の仲裁廷が定める方法により当事者と協議を
行い、必要かつ可能な範囲で、審理手続の予定を書面により作成し(以下
「審理予定表」という)、当事者および協会に送付しなければならない。
3・ 仲裁廷は、当事者の意見を聴いて、前項の審理予定表を随時変更するこ
とができる。
第40条 (争点整理および付託事項書の作成)
1・ 仲裁廷は、手続のできるだけ早い段階で、当事者の意見を聴いて、争点
の整理に努めなければならない。
2・ 仲裁廷は、効率的な審理を実現するため相当と認めるときは、当事者の
意見を聴いて、当事者が仲裁廷に判断を求める事項および主たる争点を記
載した付託事項書を作成することができる。
第41条 (仲裁権限に対する異議申立てについての決定)
1・ 仲裁廷は、仲裁合意の存否もしくは効力に関する主張についての判断そ
の他の自己の仲裁権限の有無についての判断を示すことができる。
2・ 仲裁廷は、自己が仲裁権限を有しないと判断する場合には、仲裁手続の
終了決定をしなければならない。
第42条 (請求の併合に対する異議申立てについての決定)
1・ 仲裁廷は、請求の併合に対する異議申立てについて判断を示すことがで
きる。
2・ 仲裁廷は、第15条第1項に定める請求の併合の要件を満たさないと認め
る場合には、仲裁手続を分離する決定(以下「分離決定」という)をし、
その旨を当事者に通知しなければならない。ただし、第15条第2項に定め
る期間内に異議がなかった場合には、分離決定をすることができない。
3・ 分離決定があった場合には、仲裁廷の任務は終了し、分離された各請求
について、別個に仲裁手続を行う。ただし、(a)第15条第2項に定める期
間内に、異議をとどめなかった被申立人に係る請求および(b)被申立人
が分離決定の通知を受領した日から1週間以内に仲裁廷の任務の続行を求
めた請求については、仲裁廷の任務は終了しない。
4・ 前項の規定により各別に仲裁手続を進める場合には、仲裁申立ての通知
を受領した日を基準とする期間の計算においては、被申立人が分離決定の
通知を受領した日を基準として計算する。
5・ 第61条第2項、第4項、第5項および第6項ならびに第63条から第65条
までの規定は、分離決定について準用する。
6・ 前五項の規定は、(a)反対請求の申立てが第19条第1項の要件を満たさ
ないものとされた場合、(b)(i)申立ての変更が第21条第1項の要件を満
たさない場合、もしくは(ii)同条第3項の規定により許可されなかった
場合、または(c)(i)手続参加の申立てが第52条第1項の要件を満たさ
ない場合、もしくは(ii)同条第4項の規定により許されなかった場合に
準用する。
7・ 前項の規定にかかわらず、以下の各号に掲げる請求については、仲裁廷
の任務は終了しない。
(1)・反対請求の申立てまたは申立ての変更の前から係属する請求
(2)・仲裁廷の成立後にされた手続参加の申立ての前から係属する請求
第43条 (中間決定)
・ 仲裁廷は、仲裁手続中に生じた争いにつき相当と認めるときは、これを
裁定する中間決定をすることができる。この場合には、第61条第2項およ
び第62条の規定を準用する。ただし、理由の記載は省略することができる。
第44条 (審問)
・ 仲裁廷は、口頭による意見陳述もしくは証拠調べのために審問を行うか、
または手続を文書その他の資料に基づいて進めるかを決定しなければなら
ない。ただし、当事者が審問を行わない旨を書面により合意した場合を除
き、当事者の申立てがあれば、仲裁廷は、手続の適当な段階でかかる審問
を行わなければならない。
第45条 (審問の期日および場所)
1・ 審問の期日および場所は、仲裁廷が当事者の意見を聴いた上で決定する。
審問期日が2日以上にわたる場合には、できる限り連続する日に開かなけ
ればならない。
2・ 審問の期日および場所が決定されたときは、仲裁廷は、遅滞なくこれを
当事者に通知しなければならない。
3・ 当事者双方から審問期日の変更の申し出があったときは、その期日を変
更しなければならない。一方の当事者から審問期日の変更の申し出があっ
たときは、仲裁廷は、やむを得ない事情があると認める場合に限り、期日
を変更することができる。
4・ 前項の申し出は、審問期日においてする場合または第39条第2項に基づ
く協議を口頭で行う際にする場合を除き、書面でしなければならない。
第46条 (当事者出席の原則)
1・ 審問期日は、すべての当事者の出席の下に開くことを原則とする。
2・ 当事者の一部または全部が欠席した場合には、欠席のまま審問期日を開
くことができる。
第47条 (主張書面の提出)
1・ 当事者は、この規則または仲裁廷が定める期間内に、法律および事実に
関する主張を記載した書面(以下「主張書面」という)を仲裁廷に提出し
なければならない。
2・ 仲裁廷は、当事者から提出された主張書面の受領を確認しなければなら
ない。
第48条 (当事者の懈怠)
1・ 仲裁廷は、一方の当事者がこの規則または仲裁廷が定める期間内に主張
書面(答弁書を含む)を提出しない場合であっても、当該一方の当事者が
他方の当事者の主張を認めたものとして取り扱うことなく、仲裁手続を続
行しなければならない。
2・ 仲裁廷は、一方の当事者が、正当な理由なく、審問期日に出席せず、ま
たは証拠書類を提出しない場合であっても、審理を続行し、または審理を
終結してその時までに収集された証拠に基づいて仲裁判断をすることがで
きる。
第49条 (異議権の放棄)
・ 当事者が、この規則の規定が遵守されていないことを知りながら、遅滞
なく異議を述べないときは、異議を述べる権利を放棄したものとみなす。
第50条 (証拠)
1・ 当事者は、その請求または防御の根拠となる事実を立証する責任を負う。
2・ 仲裁廷は、必要があると認めるときは、職権により、当事者から申し出
がない証拠を取り調べることができる。
3・ 証拠調べは、審問期日外においても行うことができる。この場合におい
ては、当事者に対し、当該証拠について口頭または書面により意見を述べ
る機会を与えなければならない。
4・ 仲裁廷は、当事者の書面による申立てまたは職権により、一方の当事者
の所持する文書の取調べの必要があると認めるときは、その当事者の意見
を聴いた上で、提出を拒む正当な理由があると仲裁廷が認める場合を除き、
その提出を命じることができる。
第51条 (仲裁廷による鑑定人の選任)
1・ 仲裁廷は、当事者の意見を聴いた上で、鑑定人を選任し、必要な事項に
ついて鑑定をさせ、文書または口頭によりその結果の報告をさせることが
できる。
2・ 仲裁廷は、鑑定人が前項の規定による報告をした後、当事者が要請した
ときは、審問の期日において鑑定人に対して質問する機会を与えなければ
ならない。仲裁廷は、必要と認めるときは、当事者が選任する他の鑑定人
の意見書を提出する機会を与えることができる。
第52条 (手続参加)
1・ 仲裁手続の当事者となっていない者であっても、以下の各号に掲げる場
合には、申立人として仲裁手続に参加し、またはこの者を被申立人として
仲裁手続に参加させることができる。
(1)・その者および当事者全員の書面による当該参加に係る合意がある場合
(2)・各申立てが同一の仲裁合意に基づくものである場合。ただし、仲裁手
続の当事者となっていない者が、仲裁廷の成立後に被申立人として参加
させられる場合には、その者の書面による同意を必要とする。
2・ 前項の手続参加が仲裁廷の成立前である場合には、仲裁人は、第25条か
ら第27条、第29条および第30条の規定に従って選任される。ただし、第26
条、第27条第1項および第29条第2項に定める期間の計算においては、手
続参加に係る請求の被申立人が手続参加の申立ての通知を受領した日を基
準として計算する。
3・ 第1項の手続参加が仲裁廷の成立後である場合には、仲裁廷の構成に影
響を及ぼさない。
4・ 仲裁廷は、第1項に掲げる場合であっても、手続参加が仲裁手続を遅延
させると認めるときその他の相当の理由があるときは、手続参加を許さな
いことができる。
5・ 手続参加の申立てについては第14条、第15条第2項および第16条の規定
を準用する。この場合において、第15条第2項、第16条第1項および第42
条第3項ただし書の「被申立人」は、「参加申立人以外の当事者および被
申立人として参加を求められた者」と読み替える。
6・ 手続参加に係る請求に対する答弁、反対請求または相殺の抗弁について
は第18条、第19条または第20条の規定を準用する。
第53条 (複数の仲裁手続の併合)
・ 仲裁廷は、当事者の書面による申立てにより、以下の各号に掲げる場合
で、必要があると認めるときは、係属中の仲裁申立てと他の仲裁申立て(仲
裁廷の成立前のものに限る)とを併合して審理することができる。
(1)・当事者(当該他の仲裁申立てに係る当事者を含む)全員の書面による
合意がある場合
(2)・係属中の仲裁申立てに係る請求と、当該他の仲裁申立てに係る請求が、
同一の仲裁合意に基づくものである場合。ただし、当該他の仲裁申立て
に係る請求の当事者が係属中の仲裁申立てに係る請求の当事者と異なる
場合、当該他の仲裁申立てに係る請求の当事者の書面による同意を必要とする。
(3)・係属中の仲裁申立てに係る請求と、当該他の仲裁申立てに係る請求が、
同一の当事者間におけるものであり、(a)同一または同種の法律問題ま
たは事実問題を含み、(b)いずれの請求についてもこの規則による仲
裁または協会における仲裁に付する旨の合意があって、(c)仲裁地、仲
裁人の数、言語等の合意内容に照らして、同一の手続で審理することに
支障がないと認められる場合
第54条 (調停)
1・ 当事者は、いつでも、書面による合意により、仲裁事件に係る紛争を協
会の国際商事調停規則(以下「国際商事調停規則」という)に基づく調停
手続に付することができる。この場合には、次条第1項の場合を除き、当
該紛争を担当している仲裁人とは異なる者を調停人に選任するものとす
る。
2・ 仲裁廷は、当事者が第1項に規定する合意をしたときは、申立てにより、
仲裁手続を停止しなければならない。
3・ いずれの当事者も、当事者の合意がない限り、調停手続で当事者がした
提案、自白その他の陳述または調停人の示した提案を仲裁手続において証
拠として提出してはならない。
4・ 調停手続が、国際商事調停規則第10条第2項第3号、第4号または第5
号に規定する事由により終了した場合、仲裁廷は、申立てにより、仲裁手
続を再開する。
第55条 (仲裁人が調停人を務める場合の特則)
1・ 前条第1項の規定にかかわらず、当事者は、書面による合意により、仲
裁人を調停人に選任して、仲裁事件に係る紛争を国際商事調停規則に基づ
く調停手続に付することができる。この場合において、当事者は、仲裁人
が調停人を務めたことまたは務めていることを理由として当該仲裁人の忌
避を申し立てることはできない。
2・ 国際商事調停規則第9条第5項の規定にかかわらず、仲裁事件に係る紛
争について調停人を務める仲裁人は、当事者の書面による合意がなければ、
一方の当事者と個別に協議することはできない。仲裁人は、一方の当事者
と個別に協議した場合には、個別に協議したという事実(意見の内容等を
含まない)を、その都度、他のすべての当事者に伝えなければならない。
3・ 当事者は、第1項の規定により紛争を調停手続に付したときは、第1項
に定める合意書の写しを協会に提出しなければならない。
4・ 本条の規定による調停人の報償金および管理料金は、以下のとおりとす
る。
(1)・調停手続に係る管理料金は、納付を要しない。
(2)・調停時間は、仲裁人報償金の算定にあたり、当該仲裁人の仲裁時間と
みなす。
5・ 本条による調停の場合には、国際商事調停規則(第2章の規定を除く)
および調停費用規程の規定を適用する。
第56条 (審理終結・再開)
1・ 仲裁廷は、請求について当事者が主張、立証およびこれに対する防御を
行うに十分な機会を与えられ、仲裁判断を行うことができると認めるとき
は、審理の終結を決定しなければならない。
2・ 仲裁廷は、仲裁手続において申し立てられた請求の一部について前項に
定める要件を満たすと認めるときは、審理の一部の終結を決定することが
できる。
3・ 仲裁廷は、前二項に規定する審理終結の決定をするときは、適当な予告
期間をおかなければならない。
4・ 仲裁廷は、必要があると認めるときは、審理を再開することができる。
審理の再開は、原則として審理終結の日から3週間を経過する日以後には
行わないものとする。
第57条 (仲裁手続の終了)
1・ 仲裁手続は、仲裁判断または仲裁手続の終了決定があった時に、終了す
る。
2・ 仲裁廷は、以下の各号に掲げる場合には仲裁手続の終了決定をしなけれ
ばならない。
(1)・第23条第3項の規定に従い仲裁申立ての取り下げを許可した場合
(2)・第41条第2項の規定により自己が仲裁権限を有しないと判断する場合
(3)・仲裁手続を続行する必要がないと認める場合、または仲裁手続を続行
することが不可能であると認める場合
3・ 仲裁手続が終了したときは、仲裁廷の任務は終了する。ただし、第63条
から第65条までの規定による行為をすることができる。
4・ 第61条第2項、第4項、第5項および第6項ならびに第62条の規定は、
仲裁手続の終了決定について準用する。
第2節 仲裁判断
第58条 (全部仲裁判断、一部仲裁判断、和解仲裁判断)
1・ 仲裁廷は、仲裁手続において申し立てられた請求の全部について、仲裁
判断をする。
2・ 前項の規定にかかわらず、仲裁廷は、第56条第2項に定める審理の一部
終結決定をした場合には、当該決定に係る請求について、他の請求に先立っ
て、仲裁判断をすることができる。
3・ 仲裁廷は、仲裁手続の進行中に和解した当事者双方の申立てがあるとき
は、当該和解の内容を仲裁判断とすることができる。
第59条 (仲裁判断の効力)
・ 仲裁判断は、終局的であり当事者を拘束する。
第60条 (本案の準拠法)
1・ 仲裁廷が仲裁判断において準拠すべき法は、当事者が合意により定める
ところによる。
2・ 前項の合意がないときは、仲裁廷は、仲裁手続に付された紛争に最も密
接な関係がある国の法令であって事案に直接適用されるべきものを適用し
なければならない。
3・ 仲裁廷は、当事者双方の明示された求めがある場合に限り、前2項の規
定にかかわらず、衡平と善により判断することができる。
第61条 (仲裁判断書の部数および記載事項)
1・ 仲裁廷は、当事者の数に1を加えた部数の仲裁判断書を作成する。
2・ 仲裁判断書には、次の事項を記載しなければならない。
(1)・当事者の氏名および住所(当事者が法人その他の団体である場合には、
その名称および住所ならびに代表者の氏名)
(2)・代理人がある場合は、その氏名および住所
(3)・主文
(4)・判断の理由
(5)・判断の年月日
(6)・仲裁地
3・ 当事者が判断の理由を要しない旨を合意している場合または第58条第3
項の規定により仲裁廷が和解の内容を仲裁判断とした場合は、理由の記載
は省略する。この場合には、省略の理由を記載しなければならない。
4・ 仲裁廷は、仲裁判断書において、第83条第1項に定める費用について、
合計額および当事者間の負担割合を記載しなければならない。ただし、一
部仲裁判断においてはこの限りでない。
5・ 前項の負担割合に基づき一方の当事者が他方の当事者に対して償還すべ
き額があるときは、仲裁廷は、仲裁判断書の主文において、その額を支払
うべき旨の命令を記載しなければならない。
6・ 仲裁人は、仲裁判断書に署名しなければならない。ただし、仲裁人の数
が複数の場合において、仲裁判断書に署名をしない仲裁人があるときは、
仲裁人の過半数が署名すれば足りる。この場合には、署名が欠けている理
由を仲裁判断書に記載しなければならない。
第62条 (仲裁判断書の送付)
1・ 協会は、当事者が仲裁人報償金、仲裁人費用その他仲裁手続のための合
理的な費用であって協会に納付すべき金額の全額を協会に納付した後、仲
裁判断書を各当事者に送付しなければならない。
2・ 協会は、仲裁判断書1部を保管する。
第63条 (仲裁判断の訂正)
1・ 仲裁廷は、当事者の書面による申立てによりまたは職権で、仲裁判断に
おける計算違い、誤記その他これらに類する誤りを訂正することができる。
2・ 当事者は、仲裁判断書を受領した日から4週間以内に限り、仲裁廷に対
し、仲裁判断の訂正の申立てをすることができる。
第64条 (仲裁廷による仲裁判断の解釈)・
・ 当事者は、仲裁判断書を受領した日から4週間以内に限り、仲裁廷に対
し、仲裁判断の特定の部分の解釈を求める申立てを書面によりすることが
できる。
第65条 (追加仲裁判断)
・ 当事者は、仲裁手続において申し立てられた請求のうち仲裁判断におい
て判断が示されなかったものがあるときは、仲裁判断書を受領した日から
4週間以内に限り、仲裁廷に対し、その申立てについての仲裁判断を求め
る申立てを書面によりすることができる。
第5章 仲裁廷または緊急仲裁人による保全措置命令
第1節 仲裁廷による保全措置命令
第66条 (保全措置命令)
1・ 当事者は、書面により、仲裁廷が相手方当事者に対して保全措置を講じ
るべきことの命令(以下「保全措置命令」という)を求めることができる。
求めることができる保全措置には、以下に掲げるものを含む。
(1)・現状を維持し、または原状を回復すること
(2)・現在もしくは急迫の損害もしくは仲裁手続の妨害を防ぐ行為をし、ま
たはこれを生じさせるおそれのある行為をやめること
(3)・仲裁判断の内容を実現させる原資となる資産を保全すること
(4)・紛争の解決に関連性を有し、かつ重要である可能性のある証拠を保全
すること
2・ 前項(1)から(3)までに定める保全措置命令は、次に掲げる事由の
いずれもが認められる場合にのみ発することができる。
(1)・保全措置命令が発されない場合、損害賠償を命じる仲裁判断では適切
に回復できない損害が生じる可能性があり、かつその損害が保全措置命
令によりその名宛人となる当事者に生じる可能性のある損害を十分に上
回ること
(2)・保全措置命令の申立てをした当事者の本案請求が認められる合理的な
可能性があること
3・ 第1項(4)に定める保全措置命令は、仲裁廷が前項に掲げる事情を考
慮して適当と認める場合にのみ発することができる。
4・ 仲裁廷は、保全措置命令を発するにあたっては、すべての当事者に意見
を述べるための合理的な機会を与えなければならない。
5・ 保全措置命令には、第61条第2項、第62条および第63条の規定を準用す
る。
6・ 当事者は、保全措置命令を受けた場合には、これを遵守しなければなら
ない。
第67条 (担保の提供)
・ 仲裁廷は、保全措置命令を発するにあたって、保全措置命令を求める申
立てをした当事者に対し、相当な担保を提供することを命じることができ
る。
第68条 (事情変更の開示義務)
・ 当事者は、保全措置命令の申立てまたは保全措置命令の基礎となった事
実に重大な変化があったときは、これを仲裁廷に開示しなければならない。
第69条 (変更、停止および取消し)
・ 仲裁廷は、当事者の書面による申立てにより、または特段の事情がある
場合には職権で、当事者の意見を聴いて、保全措置命令を変更し、停止し、
または取り消すことができる。この場合には第66条第5項の規定を準用す
る。
第2節 緊急仲裁人による保全措置命令
第70条 (緊急保全措置命令の申立て)
1・ 当事者は、仲裁廷の成立前または仲裁人が欠けている場合において緊急
の保全措置命令を求めるときは、書面により、協会に対し、緊急仲裁人に
よる保全措置命令(以下「緊急保全措置命令」という)を求める申立てを
することができる。
2・ 緊急保全措置命令の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければなら
ない。
(1)・緊急仲裁人による保全措置命令を求めることおよびその命令の内容
(2)・援用する仲裁合意
(3)・当事者の氏名および住所(当事者が法人その他の団体である場合には、
その名称および住所ならびに代表者の氏名)
(4)・代理人を定める場合、その氏名および住所
(5)・緊急保全措置命令申立人または代理人の連絡先(書面送付場所、電話
番号、ファクシミリ番号および電子メールアドレス)
(6)・紛争の概要
(7)・緊急保全措置命令の必要性を基礎づける具体的事実
3・ 緊急保全措置命令の申立人は、緊急保全措置命令の申立書とともに、第
2項(2)に定める仲裁合意を含む仲裁条項または仲裁合意書の写しを協
会に提出しなければならない。
4・ 申立人は、代理人によって緊急保全措置命令の申立てをする場合には、
緊急保全措置命令の申立書とともに、委任状を協会に提出しなければなら
ない。
5・ 申立人は、緊急保全措置命令の申立ての際、協会の管理料金規程に定め
る管理料金および予納金ならびに協会の仲裁人報償金規程に定める緊急仲
裁人報償金を納付しなければならない。協会は、申立人がこれらの全額を
納付しないときは、当該申立てがなかったものとみなす。
6・ 第16条および第22条の規定は、緊急保全措置命令の申立てについて準用
する。
7・ 緊急保全措置命令の申立書が協会に提出された時点で当該緊急保全措置
命令の申立てに係る紛争に関し仲裁申立てがされていない場合には、当該
申立書の提出の日から10日以内に仲裁申立てをしなければならない。この
場合において、協会は、仲裁申立てがされないときは、緊急保全措置命令
の申立てがなかったものとみなす。
第71条 (緊急仲裁人)
1・ 緊急仲裁人の数は、1名とし、協会がこれを選任する。
2・ 緊急仲裁人は、公正かつ独立でなければならない。公正性または独立性
に疑いを生じさせるおそれのある事実がある者は、緊急仲裁人となること
ができない。
3・ 緊急仲裁人は、遅滞なく、協会に対し、自己の公正性または独立性に疑
いを生じさせるおそれがない旨の公正独立表明書を提出しなければならな
い。
4・ 協会は、(a)第70条第1項から第6項の規定に適合した緊急保全措置命
令の申立てがされたことを確認し、(b)緊急仲裁人を選任することを適
当と認めるときは、緊急保全措置命令申立書の提出を受けた日から2営業
日以内に緊急仲裁人を選任するよう努めなければならない。
5・ 協会は、緊急仲裁人を選任したときは、遅滞なく、当事者に対し、緊急
仲裁人選任通知書を送付する。この場合において、協会は、緊急仲裁人の
受諾書および公正独立表明書の写しを添付する。
6・ 第31条に基づく緊急仲裁人に対する忌避申立ては、これを妨げない。た
だし、同条第3項の規定にかかわらず、緊急仲裁人の選任通知を受領した
日または緊急仲裁人の公正性または独立性を疑うに足りる相当な理由があ
ることを知った日のいずれか遅い日から2営業日以内に忌避申立書を協会
に提出しなければならない。
7・ 緊急仲裁人の任務が終了したときは、緊急仲裁人に対する忌避申立てを
することができず、すでにした忌避申立てに係る手続は終了する。
第72条 (緊急仲裁人の任務)
1・ 緊急仲裁人は、第66条から第69条の規定に従い、緊急保全措置命令を発
し、変更し、停止し、または取り消すことができる。
2・ 緊急仲裁人は、その選任後直ちに、緊急保全措置命令に係る審理予定を
立てなければならない。
3・ 緊急仲裁人は、緊急保全措置命令の適否の判断のために必要と認めると
きは、1日に限り審問期日を開くことができる。
4・ 緊急仲裁人は、その選任の日から2週間以内に、緊急保全措置命令に係
る決定をしなければならない。緊急仲裁人は、この期間を延長することが
できない。ただし、協会は、すべての当事者の合意があるとき、または事
案が複雑であることその他のやむを得ない事由があると認めるときは、こ
の期間を延長することができる。
5・ 当事者は、緊急保全措置命令を受けた場合には、これを遵守しなければ
ならない。緊急保全措置命令は、仲裁廷が成立した時点、または欠けた仲
裁人について新たな仲裁人が協会により確認もしくは選任された時点で、
当該仲裁廷がした保全措置命令とみなし、仲裁廷が次条第2項による変更、
停止または取消しをするまで、その効力を維持する。
6・ 緊急保全措置命令は、次に掲げる場合には効力を失う。
(1)・当該保全措置命令が発令されてから3か月以内に、仲裁廷が成立しな
いとき、または欠けた仲裁人について新たな仲裁人が協会により確認も
しくは選任されないとき
(2)・第57条第1項の規定により仲裁手続が終了したとき
(3)・第70条第7項の規定により協会が緊急保全措置命令の申立てがなかっ
たものとみなしたとき
7・ 緊急仲裁人の任務は、仲裁廷が成立した時、または欠けた仲裁人につい
て新たな仲裁人が協会により確認もしくは選任された時に終了する。ただ
し、協会が必要と認めるときは、緊急仲裁人の任務終了を延期することが
できる。
8・ 緊急仲裁人は、当該紛争に関して仲裁人となることができない。ただし、
当事者間で書面による別段の合意がある場合はこの限りでない。
第73条 (仲裁廷による承認、変更、停止または取消し)
1・ 緊急保全措置命令に係る判断は、仲裁廷を拘束しない。
2・ 仲裁廷は、緊急保全措置命令の全部または一部を承認し、変更し、停止
し、または取り消すことができる。
第74条 (準用規定)
・ 緊急仲裁人および緊急保全措置命令については、その性質に反しない限
り、他の章の規定を準用する。
第6章 簡易手続
第75条 (簡易手続の適用)
1・ 被申立人が仲裁申立ての通知を受領した日から2週間以内に、当事者が、
書面により、事件を簡易手続に付する旨の合意を協会に通知した場合には、
簡易手続による。
2・ 申立ての請求金額または請求の経済的価値が2,000万円以下の場合には、
簡易手続による。ただし、被申立人が仲裁申立ての通知を受領した日から
2週間以内に、当事者が次に掲げる通知または申立てをした場合には、こ
の限りでない。
(1)・簡易手続によらない旨の合意を協会に対して書面により通知した場合
(2)・仲裁人の数を複数とする合意を協会に対して書面により通知した場合
(3)・請求の金額もしくは経済的価値が2,000万円を超える反対請求の申立
てまたは自働債権の金額もしくは経済的価値が2,000万円を超える相殺
の抗弁の提出があった場合(当該反対請求または相殺の抗弁について簡
易手続に付する旨の書面による合意がある場合を除く)
3・ 主たる請求に附帯する利息その他の果実、損害、違約金または費用の価
額は、前項の請求金額または請求の経済的価値に算入しない。
4・ 請求の経済的価値の算定ができないときもしくは極めて困難であると
き、または請求の経済的価値に関し当事者間に争いがあるときは、第2項
の経済的価値は2,000万円を超えるものとみなす。
5・ 協会は、簡易手続によることが確定したときは、遅滞なく、当事者およ
び仲裁人にその旨を通知する。
第76条 (簡易手続に適用する規定)
1・ 簡易手続は、第77条から第82条までの規定による。
2・ この章に定めのない事項については、他の章の規定を適用する。
第77条 (反対請求の申立ておよび相殺の抗弁の提出の期限)
・ 簡易手続によることが確定した場合においては、第19条に規定する反対
請求の申立てまたは第20条に規定する相殺の抗弁の提出をすることができ
ない。ただし、以下の各号に掲げる場合には、被申立人が仲裁申立ての通
知を受領した日から2週間以内に申し立てた反対請求または提出した相殺
の抗弁の効力を妨げない。
(1)・反対請求または自働債権の金額もしくは経済的価値が2,000万円以下
の場合
(2)・請求または自働債権の金額もしくは経済的価値が2,000万円を超える
反対請求または相殺の抗弁について、簡易手続に付する旨の書面による
合意がある場合
第78条 (申立て等の変更の禁止)
・ いずれの当事者もその申立て(反対請求の申立てを含む)または相殺の
抗弁を変更することができない。
第79条 (仲裁人の選任)
1・ 仲裁人は1人とする。
2・ 当事者は、簡易手続によるとの協会からの通知を受領した日から2週間
以内に合意によって仲裁人の選任をし、第30条の規定に従い協会に対し仲
裁人の選任通知をしなければならない。
3・ 当事者が前項の選任通知をしない場合には、協会がその仲裁人を選任す
る。
4・ 前項の規定により協会が仲裁人を選任する場合において、当事者がいず
れの当事者の国籍とも異なる国籍を有する仲裁人を選任することを求めた
ときは、協会はこれを尊重するものとする。
5・ 第25条から第29条の規定は、第25条第3項および第4項の規定を除き、
簡易手続には適用しない。
第80条 (審問期日の日数の制限)
・ 仲裁廷は、原則として、審問期日を1日に限り開くことができる。ただ
し、必要があると認める場合には、追加の審問期日を開くことができる。
第81条 (仲裁判断の期限)
1・ 仲裁廷は、その成立の日から3か月以内に仲裁判断をしなければならな
い。
2・ 仲裁廷は、前項の期間を延長することができない。ただし、協会は、事
案が複雑であることその他のやむを得ない事由があると認めるときは、前
項の期間を延長することができる。
第82条 (手続参加および複数の仲裁手続の併合に関する規定の適用の排除)
・ 第52条および第53条の規定は、簡易手続には適用しない。
第7章 費用
第83条 (費用の負担)
1・ 仲裁手続の費用には、管理料金、仲裁人報償金、仲裁人費用その他仲裁
手続のための合理的な費用のほか、仲裁廷が合理的な範囲内であると認め
る代理人の報酬および費用が含まれる。
2・ 仲裁廷は、前項に定める各費用について、手続の経過、仲裁判断の内容
その他の一切の事情を考慮して、各当事者の負担割合を定めることができ
る。ただし、仲裁廷が成立する前に、仲裁申立てが取り下げられた場合に
は、協会が各当事者の負担割合を定めることができる。
3・ 管理料金については協会の管理料金規程により、仲裁人報償金および仲
裁人費用については協会の仲裁人報償金規程により定める。
第84条 (料金等の連帯納付義務)
・ すべての当事者は、仲裁人報償金、仲裁人費用その他仲裁手続のための
合理的な費用であって協会に納付すべきものについて、協会に対して連帯
して責任を負う。
第85条 (予納および精算)
1・ 当事者は、仲裁人報償金、仲裁人費用その他仲裁手続のための合理的な
費用に充当するため、協会の定める金額をその定める方法に従い、その定
める期間内に協会に納付しなければならない。
2・ 当事者が前項の納付をしないときは、仲裁廷は、協会の求めにより、仲
裁手続を停止しまたは終了しなければならない。ただし、他方の当事者が
その分についても納付したときは、この限りでない。
3・ 仲裁手続が終了した際に、当事者が協会に納付した金額が、第61条第4
項の規定により仲裁廷が定めた当事者が協会に納付すべき金額を超えると
きは、協会は、その差額を当事者に返還しなければならない。
附 則
1・ この規則は平成27年12月10日から施行する。・
2・ この規則の施行前に手続が開始された仲裁事件については、なお従前の
例による。ただし、当事者の合意により、その後の手続をこの規則によっ
て行うことができる。この場合、従前の規則により行われた手続はその効
力を失わない。
一般社団法人 日本商事仲裁協会
管理料金規程
平成26年2月1日 改正・施行
第1条 (管理料金)
1・ 申立人が仲裁の申立てにあたって納付すべき管理料金は次のとおりとす
る。
請求金額または請求の経済的価値 管理料金の額
5,000,000円以下の場合 216,000円
5,000,000円を超え10,000,000円 216,000円に5,000,000円を超える額の
以下の場合 3.24%に相当する額を加えた額
10,000,000円を超え20,000,000円 378,000円に10,000,000円を超える額の
以下の場合 1.62%に相当する額を加えた額
20,000,000円を超え100,000,000円 540,000円に20,000,000円を超える額の
以下の場合 1.08%に相当する額を加えた額
100,000,000円を超え1,000,000,000円 1,404,000円に100,000,000円を超える額
以下の場合 の0.324%に相当する額を加えた額
1,000,000,000円を超え5,000,000,000円 4,320,000円に1,000,000,000円を超える
以下の場合 額の0.27%に相当する額を加えた額
5,000,000,000円を超える場合 15,120,000円
経済的価値の算定ができない、また
請求ごとに1,080,000円
は極めて困難である請求
・ *上記管理料金の額は、消費税8%を含む。
2・ 利息、損害金等を継続的に生ずる請求については、請求金額に申立ての
日から1年間に生ずる利息、損害金等の額を加えた額によって管理料金を
算定する。
第2条 (請求金額の変更と管理料金)
・ 申立人が管理料金を納付した後に請求を増額または追加したときは、変
更後の請求につき前条を適用して得た金額を管理料金とする。ただし、前
条第2項中「申立ての日」とあるのは「請求を増額または追加した日」と
読み替えるものとする。
第3条 (すでに納付された管理料金の額の当否についての決定の請求)
・ 当事者または日本商事仲裁協会 (以下「協会」という)は、前2条の規
定によりすでに納付された管理料金の額の当否について仲裁廷による決定
を求めることができる。この決定があったときは、協会は、申立人に対し、
管理料金とすでに納付された金額との差額の支払いを求めることができ、
または納付された金額から管理料金を差し引いた残額を返還しなければな
らない。
第4条 (仲裁申立ての取下げと管理料金)
1・ 申立人が、仲裁手続開始後30日以内で、かつ、仲裁人がひとりも選任さ
れていないときに仲裁申立てを取り下げた場合には、協会は、管理料金の
全額を返還する。
2・ 前項の規定は商事仲裁規則第6章の簡易手続による仲裁には適用しな
い。
第5条 (簡易手続による仲裁に適用される仲裁申立ての取下げと管理料金)
・ 商事仲裁規則第6章の簡易手続が適用される場合において、仲裁手続開
始後10日以内で、かつ、仲裁人が選任されていない場合に、申立人が仲裁
申立てを取り下げたときは、協会は管理料金の全額を返還する。
第6条 (反対請求の申立てについての適用)
・ 前5条の規定は、被申立人による反対請求の申立てについて適用する。
第7条 (緊急保全措置命令の申立てに関する特例)
1・ 前6条の規定は、緊急保全措置命令の申立てには適用しない。
2・ 申立人が緊急保全措置命令の申立てにあたって納付すべき管理料金およ
び緊急仲裁人の費用その他手続のための合理的な費用の一部に充当するた
め協会に納付すべき予納金は、次のとおりとする。
・ 管理料金:21万6千円(消費税8%を含む)
・ 予納金:10万円
3・ 申立人が、緊急仲裁人が選任される前に緊急保全措置命令の申立てを取
り下げた場合には、協会は、管理料金の全額を返還する。
一般社団法人 日本商事仲裁協会
仲裁人報償金規程
平成26年2月1日 改正・施行
第1条 (この規程の適用)
・ この規程は、日本商事仲裁協会(以下「協会」という)の商事仲裁規則
に基づく仲裁における仲裁人報償金等に適用される。
第2条 (仲裁人報償金)
・ 仲裁人報償金は、[時間単価×仲裁時間]を基本額とし、別表に定める
上限の範囲内で、事件の難易、審理の迅速性、各仲裁人の事情、仲裁廷の
長の機能その他の事情を考慮し、この規程に基づき各仲裁人ごとに協会が
決定する。
第3条 (仲裁時間・時間単価)
1・ 仲裁時間は、審問時間に仲裁手続のために合理的に必要とされた準備そ
の他の時間を加えたものとする。ただし、仲裁人が仲裁手続のために必要
とした移動の時間(移動時間中仲裁手続の準備等のため必要とした時間を
除く)については、その二分の一を仲裁時間に加えるものとする。
2・ 時間単価は、3万円から8万円までの範囲内において、仲裁人の経験、
事件の難易等を考慮し、協会が決定する。ただし、仲裁廷の長の時間単価
は、他の仲裁人の時間単価を下回らないものとする。
3・ 前項の規定にかかわらず、全当事者の合意がある場合には、協会は、時
間単価につき別途取り決めることができる。
4・ 仲裁判断の起案等仲裁廷から授権されて、一部の仲裁人が授権された事
項を処理した場合には、この場合の[時間単価×処理に要した時間]を、
前3項の規定に基づき算出された額に加算して得られた額を、前条の基本
額とする。
5・ 仲裁人は、協会に対し、仲裁手続のために合理的に必要とされた準備そ
の他の時間および第1項ただし書の移動の時間を月毎に報告するものとす
る。
第4条 (時間単価の逓減)
1・ 仲裁時間が60時間を超過した場合には、その後の時間単価は、当初時間
単価の50%を限度として、50時間毎に当初時間単価の10%ずつ逓減するも
のとする。ただし、第3条第4項の時間単価はその仲裁人の当初の時間単
価とする。
2・ 前項の時間の計算に当たっては、第3条第1項ただし書の移動の時間を
算入しない。
第5条 (仲裁人報償金の減額)
・ 仲裁人が仲裁手続中に辞任その他の理由により仲裁人でなくなった場合
は、協会は、その事情を考慮して、第2条から第4条までの規定に基づき
算出された仲裁人報償金を減額することができる。
第6条 (仲裁人報償金審査委員会)
1・ 仲裁人または当事者は、第2条から第5条までの規定の適用が妥当でな
いと考える場合は、その旨を協会に申し立てることができる。ただし、こ
の申立ては、できる限り速やかに行うものとし、遅くとも審理終結までに
しなければならない。
2・ 協会に対し前項の申立てがあった場合は、仲裁人報償金審査委員会(以
下「審査委員会」という)が申立ての妥当性につき審査するものとし、審
査委員会は申立てを妥当と認めた場合には、第2条から第5条までの規定
にかかわらず、妥当な報償金額を決定することができる。
3・ 審査委員会が前項の規定に基づいてした決定は、最終的なものとし、そ
の決定した報償金額は争うことができない。
第7条 (仲裁人報償金の支払い)
1・ 協会は、仲裁人が仲裁判断をした場合、仲裁手続終了決定をした場合そ
の他の仲裁手続が終了した場合は、遅滞なく、仲裁人報償金を支払う。
2・ 協会は、仲裁人が辞任その他の理由により仲裁人でなくなった場合は、
遅滞なく、その仲裁人に関する仲裁人報償金を支払う。
第8条 (仲裁人費用)
1・ 仲裁人は、仲裁手続の遂行に必要かつ合理的な範囲内で、交通費、宿泊
費、食事代その他の実費を、商事仲裁規則第83条第1項に規定する「仲裁
人費用」として協会から支払いを受けることができる。
2・ 交通費には、航空運賃、電車賃およびタクシー代が含まれる。
3・ 第1項の費用は、仲裁人から協会に対して証明書類の提出があったとき
に、協会から支払われる。
第9条 (緊急仲裁人の報償金に関する特例)
1・ 第2条から第6条までの規定は、緊急仲裁人の報償金等には適用しない。
2・ 緊急仲裁人の報償金は、216万円(消費税8%を含む)とする。ただし、
協会は、緊急仲裁人が緊急保全措置命令に係る決定をする前に手続が終了
した場合、緊急仲裁人が審問その他の手続に要した時間を考慮して、適当
と認めたときは、緊急仲裁人の報償金を減額することができる。その場合、
協会は、遅滞なく、緊急仲裁人に対し減額した報償金の額を通知する。
3・ 緊急仲裁人の報償金の支払いおよび費用は、第7条および第8条の規定
をそれぞれ準用する。
4・ 緊急仲裁人は、第2項の規定の適用が妥当でないと考える場合は、その
旨を協会に申し立てることができる。
5・ 前項の申立ては、緊急保全措置命令に係る決定をするまでにしなければ
ならない。ただし、本条第2項ただし書により協会が緊急仲裁人の報償金
を減額した場合には、協会からその旨の通知を受領した日から3日以内に
しなければならない。
6・ 協会に対し前項の申立てがあった場合は、審査委員会が申立ての妥当性
につき審査するものとし、審査委員会は申立てを妥当と認めた場合には、
第2項の規定にかかわらず、妥当な報償金額を決定することができる。
7・ 審査委員会が前項の規定に基づいてした決定は、最終的なものとし、そ
の決定した報償金額は争うことができない。
平成27年12月10日 改正・施行
管理料金規程
平成26年2月1日 改正・施行
仲裁人報償金規程
平成26年2月1日 改正・施行
一般社団法人 日本商事仲裁協会
標準仲裁条項
この契約からまたはこの契約に関連して、当事者
の間に生ずることがあるすべての紛争、論争または
意見の相違は、一般社団法人日本商事仲裁協会の商
事仲裁規則に従って、(都市名)において仲裁により最
終的に解決されるものとする。
STANDARD ARBITRATION CLAUSE
All disputes, controversies or differences which
may arise between the parties hereto, out of or in
relation to or in connection with this Agreement
shall be finally settled by arbitration in (name of
city) in accordance with the Commercial Arbitration
Rules of the Japan Commercial Arbitration
Association.
2015. 12.
目 次
商事仲裁規則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第1章 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第1条(適用範囲)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第2条(定義)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第3条(仲裁合意の内容)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第4条(この規則の解釈)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第5条(通知等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
第6条(仲裁廷)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第7条(仲裁廷の意思決定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第8条(事務局)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第9条(仲裁人名簿)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第10条(代理および補佐)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第11条(言語)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第12条(手続の期間)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第13条(免責)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
第2章 仲裁手続の開始・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
第14条(仲裁申立て)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
第15条(請求の併合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第16条(仲裁申立ての通知)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第17条(仲裁廷構成のための手続の続行)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第18条(答弁)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第19条(反対請求の申立て)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第20条(相殺の抗弁)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第21条(申立ての変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第22条(提出部数)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第23条(仲裁申立ての取下げ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第3章 仲裁人および仲裁廷・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第24条(仲裁人の公正・独立)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第25条(仲裁人の選任および確認)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第26条(仲裁人の数)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第27条(仲裁人の選任-仲裁人が1人の場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第28条(仲裁人の選任-仲裁人が3人の場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
第29条(多数当事者仲裁において仲裁人が3人の場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
第30条(仲裁人の選任通知)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
第31条(仲裁人の忌避)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
第32条(仲裁人の解任)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
第33条(仲裁人の補充)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
第34条(審理終結後に仲裁人が欠けた場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
第35条(仲裁人を補充した場合の手続)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第4章 仲裁手続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第1節 審理手続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第36条(仲裁地)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第37条(審理手続の進行)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第38条(非公開・守秘義務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第39条(仲裁判断までの期間および審理予定表の作成)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
第40条(争点整理および付託事項書の作成)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
第41条(仲裁権限に対する異議申立てについての決定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
第42条(請求の併合に対する異議申立てについての決定)・・・・・・・・・・・・・・・・・19
第43条(中間決定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
第44条(審問)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
第45条(審問の期日および場所)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
第46条(当事者出席の原則)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
第47条(主張書面の提出)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
第48条(当事者の懈怠)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
第49条(異議権の放棄)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
第50条(証拠)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
第51条(仲裁廷による鑑定人の選任)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
第52条(手続参加)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
第53条(複数の仲裁手続の併合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
第54条(調停)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
第55条(仲裁人が調停人を務める場合の特則)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
第56条(審理終結・再開)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
第57条(仲裁手続の終了)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
第2節 仲裁判断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
第58条(全部仲裁判断、一部仲裁判断、和解仲裁判断)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
第59条(仲裁判断の効力)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
第60条(本案の準拠法)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
第61条(仲裁判断書の部数および記載事項)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
第62条(仲裁判断書の送付)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
第63条(仲裁判断の訂正)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
第64条(仲裁廷による仲裁判断の解釈)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
第65条(追加仲裁判断)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
第5章 仲裁廷または緊急仲裁人による保全措置命令・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
第1節 仲裁廷による保全措置命令・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
第66条(保全措置命令)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
第67条(担保の提供)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
第68条(事情変更の開示義務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
第69条(変更、停止および取消し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
第2節 緊急仲裁人による保全措置命令・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
第70条(緊急保全措置命令の申立て)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
第71条(緊急仲裁人)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
第72条(緊急仲裁人の任務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33
第73条(仲裁廷による承認、変更、停止または取消し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
第74条(準用規定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
第6章 簡易手続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
第75条(簡易手続の適用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
第76条(簡易手続に適用する規定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35
第77条(反対請求の申立ておよび相殺の抗弁の提出の期限)・・・・・・・・・・・・・・・35
第78条(申立て等の変更の禁止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
第79条(仲裁人の選任)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
第80条(審問期日の日数の制限)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
第81条(仲裁判断の期限)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
第82条(手続参加および複数の仲裁手続の併合に関する規定の適用の排除)・・・37
第7章 費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
第83条(費用の負担)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
第84条(料金等の連帯納付義務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
第85条(予納および精算)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38
附 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38
管理料金規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39
第1条(管理料金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39
第2条(請求金額の変更と管理料金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40
第3条(すでに納付された管理料金の額の当否についての決定の請求)・・・・・・・40
第4条(仲裁申立ての取下げと管理料金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40
第5条(簡易手続による仲裁に適用される仲裁申立ての取下げと管理料金)・・・40
第6条(反対請求の申立てについての適用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40
第7条(緊急保全措置命令の申立てに関する特例)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41
仲裁人報償金規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42
第1条(この規程の適用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42
第2条(仲裁人報償金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42
第3条(仲裁時間・時間単価)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42
第4条(時間単価の逓減)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43
第5条(仲裁人報償金の減額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43
第6条(仲裁人報償金審査委員会)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43
第7条(仲裁人報償金の支払い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
第8条(仲裁人費用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
第9条(緊急仲裁人の報償金に関する特例)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
仲裁人報償金規程の別表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46
一般社団法人 日本商事仲裁協会
商事仲裁規則
平成27年12月10日改正・施行
第1章 総則
第1条 (適用範囲)
・ この規則は、当事者が紛争をこの規則による仲裁または日本商事仲裁協
会(以下「協会」という)における仲裁に付する旨の合意(以下「仲裁合
意」という)をした場合に適用される。
第2条 (定義)
1・ この規則において、「当事者」とは、申立人、被申立人またはその双方
をいう。
2・ この規則において、「書面」とは、電磁的記録を含むものとする。電磁
的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他の知覚によっては認識するこ
とができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の
用に供されるものをいう。
第3条 (仲裁合意の内容)
1・ 当事者が仲裁合意をしたときは、この規則はその合意の内容となる。
2・ 当事者は、仲裁廷が同意することを条件として、この規則と異なる合意
をすることができる。ただし、全仲裁人がその合意の内容を仲裁人選任時
に知っていた場合には、仲裁廷の同意があるものとみなす。
第4条 (この規則の解釈)
・ この規則の解釈につき疑義が生じたときは、協会の解釈に従うものとす
る。ただし、仲裁廷が行った解釈は、その仲裁事件において、協会の解釈
に優先する。
第5条 (通知等)
1・ この規則により行う通知、提出および送付(以下、総称して「通知等」
という)は、別段の定めのある場合を除き、クーリエ便、書留郵便、電子
メール、ファクシミリその他の合理的な方法によって行う。
2・ 前項の通知等の宛先は、通知等の相手方の住所、居所、営業所、事務所
(通知の相手方が法人その他の団体である場合には、その代表者の住所ま
たは居所を含む)、当該相手方が通常使用する電子メールアドレス(ただ
し、当該相手方が指定したものがあるときは、その電子メールアドレスと
する)または当該相手方が指定した宛先(以下、総称して「通知宛先」と
いう)とする。
3・ 通知等は、通知等の相手方がこれを受領することによって効力を生ずる。
4・ 通知等の相手方が通知等の受領を拒絶したときは、その発送の日から3
日を経過した日(受領を拒絶した日が判明している場合には、その日)に
受領されたものとみなす。
5・ 当事者(通知等の相手方を除く)が相当の調査をしたにもかかわらず通
知等の相手方の通知宛先を知ることができないときは、通知等の相手方の
最後に知れたる通知宛先に対して発送することにより通知等をすることが
できる。この場合において当該通知等は、発送の日から3日を経過した日
に受領されたものとみなす。
6・ 前項の規定により通知等が相手方に受領されたものとみなされた場合に
は、同人に対して行うそれ以降の通知等は、同項に定める方法によって行
うことができる。
7・ 当事者は、移転その他の事情により、通知宛先に変更が生じた場合には、
遅滞なく変更後の通知宛先を指定し、協会、仲裁人および他の当事者に通
知しなければならない。
第6条 (仲裁廷)
1・ この規則による仲裁は、第25条から第30条まで、第33条、第52条および
第79条の規定により選任された単数または複数の仲裁人によって構成され
る仲裁廷によって行う。
2・ 仲裁廷は、すべての仲裁人が協会により確認または選任された時に成立
する。
3・ 仲裁廷を構成する仲裁人が複数であるときは、その合議によってその中
の1人を仲裁廷の長に選任しなければならない。
第7条 (仲裁廷の意思決定)
1・ 仲裁人の数が複数である場合には、仲裁廷の意思は、仲裁判断を含め、
仲裁人の過半数をもって決定する。
2・ 仲裁廷の意思の決定について仲裁人の過半数で決することができないと
きは、仲裁廷の長の決するところによる。
3・ 仲裁手続における手続の進行に係る事項は、すべての当事者の合意また
は他のすべての仲裁人の委任があるときは、仲裁廷の長である仲裁人が決
することができる。
第8条 (事務局)
1・ この規則による仲裁に関する事務は、協会の事務局が行う。
2・ 協会の事務局は、仲裁廷または当事者の要請があるときは、仲裁手続を
遂行するために必要な審問の録音、通訳、速記、審問室等を手配する。
第9条 (仲裁人名簿)
・ 仲裁人選任の便宜をはかるため、協会は仲裁人名簿を常備する。
第10条 (代理および補佐)
・ 当事者は、この規則による手続において、自己の選択する者に代理また
は補佐をさせることができる。
第11条 (言語)
1・ 仲裁廷は、当事者間に別段の合意がない限り、遅滞なく仲裁手続におけ
る言語を決定しなければならない。仲裁廷は、言語を決定するに当り、仲
裁合意を規定する契約書の言語、通訳および翻訳の要否ならびにその費用
を考慮しなければならない。
2・ 仲裁廷は、すべての証拠書類について、それを提出する当事者に対し、
仲裁手続における言語による翻訳文を添付することを求めることができ
る。
3・ 協会と当事者または仲裁人との通信は、日本語または英語により行うも
のとする。
第12条 (手続の期間)
1・ この規則における期間の計算においては、初日を算入しない。
2・ この規則における期間の計算においては、非営業日および祝日を算入す
る。ただし、当該期間の末日が通知等の相手方が所在する地における非営
業日または祝日であるときには、期間は、その翌営業日に満了する。
3・ 当事者は、書面による合意により、第15条第2項、第18条第1項、第19
条第1項、第20条および第70条第7項に定める期間ならびに仲裁廷または
協会が定めた期間を除き、第3条第2項の規定に従い、この規則に規定す
る期間を変更することができる。この場合は、当事者は、遅滞なく協会お
よび仲裁廷にその旨を通知しなければならない。
4・ 仲裁廷は、必要と認めるときは、第39条第1項、第56条第4項、第72条
第4項、第81条第1項に定める期間および協会が定めた期間を除き、この
規則に規定する期間(仲裁廷が定める期間を含む)を変更することができ
る。この場合には、仲裁廷は、遅滞なく協会および当事者にその旨を通知
しなければならない。
5・ 協会は、必要と認めるときは、この規則による手続に関する期間を定め、
または変更することができる。
第13条 (免責)
・ 仲裁人、協会または協会の役職員は、故意または重過失による場合を除
き、仲裁手続に関する作為または不作為について責任を負わない。
第2章 仲裁手続の開始
第14条 (仲裁申立て)
1・ 仲裁申立てをするには、申立人は、次に掲げる事項を記載した書面(以
下「仲裁申立書」という)を協会に提出しなければならない。
(1)・紛争をこの規則による仲裁に付託すること
(2)・援用する仲裁合意(仲裁人の数、仲裁人の選任方法、仲裁地および仲
裁手続に用いる言語の全部または一部につき当事者間に合意がある場合
には、かかる合意を含む)
(3)・当事者の氏名および住所(当事者が法人その他の団体である場合には、
その名称および住所ならびに代表者の氏名)
(4)・代理人を定める場合、その氏名および住所
(5)・申立人または代理人の連絡先(書面送付場所、電話番号、ファクシミ
リ番号および電子メールアドレス)
(6)・請求の趣旨
(7)・紛争の概要
(8)・請求を根拠づける理由および証明方法
2・ 仲裁申立書には、次の各号に定める事項を記載することができる。
(1)・仲裁人を3人とする旨の事前の合意がある場合には、申立人が選任す
る仲裁人の氏名、住所および連絡先(書面送付場所、電話番号、ファク
シミリ番号および電子メールアドレス)
(2)・仲裁人の数、仲裁人の選任方法、仲裁地および仲裁手続に用いる言語
の全部または一部に関する申立人の意見
(3)・本案に適用すべき準拠法に関する申立人の意見
3・ 申立人は、仲裁申立書とともに、第1項(2)に定める仲裁合意を含む
仲裁条項または仲裁合意書の写しを協会に提出しなければならない。
4・ 申立人は、代理人によって仲裁手続を行う場合には、仲裁申立書ととも
に、委任状を協会に提出しなければならない。
5・ 申立人は、仲裁申立ての際、協会の管理料金規程に定める管理料金を納
付しなければならない。協会は、申立人が管理料金を納付しないときは、
仲裁申立てがなかったものとみなす。
6・ 仲裁手続は、仲裁申立書が協会に提出された日に開始したものとみなす。
第15条 (請求の併合)
1・ 以下の各号に掲げる場合には、複数の請求について、単一の申立てによっ
て仲裁申立てをすること(以下「請求の併合」という)ができる。
(1)・同一の手続によることにつき、当事者全員の書面による合意がある場
合
(2)・申立てに係る請求のすべてが同一の仲裁合意に基づく場合
(3)・同一の当事者間において、(a)複数の請求が同一または同種の法律問
題または事実問題を含み、(b)いずれの請求についてもこの規則によ
る仲裁または協会における仲裁に付する旨の合意があって、(c)仲裁地、
仲裁人の数、言語等の合意内容に照らして、同一の手続で審理すること
に支障がないと認められる場合
2・ 請求の併合に対する異議は、被申立人が仲裁申立ての通知を受領した日
から4週間以内に、書面により述べなければならない。この異議について
は、仲裁廷が第42条の規定に従って決定する。
第16条 (仲裁申立ての通知)
1・ 協会は、第14条第1項から第5項までの規定(第2項を除く)に適合し
た仲裁申立てがされたことを確認した後、遅滞なく、被申立人に対し、仲
裁申立てがあったことを通知する。この通知は、仲裁申立書を添付して行
うものとする。
2・ 協会は、仲裁人を選任し、または仲裁人の選任を確認した後、遅滞なく、
当該仲裁人に対し、仲裁申立書を送付する。
第17条 (仲裁廷構成のための手続の続行)
・ 協会は、被申立人が仲裁合意の存否もしくは効力または請求の併合につ
いて異議を述べた場合であっても、仲裁廷構成のための手続を進めること
ができる。この場合において、仲裁合意の存否もしくは効力または請求の
併合についての異議の当否は、仲裁廷の成立後、第41条第1項または第42
条第1項の規定に従い仲裁廷が判断する。
第18条 (答弁)
1・ 被申立人は、仲裁申立ての通知を受領した日から4週間以内に、次に掲
げる事項を記載した書面(以下「答弁書」という)を協会に提出しなけれ
ばならない。
(1)・当事者の氏名および住所(当事者が法人その他の団体である場合には、
その名称および住所ならびに代表者の氏名)
(2)・代理人を定める場合、その氏名および住所
(3)・被申立人または代理人の連絡先(書面送付場所、電話番号、ファクシ
ミリ番号および電子メールアドレス)
(4)・答弁の趣旨
(5)・紛争の概要
(6)・答弁の理由および証明方法
2・ 答弁書には、次の各号に定める事項を記載することができる。
(1)・仲裁人を3人とする旨の事前の合意がある場合に、被申立人が選任す
る仲裁人の氏名、住所および連絡先(書面送付場所、電話番号、ファク
シミリ番号および電子メールアドレス)
(2)・仲裁人の数、仲裁人の選任方法、仲裁地および仲裁手続に用いる言語
の全部または一部に関する被申立人の意見
(3)・本案に適用すべき準拠法に関する被申立人の意見
3・ 被申立人は、代理人によって仲裁手続を行う場合には、委任状を協会に
提出しなければならない。
4・ 答弁書の提出があった場合には、協会は、遅滞なく、当事者、および仲
裁人が選任されているときは仲裁人にその写しを送付する。
第19条 (反対請求の申立て)
1・ 被申立人は、以下の各号に掲げる場合には、仲裁申立ての通知を受領し
た日から4週間(第77条が適用される場合には2週間)以内に限り、反対
請求の申立てをすることができる。
(1)・当事者全員の書面による合意がある場合
(2)・申立人の請求と反対請求が同一の仲裁合意に基づくものである場合・・
(3)・(a)申立人の請求と反対請求が同一または同種の法律問題または事実
問題を含み、(b)いずれの請求についてもこの規則による仲裁または
協会における仲裁に付する旨の合意があって、(c)仲裁地、仲裁人の数、
言語等の合意内容に照らして、同一の手続で審理することに支障がない
と認められる場合
2・ 前項の反対請求の申立てについては、第14条、第15条第2項、第16条お
よび第18条の規定を準用する。
第20条 (相殺の抗弁)
・ 被申立人による相殺の抗弁の提出は、仲裁申立ての通知を受領した日か
ら4週間(第77条が適用される場合には2週間)以内に限り、書面により、
することができる。
第21条 (申立ての変更)
1・ 申立人(反対請求の申立人を含む)は、以下の各号に掲げる場合には、
申立ての変更をする旨を記載した書面を協会に提出して、その申立ての変
更をすることができる。
(1)・当事者全員の書面による合意がある場合
(2)・変更前の請求と変更後の請求が同一の仲裁合意に基づくものである場
合
(3)・(a)変更前の請求と変更後の請求が同一または同種の法律問題または
事実問題を含み、(b)いずれの請求についてもこの規則による仲裁ま
たは協会における仲裁に付する旨の合意があって、(c)仲裁地、仲裁人
の数、言語等の合意内容に照らして、同一の手続で審理することに支障
がないと認められる場合
2・ 申立人(反対請求の申立人を含む)は、仲裁廷が成立した後に申立ての
変更をする場合は、仲裁廷の許可を得なければならない。仲裁廷は、許可
をするについて予め相手方当事者の意見を聴かなければならない。
3・ 仲裁廷は、仲裁手続の進行の著しい遅延、相手方当事者の不利益その他
の事情に照らしてその申立ての変更を許可することが不適当と認めるとき
は、前項の申立ての変更について不許可の決定をすることができる。仲裁
廷は、遅滞なく、許可または不許可の決定を当事者に通知する。
4・ 申立ての変更については第14条、第15条第2項および第16条の規定を準
用する。
5・ 変更された申立てに対する答弁、反対請求または相殺の抗弁については
第18条、第19条または第20条の規定を準用する。
第22条 (提出部数)
1・ 第14条第1項、第15条第2項、第18条第1項(これらの規定を第19条第
2項、前条第5項および第52条第5項において準用する場合を含む)、第
20条および前条第1項の規定により当事者が提出する書面の部数は、仲裁
人の数(これが定まっていないときは3とする)と相手方当事者の数に1
を加えた数とする。ただし、委任状は1部で足りる。
2・ 前項の規定は、電子メール、ファクシミリその他の電子通信手段によっ
て提出する場合には適用しない。ただし、協会または仲裁廷が当事者に対
して一定部数の紙媒体の書面の提出を求めた場合には、当該部数を提出し
なければならない。
第23条 (仲裁申立ての取下げ)
1・ 仲裁廷が成立する前においては、申立人は、協会に対し、仲裁申立てを
取り下げる旨を記載した書面(以下「仲裁申立取下書」という)を提出す
ることにより仲裁申立てを取り下げることができる。協会は、被申立人に、
これを通知する。
2・ 仲裁廷が成立した後においては、申立人は、仲裁廷に対し、仲裁申立取
下書を提出し、かつ仲裁廷の許可を得て、仲裁申立てを取り下げることが
できる。
3・ 前項の許可申立てがあった場合には、仲裁廷は、被申立人の意見を聴い
た上で、被申立人が取下げに遅滞なく異議を述べ、かつ、仲裁手続に付さ
れた紛争の解決について被申立人が正当な利益を有すると仲裁廷が認める
場合を除き、仲裁申立ての取下げを許可しなければならない。
4・ 前項の規定により仲裁申立ての取下げを許可した場合には、仲裁廷は、
仲裁手続の終了決定をしなければならない。
第3章 仲裁人および仲裁廷
第24条 (仲裁人の公正・独立)・
1・ 仲裁人は、公正かつ独立でなければならない。・
2・ 仲裁人への就任の依頼を受けてその交渉に応じようとする者は、依頼を
した者に対し、自己の公正性または独立性に疑いを生じさせるおそれのあ
る事実の全部を開示しなければならない。・
3・ 仲裁人に選任された者は、書面(以下「公正独立表明書」という)によ
り、遅滞なく、当事者および協会に対し、自己の公正性または独立性に疑
いを生じさせるおそれのある事実の全部を開示し、またはそれがない事実
を表明しなければならない。
4・ 仲裁人は、仲裁手続の進行中、書面により、遅滞なく、当事者および協
会に対し、自己の公正性または独立性に疑いを生じさせるおそれのある事
実(すでに開示したものを除く)の全部を開示しなければならない。
第25条 (仲裁人の選任および確認)
1・ 仲裁人は、当事者の合意に従って選任される。
2・ 当事者間に仲裁人の選任について別段の合意がない場合には、次条から
第30条までの規定に従って選任される。
3・ 当事者または仲裁人が仲裁人を選任する場合における選任の効力は、協
会が選任を確認することによって生ずる。協会は、仲裁人の選任が不適当
であることが明らかであると認める場合には、当該当事者および仲裁人の
意見を聴いた上で、仲裁人の選任の確認をしないことができる。協会は、
仲裁人の選任を確認したときは、遅滞なく、当事者および仲裁人にその旨
を通知する。
4・ 協会が仲裁人の選任を確認しなかった場合には、当該仲裁人を選任した
当事者または仲裁人は、協会が定める期限までに新たな仲裁人を選任しな
ければならない。
第26条 (仲裁人の数)
1・ 当事者が、被申立人が仲裁申立ての通知を受領した日から4週間以内に、
仲裁人の数に関する合意を協会に書面により通知しないときは、仲裁人は
1人とする。
2・ いずれの当事者も、被申立人が仲裁申立ての通知を受領した日から4週
間以内に、協会に対し、仲裁人の数を3人とすることを書面により求める
ことができる。この場合において、協会が、紛争の金額、事件の難易その
他の事情を考慮し、これを適当と認めたときは、仲裁人は3人とする。
3・ 協会は、遅滞なく、確定した仲裁人の数を当事者に通知する。
第27条 (仲裁人の選任-仲裁人が1人の場合)
1・ 仲裁人を1人とする合意がある場合には、当事者は、被申立人が仲裁申
立ての通知を受領した日から2週間以内に、仲裁人を合意により選任し、
第30条の規定に従い、協会に対し、仲裁人の選任通知をしなければならな
い。
2・ 前条第1項の規定により仲裁人が1人とされた場合には、当事者は、前
条第1項に定める通知期限から2週間以内に、合意により仲裁人を選任し、
第30条の規定に従い、協会に対し、仲裁人の選任通知をしなければならない。
3・ 当事者が前二項の期間内に、第30条の規定に従い協会に対して仲裁人の
選任通知をしない場合には、協会がその仲裁人を選任する。
4・ 前項の規定により協会が仲裁人を選任する場合において、当事者がいず
れの当事者の国籍とも異なる国籍を有する仲裁人を選任することを求めた
ときは、協会はこれを尊重するものとする。
第28条 (仲裁人の選任-仲裁人が3人の場合)
1・ 仲裁人を3人とする合意がある場合には、当事者は、被申立人が仲裁申
立ての通知を受領した日から3週間以内に、それぞれ1人の仲裁人を選任
し、第30条の規定に従い、協会に対し、仲裁人の選任通知をしなければな
らない。
2・ 第26条第2項の規定により仲裁人が3人とされた場合には、申立人およ
び被申立人は、協会によるその旨の通知を受領した日から3週間以内に、
それぞれ1人の仲裁人を選任し、第30条の規定に従い、協会に対し、仲裁
人の選任通知をしなければならない。
3・ 当事者が前二項の期間内に、第30条の規定に従い協会に対して仲裁人の
選任通知をしない場合には、協会がその仲裁人を選任する。
4・ 当該2人の仲裁人は、協会により2人の仲裁人が選任または確認された
旨の通知を受領した日から3週間以内に、第三仲裁人を合意により選任し、
第30条の規定に従い、協会に対し、仲裁人の選任通知をしなければならな
い。
5・ 仲裁人が前項の期間内に、第30条の規定に従い協会に対して第三仲裁人
の選任通知をしない場合には、協会が第三仲裁人を選任する。
6・ 前項の規定により協会が仲裁人を選任する場合には、前条第4項の規定
を準用する。
第29条 (多数当事者仲裁において仲裁人が3人の場合)
1・ 仲裁人が3人の場合であって、申立人または被申立人が複数のときは、
仲裁人は、本条の規定に従い選任される。
2・ 当事者の合意により仲裁人が3人とされた場合には、申立人(申立人が
複数の場合を含む。以下本条において同じ)および被申立人(被申立人が
複数の場合を含む。以下本条において同じ)は、被申立人が仲裁申立ての
通知を受領した日から3週間以内に、それぞれ1人の仲裁人を選任し、次
条の規定に従い、協会に対し、仲裁人の選任通知をしなければならない。
3・ 第26条第2項の規定により仲裁人が3人とされた場合には、申立人およ
び被申立人は、協会によるその旨の通知を受領した日から3週間以内に、
それぞれ1人の仲裁人を選任し、次条の規定に従い、協会に対し、仲裁人
の選任通知をしなければならない。
4・ 申立人および被申立人がそれぞれ選任した2人の仲裁人は、協会が、当
事者に対し、当該2人の仲裁人の選任を確認した旨の通知をした日から3
週間以内に、第三仲裁人を合意により選任し、次条の規定に従い、協会に
対し、仲裁人の選任通知をしなければならない。
5・ 仲裁人が前項の期間内に、次条の規定に従い、仲裁人の選任通知をしな
い場合には、協会がその仲裁人を選任する。
6・ 前項の規定により協会が仲裁人を選任する場合には、第27条第4項の規
定を準用する。
7・ 申立人または被申立人のいずれかまたはその双方が、第2項または第3
項の期間内に、次条の規定に従い仲裁人の選任通知を協会にしない場合に
は、協会が3人の仲裁人をすべて選任する。この場合において、いずれの
当事者も異議を述べないときは、協会は、申立人または被申立人のいずれ
かがすでに選任した仲裁人を、3人の仲裁人の1人として選任することができる。
第30条 (仲裁人の選任通知)
1・ 当事者または2人の仲裁人は、仲裁人または第三仲裁人を選任したとき
は、協会の確認を受けるため、遅滞なく、協会に対し、(a)その氏名、住所、
連絡先(書面送付場所、電話番号、ファクシミリ番号および電子メールア
ドレス)および職業を記載した書面(以下「仲裁人選任通知書」という)、(b)
仲裁人の受諾書ならびに(c)公正独立表明書を提出しなければならない。
協会は、遅滞なく、それらの写しを当事者および仲裁人に送付する。
2・ 協会は、仲裁人を選任したときは、遅滞なく、当事者および仲裁人に対
し、仲裁人選任通知書を送付する。この場合において、協会は、仲裁人の
受諾書および公正独立表明書の写しを添付する。
第31条 (仲裁人の忌避)
1・ 当事者は、仲裁人の公正性または独立性を疑うに足りる相当な理由があ
るときは、その仲裁人を忌避することができる。
2・ 仲裁人を選任し、または仲裁人の選任について推薦その他これに類する
関与をした当事者は、選任後に知った事由を忌避の原因とする場合に限り、
その仲裁人を忌避することができる。
3・ 仲裁人の忌避の申立てをしようとする当事者は、協会が仲裁人の選任を
確認した旨の通知(協会が仲裁人を選任した場合は、仲裁人選任通知書)
を受領した日または第1項に定める事由のあることを知った日のいずれか
遅い日から2週間以内に、忌避の原因を記載した書面(以下「忌避申立書」
という)を協会に提出しなければならない。
4・ 前項の申立てがあった場合には、協会は、遅滞なく、他の当事者および
当該仲裁人に対し、忌避申立書の写しを添えて、その旨を通知する。
5・ 協会は、他の当事者および当該仲裁人の意見を聴いた上で、忌避の当否
について決定する。この決定は、理由を付さずにすることができる。
第32条 (仲裁人の解任)
・ 仲裁人が任務を遂行せずもしくは任務の遂行を不当に遅滞させたとき、
または法律上もしくは事実上仲裁人が任務を遂行することができなくなっ
たときは、協会は、当事者の書面による申立てまたは職権により、当事者
および当該仲裁人の意見を聴いた上で、その仲裁人を解任することができ
る。
第33条 (仲裁人の補充)
1・ 辞任、忌避、解任または死亡により、仲裁手続終了前に仲裁人が欠けた
ときは、協会は、遅滞なく、当事者および他の仲裁人に、その旨を通知する。
2・ 前項の場合において、欠けた仲裁人が当事者または他の仲裁人によって
選任された者であるときは、当事者間に別段の合意がない限り、選任した
当事者または当該他の仲裁人は、前項の通知を受領した日から3週間以内
に、第30条の規定に従い、協会に対し、新たな仲裁人の選任通知をしなけ
ればならない。当事者または当該他の仲裁人がこれを行わないときは、協
会が新たな仲裁人を選任する。
3・ 第1項の場合において、欠けた仲裁人が協会によって選任された者であ
るときは、当事者間に別段の合意がない限り、協会が新たな仲裁人を選任
する。
第34条 (審理終結後に仲裁人が欠けた場合)
・ 前条の規定にかかわらず、審理の終結後、仲裁判断前に仲裁人が欠けた
場合において、協会が、仲裁人および当事者の意見を聴いて、仲裁人を補
充しないことを相当と認めるときは、仲裁廷は、仲裁人を補充することな
く仲裁手続を続行し、仲裁判断をすることができる。
第35条 (仲裁人を補充した場合の手続)
・ 第33条の規定により仲裁人を補充した場合には、仲裁廷は、当事者の意
見を聴いて、すでに行われた手続を再び行うかどうか、および行う場合に
はその程度について決定しなければならない。
第4章 仲裁手続
第1節 審理手続
第36条 (仲裁地)
1・ 仲裁地は、当事者間に別段の合意がない限り、第14条第1項に定める仲
裁申立書を申立人が提出した協会の事務所の所在地とする。
2・ 仲裁廷は、当事者間に別段の合意がない限り、適当と認めるいかなる場
所においても、仲裁手続を行うことができる。
第37条 (審理手続の進行)
1・ 審問その他の審理手続は、仲裁廷の指揮の下に行う。
2・ 仲裁廷は、当事者を平等に扱い、当事者が主張、立証およびこれに対す
る防御を行うに十分な機会を与えなければならない。
3・ 仲裁廷は、紛争の迅速な解決に努めなければならない。
4・ 当事者は、審理手続において提出するすべての書面を、仲裁人、相手方
当事者および協会に送付するものとする。仲裁廷は、当事者に対して書面
による通知等を行う場合には、協会にその写しを送付するものとする。
第38条 (非公開・守秘義務)
1・ 仲裁手続およびその記録は、非公開とする。
2・ 仲裁人、協会の役職員、当事者、その代理人および補佐人その他の仲裁
手続に関係する者は、仲裁事件に関する事実または仲裁手続を通じて知り
得た事実を他に漏らしてはならない。ただし、その開示が法律に基づきま
たは訴訟手続で要求されている場合その他の正当な理由に基づき行われる
場合には、この限りでない。
第39条 (仲裁判断までの期間および審理予定表の作成)
1・ 仲裁廷は、その成立の日から6か月以内に仲裁判断をするよう努めなけ
ればならない。
2・ 仲裁廷は、前項の目標を達成するため、できる限り速やかに、準備会合、
電話会議、書面の交換その他の仲裁廷が定める方法により当事者と協議を
行い、必要かつ可能な範囲で、審理手続の予定を書面により作成し(以下
「審理予定表」という)、当事者および協会に送付しなければならない。
3・ 仲裁廷は、当事者の意見を聴いて、前項の審理予定表を随時変更するこ
とができる。
第40条 (争点整理および付託事項書の作成)
1・ 仲裁廷は、手続のできるだけ早い段階で、当事者の意見を聴いて、争点
の整理に努めなければならない。
2・ 仲裁廷は、効率的な審理を実現するため相当と認めるときは、当事者の
意見を聴いて、当事者が仲裁廷に判断を求める事項および主たる争点を記
載した付託事項書を作成することができる。
第41条 (仲裁権限に対する異議申立てについての決定)
1・ 仲裁廷は、仲裁合意の存否もしくは効力に関する主張についての判断そ
の他の自己の仲裁権限の有無についての判断を示すことができる。
2・ 仲裁廷は、自己が仲裁権限を有しないと判断する場合には、仲裁手続の
終了決定をしなければならない。
第42条 (請求の併合に対する異議申立てについての決定)
1・ 仲裁廷は、請求の併合に対する異議申立てについて判断を示すことがで
きる。
2・ 仲裁廷は、第15条第1項に定める請求の併合の要件を満たさないと認め
る場合には、仲裁手続を分離する決定(以下「分離決定」という)をし、
その旨を当事者に通知しなければならない。ただし、第15条第2項に定め
る期間内に異議がなかった場合には、分離決定をすることができない。
3・ 分離決定があった場合には、仲裁廷の任務は終了し、分離された各請求
について、別個に仲裁手続を行う。ただし、(a)第15条第2項に定める期
間内に、異議をとどめなかった被申立人に係る請求および(b)被申立人
が分離決定の通知を受領した日から1週間以内に仲裁廷の任務の続行を求
めた請求については、仲裁廷の任務は終了しない。
4・ 前項の規定により各別に仲裁手続を進める場合には、仲裁申立ての通知
を受領した日を基準とする期間の計算においては、被申立人が分離決定の
通知を受領した日を基準として計算する。
5・ 第61条第2項、第4項、第5項および第6項ならびに第63条から第65条
までの規定は、分離決定について準用する。
6・ 前五項の規定は、(a)反対請求の申立てが第19条第1項の要件を満たさ
ないものとされた場合、(b)(i)申立ての変更が第21条第1項の要件を満
たさない場合、もしくは(ii)同条第3項の規定により許可されなかった
場合、または(c)(i)手続参加の申立てが第52条第1項の要件を満たさ
ない場合、もしくは(ii)同条第4項の規定により許されなかった場合に
準用する。
7・ 前項の規定にかかわらず、以下の各号に掲げる請求については、仲裁廷
の任務は終了しない。
(1)・反対請求の申立てまたは申立ての変更の前から係属する請求
(2)・仲裁廷の成立後にされた手続参加の申立ての前から係属する請求
第43条 (中間決定)
・ 仲裁廷は、仲裁手続中に生じた争いにつき相当と認めるときは、これを
裁定する中間決定をすることができる。この場合には、第61条第2項およ
び第62条の規定を準用する。ただし、理由の記載は省略することができる。
第44条 (審問)
・ 仲裁廷は、口頭による意見陳述もしくは証拠調べのために審問を行うか、
または手続を文書その他の資料に基づいて進めるかを決定しなければなら
ない。ただし、当事者が審問を行わない旨を書面により合意した場合を除
き、当事者の申立てがあれば、仲裁廷は、手続の適当な段階でかかる審問
を行わなければならない。
第45条 (審問の期日および場所)
1・ 審問の期日および場所は、仲裁廷が当事者の意見を聴いた上で決定する。
審問期日が2日以上にわたる場合には、できる限り連続する日に開かなけ
ればならない。
2・ 審問の期日および場所が決定されたときは、仲裁廷は、遅滞なくこれを
当事者に通知しなければならない。
3・ 当事者双方から審問期日の変更の申し出があったときは、その期日を変
更しなければならない。一方の当事者から審問期日の変更の申し出があっ
たときは、仲裁廷は、やむを得ない事情があると認める場合に限り、期日
を変更することができる。
4・ 前項の申し出は、審問期日においてする場合または第39条第2項に基づ
く協議を口頭で行う際にする場合を除き、書面でしなければならない。
第46条 (当事者出席の原則)
1・ 審問期日は、すべての当事者の出席の下に開くことを原則とする。
2・ 当事者の一部または全部が欠席した場合には、欠席のまま審問期日を開
くことができる。
第47条 (主張書面の提出)
1・ 当事者は、この規則または仲裁廷が定める期間内に、法律および事実に
関する主張を記載した書面(以下「主張書面」という)を仲裁廷に提出し
なければならない。
2・ 仲裁廷は、当事者から提出された主張書面の受領を確認しなければなら
ない。
第48条 (当事者の懈怠)
1・ 仲裁廷は、一方の当事者がこの規則または仲裁廷が定める期間内に主張
書面(答弁書を含む)を提出しない場合であっても、当該一方の当事者が
他方の当事者の主張を認めたものとして取り扱うことなく、仲裁手続を続
行しなければならない。
2・ 仲裁廷は、一方の当事者が、正当な理由なく、審問期日に出席せず、ま
たは証拠書類を提出しない場合であっても、審理を続行し、または審理を
終結してその時までに収集された証拠に基づいて仲裁判断をすることがで
きる。
第49条 (異議権の放棄)
・ 当事者が、この規則の規定が遵守されていないことを知りながら、遅滞
なく異議を述べないときは、異議を述べる権利を放棄したものとみなす。
第50条 (証拠)
1・ 当事者は、その請求または防御の根拠となる事実を立証する責任を負う。
2・ 仲裁廷は、必要があると認めるときは、職権により、当事者から申し出
がない証拠を取り調べることができる。
3・ 証拠調べは、審問期日外においても行うことができる。この場合におい
ては、当事者に対し、当該証拠について口頭または書面により意見を述べ
る機会を与えなければならない。
4・ 仲裁廷は、当事者の書面による申立てまたは職権により、一方の当事者
の所持する文書の取調べの必要があると認めるときは、その当事者の意見
を聴いた上で、提出を拒む正当な理由があると仲裁廷が認める場合を除き、
その提出を命じることができる。
第51条 (仲裁廷による鑑定人の選任)
1・ 仲裁廷は、当事者の意見を聴いた上で、鑑定人を選任し、必要な事項に
ついて鑑定をさせ、文書または口頭によりその結果の報告をさせることが
できる。
2・ 仲裁廷は、鑑定人が前項の規定による報告をした後、当事者が要請した
ときは、審問の期日において鑑定人に対して質問する機会を与えなければ
ならない。仲裁廷は、必要と認めるときは、当事者が選任する他の鑑定人
の意見書を提出する機会を与えることができる。
第52条 (手続参加)
1・ 仲裁手続の当事者となっていない者であっても、以下の各号に掲げる場
合には、申立人として仲裁手続に参加し、またはこの者を被申立人として
仲裁手続に参加させることができる。
(1)・その者および当事者全員の書面による当該参加に係る合意がある場合
(2)・各申立てが同一の仲裁合意に基づくものである場合。ただし、仲裁手
続の当事者となっていない者が、仲裁廷の成立後に被申立人として参加
させられる場合には、その者の書面による同意を必要とする。
2・ 前項の手続参加が仲裁廷の成立前である場合には、仲裁人は、第25条か
ら第27条、第29条および第30条の規定に従って選任される。ただし、第26
条、第27条第1項および第29条第2項に定める期間の計算においては、手
続参加に係る請求の被申立人が手続参加の申立ての通知を受領した日を基
準として計算する。
3・ 第1項の手続参加が仲裁廷の成立後である場合には、仲裁廷の構成に影
響を及ぼさない。
4・ 仲裁廷は、第1項に掲げる場合であっても、手続参加が仲裁手続を遅延
させると認めるときその他の相当の理由があるときは、手続参加を許さな
いことができる。
5・ 手続参加の申立てについては第14条、第15条第2項および第16条の規定
を準用する。この場合において、第15条第2項、第16条第1項および第42
条第3項ただし書の「被申立人」は、「参加申立人以外の当事者および被
申立人として参加を求められた者」と読み替える。
6・ 手続参加に係る請求に対する答弁、反対請求または相殺の抗弁について
は第18条、第19条または第20条の規定を準用する。
第53条 (複数の仲裁手続の併合)
・ 仲裁廷は、当事者の書面による申立てにより、以下の各号に掲げる場合
で、必要があると認めるときは、係属中の仲裁申立てと他の仲裁申立て(仲
裁廷の成立前のものに限る)とを併合して審理することができる。
(1)・当事者(当該他の仲裁申立てに係る当事者を含む)全員の書面による
合意がある場合
(2)・係属中の仲裁申立てに係る請求と、当該他の仲裁申立てに係る請求が、
同一の仲裁合意に基づくものである場合。ただし、当該他の仲裁申立て
に係る請求の当事者が係属中の仲裁申立てに係る請求の当事者と異なる
場合、当該他の仲裁申立てに係る請求の当事者の書面による同意を必要とする。
(3)・係属中の仲裁申立てに係る請求と、当該他の仲裁申立てに係る請求が、
同一の当事者間におけるものであり、(a)同一または同種の法律問題ま
たは事実問題を含み、(b)いずれの請求についてもこの規則による仲
裁または協会における仲裁に付する旨の合意があって、(c)仲裁地、仲
裁人の数、言語等の合意内容に照らして、同一の手続で審理することに
支障がないと認められる場合
第54条 (調停)
1・ 当事者は、いつでも、書面による合意により、仲裁事件に係る紛争を協
会の国際商事調停規則(以下「国際商事調停規則」という)に基づく調停
手続に付することができる。この場合には、次条第1項の場合を除き、当
該紛争を担当している仲裁人とは異なる者を調停人に選任するものとす
る。
2・ 仲裁廷は、当事者が第1項に規定する合意をしたときは、申立てにより、
仲裁手続を停止しなければならない。
3・ いずれの当事者も、当事者の合意がない限り、調停手続で当事者がした
提案、自白その他の陳述または調停人の示した提案を仲裁手続において証
拠として提出してはならない。
4・ 調停手続が、国際商事調停規則第10条第2項第3号、第4号または第5
号に規定する事由により終了した場合、仲裁廷は、申立てにより、仲裁手
続を再開する。
第55条 (仲裁人が調停人を務める場合の特則)
1・ 前条第1項の規定にかかわらず、当事者は、書面による合意により、仲
裁人を調停人に選任して、仲裁事件に係る紛争を国際商事調停規則に基づ
く調停手続に付することができる。この場合において、当事者は、仲裁人
が調停人を務めたことまたは務めていることを理由として当該仲裁人の忌
避を申し立てることはできない。
2・ 国際商事調停規則第9条第5項の規定にかかわらず、仲裁事件に係る紛
争について調停人を務める仲裁人は、当事者の書面による合意がなければ、
一方の当事者と個別に協議することはできない。仲裁人は、一方の当事者
と個別に協議した場合には、個別に協議したという事実(意見の内容等を
含まない)を、その都度、他のすべての当事者に伝えなければならない。
3・ 当事者は、第1項の規定により紛争を調停手続に付したときは、第1項
に定める合意書の写しを協会に提出しなければならない。
4・ 本条の規定による調停人の報償金および管理料金は、以下のとおりとす
る。
(1)・調停手続に係る管理料金は、納付を要しない。
(2)・調停時間は、仲裁人報償金の算定にあたり、当該仲裁人の仲裁時間と
みなす。
5・ 本条による調停の場合には、国際商事調停規則(第2章の規定を除く)
および調停費用規程の規定を適用する。
第56条 (審理終結・再開)
1・ 仲裁廷は、請求について当事者が主張、立証およびこれに対する防御を
行うに十分な機会を与えられ、仲裁判断を行うことができると認めるとき
は、審理の終結を決定しなければならない。
2・ 仲裁廷は、仲裁手続において申し立てられた請求の一部について前項に
定める要件を満たすと認めるときは、審理の一部の終結を決定することが
できる。
3・ 仲裁廷は、前二項に規定する審理終結の決定をするときは、適当な予告
期間をおかなければならない。
4・ 仲裁廷は、必要があると認めるときは、審理を再開することができる。
審理の再開は、原則として審理終結の日から3週間を経過する日以後には
行わないものとする。
第57条 (仲裁手続の終了)
1・ 仲裁手続は、仲裁判断または仲裁手続の終了決定があった時に、終了す
る。
2・ 仲裁廷は、以下の各号に掲げる場合には仲裁手続の終了決定をしなけれ
ばならない。
(1)・第23条第3項の規定に従い仲裁申立ての取り下げを許可した場合
(2)・第41条第2項の規定により自己が仲裁権限を有しないと判断する場合
(3)・仲裁手続を続行する必要がないと認める場合、または仲裁手続を続行
することが不可能であると認める場合
3・ 仲裁手続が終了したときは、仲裁廷の任務は終了する。ただし、第63条
から第65条までの規定による行為をすることができる。
4・ 第61条第2項、第4項、第5項および第6項ならびに第62条の規定は、
仲裁手続の終了決定について準用する。
第2節 仲裁判断
第58条 (全部仲裁判断、一部仲裁判断、和解仲裁判断)
1・ 仲裁廷は、仲裁手続において申し立てられた請求の全部について、仲裁
判断をする。
2・ 前項の規定にかかわらず、仲裁廷は、第56条第2項に定める審理の一部
終結決定をした場合には、当該決定に係る請求について、他の請求に先立っ
て、仲裁判断をすることができる。
3・ 仲裁廷は、仲裁手続の進行中に和解した当事者双方の申立てがあるとき
は、当該和解の内容を仲裁判断とすることができる。
第59条 (仲裁判断の効力)
・ 仲裁判断は、終局的であり当事者を拘束する。
第60条 (本案の準拠法)
1・ 仲裁廷が仲裁判断において準拠すべき法は、当事者が合意により定める
ところによる。
2・ 前項の合意がないときは、仲裁廷は、仲裁手続に付された紛争に最も密
接な関係がある国の法令であって事案に直接適用されるべきものを適用し
なければならない。
3・ 仲裁廷は、当事者双方の明示された求めがある場合に限り、前2項の規
定にかかわらず、衡平と善により判断することができる。
第61条 (仲裁判断書の部数および記載事項)
1・ 仲裁廷は、当事者の数に1を加えた部数の仲裁判断書を作成する。
2・ 仲裁判断書には、次の事項を記載しなければならない。
(1)・当事者の氏名および住所(当事者が法人その他の団体である場合には、
その名称および住所ならびに代表者の氏名)
(2)・代理人がある場合は、その氏名および住所
(3)・主文
(4)・判断の理由
(5)・判断の年月日
(6)・仲裁地
3・ 当事者が判断の理由を要しない旨を合意している場合または第58条第3
項の規定により仲裁廷が和解の内容を仲裁判断とした場合は、理由の記載
は省略する。この場合には、省略の理由を記載しなければならない。
4・ 仲裁廷は、仲裁判断書において、第83条第1項に定める費用について、
合計額および当事者間の負担割合を記載しなければならない。ただし、一
部仲裁判断においてはこの限りでない。
5・ 前項の負担割合に基づき一方の当事者が他方の当事者に対して償還すべ
き額があるときは、仲裁廷は、仲裁判断書の主文において、その額を支払
うべき旨の命令を記載しなければならない。
6・ 仲裁人は、仲裁判断書に署名しなければならない。ただし、仲裁人の数
が複数の場合において、仲裁判断書に署名をしない仲裁人があるときは、
仲裁人の過半数が署名すれば足りる。この場合には、署名が欠けている理
由を仲裁判断書に記載しなければならない。
第62条 (仲裁判断書の送付)
1・ 協会は、当事者が仲裁人報償金、仲裁人費用その他仲裁手続のための合
理的な費用であって協会に納付すべき金額の全額を協会に納付した後、仲
裁判断書を各当事者に送付しなければならない。
2・ 協会は、仲裁判断書1部を保管する。
第63条 (仲裁判断の訂正)
1・ 仲裁廷は、当事者の書面による申立てによりまたは職権で、仲裁判断に
おける計算違い、誤記その他これらに類する誤りを訂正することができる。
2・ 当事者は、仲裁判断書を受領した日から4週間以内に限り、仲裁廷に対
し、仲裁判断の訂正の申立てをすることができる。
第64条 (仲裁廷による仲裁判断の解釈)・
・ 当事者は、仲裁判断書を受領した日から4週間以内に限り、仲裁廷に対
し、仲裁判断の特定の部分の解釈を求める申立てを書面によりすることが
できる。
第65条 (追加仲裁判断)
・ 当事者は、仲裁手続において申し立てられた請求のうち仲裁判断におい
て判断が示されなかったものがあるときは、仲裁判断書を受領した日から
4週間以内に限り、仲裁廷に対し、その申立てについての仲裁判断を求め
る申立てを書面によりすることができる。
第5章 仲裁廷または緊急仲裁人による保全措置命令
第1節 仲裁廷による保全措置命令
第66条 (保全措置命令)
1・ 当事者は、書面により、仲裁廷が相手方当事者に対して保全措置を講じ
るべきことの命令(以下「保全措置命令」という)を求めることができる。
求めることができる保全措置には、以下に掲げるものを含む。
(1)・現状を維持し、または原状を回復すること
(2)・現在もしくは急迫の損害もしくは仲裁手続の妨害を防ぐ行為をし、ま
たはこれを生じさせるおそれのある行為をやめること
(3)・仲裁判断の内容を実現させる原資となる資産を保全すること
(4)・紛争の解決に関連性を有し、かつ重要である可能性のある証拠を保全
すること
2・ 前項(1)から(3)までに定める保全措置命令は、次に掲げる事由の
いずれもが認められる場合にのみ発することができる。
(1)・保全措置命令が発されない場合、損害賠償を命じる仲裁判断では適切
に回復できない損害が生じる可能性があり、かつその損害が保全措置命
令によりその名宛人となる当事者に生じる可能性のある損害を十分に上
回ること
(2)・保全措置命令の申立てをした当事者の本案請求が認められる合理的な
可能性があること
3・ 第1項(4)に定める保全措置命令は、仲裁廷が前項に掲げる事情を考
慮して適当と認める場合にのみ発することができる。
4・ 仲裁廷は、保全措置命令を発するにあたっては、すべての当事者に意見
を述べるための合理的な機会を与えなければならない。
5・ 保全措置命令には、第61条第2項、第62条および第63条の規定を準用す
る。
6・ 当事者は、保全措置命令を受けた場合には、これを遵守しなければなら
ない。
第67条 (担保の提供)
・ 仲裁廷は、保全措置命令を発するにあたって、保全措置命令を求める申
立てをした当事者に対し、相当な担保を提供することを命じることができ
る。
第68条 (事情変更の開示義務)
・ 当事者は、保全措置命令の申立てまたは保全措置命令の基礎となった事
実に重大な変化があったときは、これを仲裁廷に開示しなければならない。
第69条 (変更、停止および取消し)
・ 仲裁廷は、当事者の書面による申立てにより、または特段の事情がある
場合には職権で、当事者の意見を聴いて、保全措置命令を変更し、停止し、
または取り消すことができる。この場合には第66条第5項の規定を準用す
る。
第2節 緊急仲裁人による保全措置命令
第70条 (緊急保全措置命令の申立て)
1・ 当事者は、仲裁廷の成立前または仲裁人が欠けている場合において緊急
の保全措置命令を求めるときは、書面により、協会に対し、緊急仲裁人に
よる保全措置命令(以下「緊急保全措置命令」という)を求める申立てを
することができる。
2・ 緊急保全措置命令の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければなら
ない。
(1)・緊急仲裁人による保全措置命令を求めることおよびその命令の内容
(2)・援用する仲裁合意
(3)・当事者の氏名および住所(当事者が法人その他の団体である場合には、
その名称および住所ならびに代表者の氏名)
(4)・代理人を定める場合、その氏名および住所
(5)・緊急保全措置命令申立人または代理人の連絡先(書面送付場所、電話
番号、ファクシミリ番号および電子メールアドレス)
(6)・紛争の概要
(7)・緊急保全措置命令の必要性を基礎づける具体的事実
3・ 緊急保全措置命令の申立人は、緊急保全措置命令の申立書とともに、第
2項(2)に定める仲裁合意を含む仲裁条項または仲裁合意書の写しを協
会に提出しなければならない。
4・ 申立人は、代理人によって緊急保全措置命令の申立てをする場合には、
緊急保全措置命令の申立書とともに、委任状を協会に提出しなければなら
ない。
5・ 申立人は、緊急保全措置命令の申立ての際、協会の管理料金規程に定め
る管理料金および予納金ならびに協会の仲裁人報償金規程に定める緊急仲
裁人報償金を納付しなければならない。協会は、申立人がこれらの全額を
納付しないときは、当該申立てがなかったものとみなす。
6・ 第16条および第22条の規定は、緊急保全措置命令の申立てについて準用
する。
7・ 緊急保全措置命令の申立書が協会に提出された時点で当該緊急保全措置
命令の申立てに係る紛争に関し仲裁申立てがされていない場合には、当該
申立書の提出の日から10日以内に仲裁申立てをしなければならない。この
場合において、協会は、仲裁申立てがされないときは、緊急保全措置命令
の申立てがなかったものとみなす。
第71条 (緊急仲裁人)
1・ 緊急仲裁人の数は、1名とし、協会がこれを選任する。
2・ 緊急仲裁人は、公正かつ独立でなければならない。公正性または独立性
に疑いを生じさせるおそれのある事実がある者は、緊急仲裁人となること
ができない。
3・ 緊急仲裁人は、遅滞なく、協会に対し、自己の公正性または独立性に疑
いを生じさせるおそれがない旨の公正独立表明書を提出しなければならな
い。
4・ 協会は、(a)第70条第1項から第6項の規定に適合した緊急保全措置命
令の申立てがされたことを確認し、(b)緊急仲裁人を選任することを適
当と認めるときは、緊急保全措置命令申立書の提出を受けた日から2営業
日以内に緊急仲裁人を選任するよう努めなければならない。
5・ 協会は、緊急仲裁人を選任したときは、遅滞なく、当事者に対し、緊急
仲裁人選任通知書を送付する。この場合において、協会は、緊急仲裁人の
受諾書および公正独立表明書の写しを添付する。
6・ 第31条に基づく緊急仲裁人に対する忌避申立ては、これを妨げない。た
だし、同条第3項の規定にかかわらず、緊急仲裁人の選任通知を受領した
日または緊急仲裁人の公正性または独立性を疑うに足りる相当な理由があ
ることを知った日のいずれか遅い日から2営業日以内に忌避申立書を協会
に提出しなければならない。
7・ 緊急仲裁人の任務が終了したときは、緊急仲裁人に対する忌避申立てを
することができず、すでにした忌避申立てに係る手続は終了する。
第72条 (緊急仲裁人の任務)
1・ 緊急仲裁人は、第66条から第69条の規定に従い、緊急保全措置命令を発
し、変更し、停止し、または取り消すことができる。
2・ 緊急仲裁人は、その選任後直ちに、緊急保全措置命令に係る審理予定を
立てなければならない。
3・ 緊急仲裁人は、緊急保全措置命令の適否の判断のために必要と認めると
きは、1日に限り審問期日を開くことができる。
4・ 緊急仲裁人は、その選任の日から2週間以内に、緊急保全措置命令に係
る決定をしなければならない。緊急仲裁人は、この期間を延長することが
できない。ただし、協会は、すべての当事者の合意があるとき、または事
案が複雑であることその他のやむを得ない事由があると認めるときは、こ
の期間を延長することができる。
5・ 当事者は、緊急保全措置命令を受けた場合には、これを遵守しなければ
ならない。緊急保全措置命令は、仲裁廷が成立した時点、または欠けた仲
裁人について新たな仲裁人が協会により確認もしくは選任された時点で、
当該仲裁廷がした保全措置命令とみなし、仲裁廷が次条第2項による変更、
停止または取消しをするまで、その効力を維持する。
6・ 緊急保全措置命令は、次に掲げる場合には効力を失う。
(1)・当該保全措置命令が発令されてから3か月以内に、仲裁廷が成立しな
いとき、または欠けた仲裁人について新たな仲裁人が協会により確認も
しくは選任されないとき
(2)・第57条第1項の規定により仲裁手続が終了したとき
(3)・第70条第7項の規定により協会が緊急保全措置命令の申立てがなかっ
たものとみなしたとき
7・ 緊急仲裁人の任務は、仲裁廷が成立した時、または欠けた仲裁人につい
て新たな仲裁人が協会により確認もしくは選任された時に終了する。ただ
し、協会が必要と認めるときは、緊急仲裁人の任務終了を延期することが
できる。
8・ 緊急仲裁人は、当該紛争に関して仲裁人となることができない。ただし、
当事者間で書面による別段の合意がある場合はこの限りでない。
第73条 (仲裁廷による承認、変更、停止または取消し)
1・ 緊急保全措置命令に係る判断は、仲裁廷を拘束しない。
2・ 仲裁廷は、緊急保全措置命令の全部または一部を承認し、変更し、停止
し、または取り消すことができる。
第74条 (準用規定)
・ 緊急仲裁人および緊急保全措置命令については、その性質に反しない限
り、他の章の規定を準用する。
第6章 簡易手続
第75条 (簡易手続の適用)
1・ 被申立人が仲裁申立ての通知を受領した日から2週間以内に、当事者が、
書面により、事件を簡易手続に付する旨の合意を協会に通知した場合には、
簡易手続による。
2・ 申立ての請求金額または請求の経済的価値が2,000万円以下の場合には、
簡易手続による。ただし、被申立人が仲裁申立ての通知を受領した日から
2週間以内に、当事者が次に掲げる通知または申立てをした場合には、こ
の限りでない。
(1)・簡易手続によらない旨の合意を協会に対して書面により通知した場合
(2)・仲裁人の数を複数とする合意を協会に対して書面により通知した場合
(3)・請求の金額もしくは経済的価値が2,000万円を超える反対請求の申立
てまたは自働債権の金額もしくは経済的価値が2,000万円を超える相殺
の抗弁の提出があった場合(当該反対請求または相殺の抗弁について簡
易手続に付する旨の書面による合意がある場合を除く)
3・ 主たる請求に附帯する利息その他の果実、損害、違約金または費用の価
額は、前項の請求金額または請求の経済的価値に算入しない。
4・ 請求の経済的価値の算定ができないときもしくは極めて困難であると
き、または請求の経済的価値に関し当事者間に争いがあるときは、第2項
の経済的価値は2,000万円を超えるものとみなす。
5・ 協会は、簡易手続によることが確定したときは、遅滞なく、当事者およ
び仲裁人にその旨を通知する。
第76条 (簡易手続に適用する規定)
1・ 簡易手続は、第77条から第82条までの規定による。
2・ この章に定めのない事項については、他の章の規定を適用する。
第77条 (反対請求の申立ておよび相殺の抗弁の提出の期限)
・ 簡易手続によることが確定した場合においては、第19条に規定する反対
請求の申立てまたは第20条に規定する相殺の抗弁の提出をすることができ
ない。ただし、以下の各号に掲げる場合には、被申立人が仲裁申立ての通
知を受領した日から2週間以内に申し立てた反対請求または提出した相殺
の抗弁の効力を妨げない。
(1)・反対請求または自働債権の金額もしくは経済的価値が2,000万円以下
の場合
(2)・請求または自働債権の金額もしくは経済的価値が2,000万円を超える
反対請求または相殺の抗弁について、簡易手続に付する旨の書面による
合意がある場合
第78条 (申立て等の変更の禁止)
・ いずれの当事者もその申立て(反対請求の申立てを含む)または相殺の
抗弁を変更することができない。
第79条 (仲裁人の選任)
1・ 仲裁人は1人とする。
2・ 当事者は、簡易手続によるとの協会からの通知を受領した日から2週間
以内に合意によって仲裁人の選任をし、第30条の規定に従い協会に対し仲
裁人の選任通知をしなければならない。
3・ 当事者が前項の選任通知をしない場合には、協会がその仲裁人を選任す
る。
4・ 前項の規定により協会が仲裁人を選任する場合において、当事者がいず
れの当事者の国籍とも異なる国籍を有する仲裁人を選任することを求めた
ときは、協会はこれを尊重するものとする。
5・ 第25条から第29条の規定は、第25条第3項および第4項の規定を除き、
簡易手続には適用しない。
第80条 (審問期日の日数の制限)
・ 仲裁廷は、原則として、審問期日を1日に限り開くことができる。ただ
し、必要があると認める場合には、追加の審問期日を開くことができる。
第81条 (仲裁判断の期限)
1・ 仲裁廷は、その成立の日から3か月以内に仲裁判断をしなければならな
い。
2・ 仲裁廷は、前項の期間を延長することができない。ただし、協会は、事
案が複雑であることその他のやむを得ない事由があると認めるときは、前
項の期間を延長することができる。
第82条 (手続参加および複数の仲裁手続の併合に関する規定の適用の排除)
・ 第52条および第53条の規定は、簡易手続には適用しない。
第7章 費用
第83条 (費用の負担)
1・ 仲裁手続の費用には、管理料金、仲裁人報償金、仲裁人費用その他仲裁
手続のための合理的な費用のほか、仲裁廷が合理的な範囲内であると認め
る代理人の報酬および費用が含まれる。
2・ 仲裁廷は、前項に定める各費用について、手続の経過、仲裁判断の内容
その他の一切の事情を考慮して、各当事者の負担割合を定めることができ
る。ただし、仲裁廷が成立する前に、仲裁申立てが取り下げられた場合に
は、協会が各当事者の負担割合を定めることができる。
3・ 管理料金については協会の管理料金規程により、仲裁人報償金および仲
裁人費用については協会の仲裁人報償金規程により定める。
第84条 (料金等の連帯納付義務)
・ すべての当事者は、仲裁人報償金、仲裁人費用その他仲裁手続のための
合理的な費用であって協会に納付すべきものについて、協会に対して連帯
して責任を負う。
第85条 (予納および精算)
1・ 当事者は、仲裁人報償金、仲裁人費用その他仲裁手続のための合理的な
費用に充当するため、協会の定める金額をその定める方法に従い、その定
める期間内に協会に納付しなければならない。
2・ 当事者が前項の納付をしないときは、仲裁廷は、協会の求めにより、仲
裁手続を停止しまたは終了しなければならない。ただし、他方の当事者が
その分についても納付したときは、この限りでない。
3・ 仲裁手続が終了した際に、当事者が協会に納付した金額が、第61条第4
項の規定により仲裁廷が定めた当事者が協会に納付すべき金額を超えると
きは、協会は、その差額を当事者に返還しなければならない。
附 則
1・ この規則は平成27年12月10日から施行する。・
2・ この規則の施行前に手続が開始された仲裁事件については、なお従前の
例による。ただし、当事者の合意により、その後の手続をこの規則によっ
て行うことができる。この場合、従前の規則により行われた手続はその効
力を失わない。
一般社団法人 日本商事仲裁協会
管理料金規程
平成26年2月1日 改正・施行
第1条 (管理料金)
1・ 申立人が仲裁の申立てにあたって納付すべき管理料金は次のとおりとす
る。
請求金額または請求の経済的価値 管理料金の額
5,000,000円以下の場合 216,000円
5,000,000円を超え10,000,000円 216,000円に5,000,000円を超える額の
以下の場合 3.24%に相当する額を加えた額
10,000,000円を超え20,000,000円 378,000円に10,000,000円を超える額の
以下の場合 1.62%に相当する額を加えた額
20,000,000円を超え100,000,000円 540,000円に20,000,000円を超える額の
以下の場合 1.08%に相当する額を加えた額
100,000,000円を超え1,000,000,000円 1,404,000円に100,000,000円を超える額
以下の場合 の0.324%に相当する額を加えた額
1,000,000,000円を超え5,000,000,000円 4,320,000円に1,000,000,000円を超える
以下の場合 額の0.27%に相当する額を加えた額
5,000,000,000円を超える場合 15,120,000円
経済的価値の算定ができない、また
請求ごとに1,080,000円
は極めて困難である請求
・ *上記管理料金の額は、消費税8%を含む。
2・ 利息、損害金等を継続的に生ずる請求については、請求金額に申立ての
日から1年間に生ずる利息、損害金等の額を加えた額によって管理料金を
算定する。
第2条 (請求金額の変更と管理料金)
・ 申立人が管理料金を納付した後に請求を増額または追加したときは、変
更後の請求につき前条を適用して得た金額を管理料金とする。ただし、前
条第2項中「申立ての日」とあるのは「請求を増額または追加した日」と
読み替えるものとする。
第3条 (すでに納付された管理料金の額の当否についての決定の請求)
・ 当事者または日本商事仲裁協会 (以下「協会」という)は、前2条の規
定によりすでに納付された管理料金の額の当否について仲裁廷による決定
を求めることができる。この決定があったときは、協会は、申立人に対し、
管理料金とすでに納付された金額との差額の支払いを求めることができ、
または納付された金額から管理料金を差し引いた残額を返還しなければな
らない。
第4条 (仲裁申立ての取下げと管理料金)
1・ 申立人が、仲裁手続開始後30日以内で、かつ、仲裁人がひとりも選任さ
れていないときに仲裁申立てを取り下げた場合には、協会は、管理料金の
全額を返還する。
2・ 前項の規定は商事仲裁規則第6章の簡易手続による仲裁には適用しな
い。
第5条 (簡易手続による仲裁に適用される仲裁申立ての取下げと管理料金)
・ 商事仲裁規則第6章の簡易手続が適用される場合において、仲裁手続開
始後10日以内で、かつ、仲裁人が選任されていない場合に、申立人が仲裁
申立てを取り下げたときは、協会は管理料金の全額を返還する。
第6条 (反対請求の申立てについての適用)
・ 前5条の規定は、被申立人による反対請求の申立てについて適用する。
第7条 (緊急保全措置命令の申立てに関する特例)
1・ 前6条の規定は、緊急保全措置命令の申立てには適用しない。
2・ 申立人が緊急保全措置命令の申立てにあたって納付すべき管理料金およ
び緊急仲裁人の費用その他手続のための合理的な費用の一部に充当するた
め協会に納付すべき予納金は、次のとおりとする。
・ 管理料金:21万6千円(消費税8%を含む)
・ 予納金:10万円
3・ 申立人が、緊急仲裁人が選任される前に緊急保全措置命令の申立てを取
り下げた場合には、協会は、管理料金の全額を返還する。
一般社団法人 日本商事仲裁協会
仲裁人報償金規程
平成26年2月1日 改正・施行
第1条 (この規程の適用)
・ この規程は、日本商事仲裁協会(以下「協会」という)の商事仲裁規則
に基づく仲裁における仲裁人報償金等に適用される。
第2条 (仲裁人報償金)
・ 仲裁人報償金は、[時間単価×仲裁時間]を基本額とし、別表に定める
上限の範囲内で、事件の難易、審理の迅速性、各仲裁人の事情、仲裁廷の
長の機能その他の事情を考慮し、この規程に基づき各仲裁人ごとに協会が
決定する。
第3条 (仲裁時間・時間単価)
1・ 仲裁時間は、審問時間に仲裁手続のために合理的に必要とされた準備そ
の他の時間を加えたものとする。ただし、仲裁人が仲裁手続のために必要
とした移動の時間(移動時間中仲裁手続の準備等のため必要とした時間を
除く)については、その二分の一を仲裁時間に加えるものとする。
2・ 時間単価は、3万円から8万円までの範囲内において、仲裁人の経験、
事件の難易等を考慮し、協会が決定する。ただし、仲裁廷の長の時間単価
は、他の仲裁人の時間単価を下回らないものとする。
3・ 前項の規定にかかわらず、全当事者の合意がある場合には、協会は、時
間単価につき別途取り決めることができる。
4・ 仲裁判断の起案等仲裁廷から授権されて、一部の仲裁人が授権された事
項を処理した場合には、この場合の[時間単価×処理に要した時間]を、
前3項の規定に基づき算出された額に加算して得られた額を、前条の基本
額とする。
5・ 仲裁人は、協会に対し、仲裁手続のために合理的に必要とされた準備そ
の他の時間および第1項ただし書の移動の時間を月毎に報告するものとす
る。
第4条 (時間単価の逓減)
1・ 仲裁時間が60時間を超過した場合には、その後の時間単価は、当初時間
単価の50%を限度として、50時間毎に当初時間単価の10%ずつ逓減するも
のとする。ただし、第3条第4項の時間単価はその仲裁人の当初の時間単
価とする。
2・ 前項の時間の計算に当たっては、第3条第1項ただし書の移動の時間を
算入しない。
第5条 (仲裁人報償金の減額)
・ 仲裁人が仲裁手続中に辞任その他の理由により仲裁人でなくなった場合
は、協会は、その事情を考慮して、第2条から第4条までの規定に基づき
算出された仲裁人報償金を減額することができる。
第6条 (仲裁人報償金審査委員会)
1・ 仲裁人または当事者は、第2条から第5条までの規定の適用が妥当でな
いと考える場合は、その旨を協会に申し立てることができる。ただし、こ
の申立ては、できる限り速やかに行うものとし、遅くとも審理終結までに
しなければならない。
2・ 協会に対し前項の申立てがあった場合は、仲裁人報償金審査委員会(以
下「審査委員会」という)が申立ての妥当性につき審査するものとし、審
査委員会は申立てを妥当と認めた場合には、第2条から第5条までの規定
にかかわらず、妥当な報償金額を決定することができる。
3・ 審査委員会が前項の規定に基づいてした決定は、最終的なものとし、そ
の決定した報償金額は争うことができない。
第7条 (仲裁人報償金の支払い)
1・ 協会は、仲裁人が仲裁判断をした場合、仲裁手続終了決定をした場合そ
の他の仲裁手続が終了した場合は、遅滞なく、仲裁人報償金を支払う。
2・ 協会は、仲裁人が辞任その他の理由により仲裁人でなくなった場合は、
遅滞なく、その仲裁人に関する仲裁人報償金を支払う。
第8条 (仲裁人費用)
1・ 仲裁人は、仲裁手続の遂行に必要かつ合理的な範囲内で、交通費、宿泊
費、食事代その他の実費を、商事仲裁規則第83条第1項に規定する「仲裁
人費用」として協会から支払いを受けることができる。
2・ 交通費には、航空運賃、電車賃およびタクシー代が含まれる。
3・ 第1項の費用は、仲裁人から協会に対して証明書類の提出があったとき
に、協会から支払われる。
第9条 (緊急仲裁人の報償金に関する特例)
1・ 第2条から第6条までの規定は、緊急仲裁人の報償金等には適用しない。
2・ 緊急仲裁人の報償金は、216万円(消費税8%を含む)とする。ただし、
協会は、緊急仲裁人が緊急保全措置命令に係る決定をする前に手続が終了
した場合、緊急仲裁人が審問その他の手続に要した時間を考慮して、適当
と認めたときは、緊急仲裁人の報償金を減額することができる。その場合、
協会は、遅滞なく、緊急仲裁人に対し減額した報償金の額を通知する。
3・ 緊急仲裁人の報償金の支払いおよび費用は、第7条および第8条の規定
をそれぞれ準用する。
4・ 緊急仲裁人は、第2項の規定の適用が妥当でないと考える場合は、その
旨を協会に申し立てることができる。
5・ 前項の申立ては、緊急保全措置命令に係る決定をするまでにしなければ
ならない。ただし、本条第2項ただし書により協会が緊急仲裁人の報償金
を減額した場合には、協会からその旨の通知を受領した日から3日以内に
しなければならない。
6・ 協会に対し前項の申立てがあった場合は、審査委員会が申立ての妥当性
につき審査するものとし、審査委員会は申立てを妥当と認めた場合には、
第2項の規定にかかわらず、妥当な報償金額を決定することができる。
7・ 審査委員会が前項の規定に基づいてした決定は、最終的なものとし、そ
の決定した報償金額は争うことができない。
商 事 仲 裁 規 則
平成27年12月10日 改正・施行
管理料金規程
平成26年2月1日 改正・施行
仲裁人報償金規程
平成26年2月1日 改正・施行
一般社団法人 日本商事仲裁協会
標準仲裁条項
この契約からまたはこの契約に関連して、当事者
の間に生ずることがあるすべての紛争、論争または
意見の相違は、一般社団法人日本商事仲裁協会の商
事仲裁規則に従って、(都市名)において仲裁により最
終的に解決されるものとする。
STANDARD ARBITRATION CLAUSE
All disputes, controversies or differences which
may arise between the parties hereto, out of or in
relation to or in connection with this Agreement
shall be finally settled by arbitration in (name of
city) in accordance with the Commercial Arbitration
Rules of the Japan Commercial Arbitration
Association.
2015. 12.
目 次
商事仲裁規則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第1章 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第1条(適用範囲)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第2条(定義)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第3条(仲裁合意の内容)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第4条(この規則の解釈)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第5条(通知等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
第6条(仲裁廷)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第7条(仲裁廷の意思決定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第8条(事務局)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第9条(仲裁人名簿)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第10条(代理および補佐)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第11条(言語)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第12条(手続の期間)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第13条(免責)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
第2章 仲裁手続の開始・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
第14条(仲裁申立て)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
第15条(請求の併合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第16条(仲裁申立ての通知)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第17条(仲裁廷構成のための手続の続行)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第18条(答弁)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第19条(反対請求の申立て)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第20条(相殺の抗弁)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第21条(申立ての変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第22条(提出部数)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第23条(仲裁申立ての取下げ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第3章 仲裁人および仲裁廷・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第24条(仲裁人の公正・独立)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第25条(仲裁人の選任および確認)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第26条(仲裁人の数)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第27条(仲裁人の選任-仲裁人が1人の場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第28条(仲裁人の選任-仲裁人が3人の場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
第29条(多数当事者仲裁において仲裁人が3人の場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
第30条(仲裁人の選任通知)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
第31条(仲裁人の忌避)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
第32条(仲裁人の解任)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
第33条(仲裁人の補充)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
第34条(審理終結後に仲裁人が欠けた場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
第35条(仲裁人を補充した場合の手続)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第4章 仲裁手続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第1節 審理手続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第36条(仲裁地)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第37条(審理手続の進行)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第38条(非公開・守秘義務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第39条(仲裁判断までの期間および審理予定表の作成)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
第40条(争点整理および付託事項書の作成)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
第41条(仲裁権限に対する異議申立てについての決定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
第42条(請求の併合に対する異議申立てについての決定)・・・・・・・・・・・・・・・・・19
第43条(中間決定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
第44条(審問)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
第45条(審問の期日および場所)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
第46条(当事者出席の原則)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
第47条(主張書面の提出)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
第48条(当事者の懈怠)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
第49条(異議権の放棄)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
第50条(証拠)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
第51条(仲裁廷による鑑定人の選任)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
第52条(手続参加)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
第53条(複数の仲裁手続の併合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
第54条(調停)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
第55条(仲裁人が調停人を務める場合の特則)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
第56条(審理終結・再開)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
第57条(仲裁手続の終了)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
第2節 仲裁判断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
第58条(全部仲裁判断、一部仲裁判断、和解仲裁判断)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
第59条(仲裁判断の効力)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
第60条(本案の準拠法)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
第61条(仲裁判断書の部数および記載事項)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
第62条(仲裁判断書の送付)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
第63条(仲裁判断の訂正)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
第64条(仲裁廷による仲裁判断の解釈)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
第65条(追加仲裁判断)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
第5章 仲裁廷または緊急仲裁人による保全措置命令・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
第1節 仲裁廷による保全措置命令・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
第66条(保全措置命令)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
第67条(担保の提供)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
第68条(事情変更の開示義務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
第69条(変更、停止および取消し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
第2節 緊急仲裁人による保全措置命令・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
第70条(緊急保全措置命令の申立て)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
第71条(緊急仲裁人)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
第72条(緊急仲裁人の任務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33
第73条(仲裁廷による承認、変更、停止または取消し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
第74条(準用規定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
第6章 簡易手続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
第75条(簡易手続の適用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
第76条(簡易手続に適用する規定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35
第77条(反対請求の申立ておよび相殺の抗弁の提出の期限)・・・・・・・・・・・・・・・35
第78条(申立て等の変更の禁止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
第79条(仲裁人の選任)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
第80条(審問期日の日数の制限)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
第81条(仲裁判断の期限)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
第82条(手続参加および複数の仲裁手続の併合に関する規定の適用の排除)・・・37
第7章 費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
第83条(費用の負担)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
第84条(料金等の連帯納付義務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
第85条(予納および精算)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38
附 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38
管理料金規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39
第1条(管理料金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39
第2条(請求金額の変更と管理料金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40
第3条(すでに納付された管理料金の額の当否についての決定の請求)・・・・・・・40
第4条(仲裁申立ての取下げと管理料金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40
第5条(簡易手続による仲裁に適用される仲裁申立ての取下げと管理料金)・・・40
第6条(反対請求の申立てについての適用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40
第7条(緊急保全措置命令の申立てに関する特例)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41
仲裁人報償金規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42
第1条(この規程の適用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42
第2条(仲裁人報償金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42
第3条(仲裁時間・時間単価)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42
第4条(時間単価の逓減)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43
第5条(仲裁人報償金の減額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43
第6条(仲裁人報償金審査委員会)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43
第7条(仲裁人報償金の支払い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
第8条(仲裁人費用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
第9条(緊急仲裁人の報償金に関する特例)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
仲裁人報償金規程の別表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46
一般社団法人 日本商事仲裁協会
商事仲裁規則
平成27年12月10日改正・施行
第1章 総則
第1条 (適用範囲)
・ この規則は、当事者が紛争をこの規則による仲裁または日本商事仲裁協
会(以下「協会」という)における仲裁に付する旨の合意(以下「仲裁合
意」という)をした場合に適用される。
第2条 (定義)
1・ この規則において、「当事者」とは、申立人、被申立人またはその双方
をいう。
2・ この規則において、「書面」とは、電磁的記録を含むものとする。電磁
的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他の知覚によっては認識するこ
とができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の
用に供されるものをいう。
第3条 (仲裁合意の内容)
1・ 当事者が仲裁合意をしたときは、この規則はその合意の内容となる。
2・ 当事者は、仲裁廷が同意することを条件として、この規則と異なる合意
をすることができる。ただし、全仲裁人がその合意の内容を仲裁人選任時
に知っていた場合には、仲裁廷の同意があるものとみなす。
第4条 (この規則の解釈)
・ この規則の解釈につき疑義が生じたときは、協会の解釈に従うものとす
る。ただし、仲裁廷が行った解釈は、その仲裁事件において、協会の解釈
に優先する。
第5条 (通知等)
1・ この規則により行う通知、提出および送付(以下、総称して「通知等」
という)は、別段の定めのある場合を除き、クーリエ便、書留郵便、電子
メール、ファクシミリその他の合理的な方法によって行う。
2・ 前項の通知等の宛先は、通知等の相手方の住所、居所、営業所、事務所
(通知の相手方が法人その他の団体である場合には、その代表者の住所ま
たは居所を含む)、当該相手方が通常使用する電子メールアドレス(ただ
し、当該相手方が指定したものがあるときは、その電子メールアドレスと
する)または当該相手方が指定した宛先(以下、総称して「通知宛先」と
いう)とする。
3・ 通知等は、通知等の相手方がこれを受領することによって効力を生ずる。
4・ 通知等の相手方が通知等の受領を拒絶したときは、その発送の日から3
日を経過した日(受領を拒絶した日が判明している場合には、その日)に
受領されたものとみなす。
5・ 当事者(通知等の相手方を除く)が相当の調査をしたにもかかわらず通
知等の相手方の通知宛先を知ることができないときは、通知等の相手方の
最後に知れたる通知宛先に対して発送することにより通知等をすることが
できる。この場合において当該通知等は、発送の日から3日を経過した日
に受領されたものとみなす。
6・ 前項の規定により通知等が相手方に受領されたものとみなされた場合に
は、同人に対して行うそれ以降の通知等は、同項に定める方法によって行
うことができる。
7・ 当事者は、移転その他の事情により、通知宛先に変更が生じた場合には、
遅滞なく変更後の通知宛先を指定し、協会、仲裁人および他の当事者に通
知しなければならない。
第6条 (仲裁廷)
1・ この規則による仲裁は、第25条から第30条まで、第33条、第52条および
第79条の規定により選任された単数または複数の仲裁人によって構成され
る仲裁廷によって行う。
2・ 仲裁廷は、すべての仲裁人が協会により確認または選任された時に成立
する。
3・ 仲裁廷を構成する仲裁人が複数であるときは、その合議によってその中
の1人を仲裁廷の長に選任しなければならない。
第7条 (仲裁廷の意思決定)
1・ 仲裁人の数が複数である場合には、仲裁廷の意思は、仲裁判断を含め、
仲裁人の過半数をもって決定する。
2・ 仲裁廷の意思の決定について仲裁人の過半数で決することができないと
きは、仲裁廷の長の決するところによる。
3・ 仲裁手続における手続の進行に係る事項は、すべての当事者の合意また
は他のすべての仲裁人の委任があるときは、仲裁廷の長である仲裁人が決
することができる。
第8条 (事務局)
1・ この規則による仲裁に関する事務は、協会の事務局が行う。
2・ 協会の事務局は、仲裁廷または当事者の要請があるときは、仲裁手続を
遂行するために必要な審問の録音、通訳、速記、審問室等を手配する。
第9条 (仲裁人名簿)
・ 仲裁人選任の便宜をはかるため、協会は仲裁人名簿を常備する。
第10条 (代理および補佐)
・ 当事者は、この規則による手続において、自己の選択する者に代理また
は補佐をさせることができる。
第11条 (言語)
1・ 仲裁廷は、当事者間に別段の合意がない限り、遅滞なく仲裁手続におけ
る言語を決定しなければならない。仲裁廷は、言語を決定するに当り、仲
裁合意を規定する契約書の言語、通訳および翻訳の要否ならびにその費用
を考慮しなければならない。
2・ 仲裁廷は、すべての証拠書類について、それを提出する当事者に対し、
仲裁手続における言語による翻訳文を添付することを求めることができ
る。
3・ 協会と当事者または仲裁人との通信は、日本語または英語により行うも
のとする。
第12条 (手続の期間)
1・ この規則における期間の計算においては、初日を算入しない。
2・ この規則における期間の計算においては、非営業日および祝日を算入す
る。ただし、当該期間の末日が通知等の相手方が所在する地における非営
業日または祝日であるときには、期間は、その翌営業日に満了する。
3・ 当事者は、書面による合意により、第15条第2項、第18条第1項、第19
条第1項、第20条および第70条第7項に定める期間ならびに仲裁廷または
協会が定めた期間を除き、第3条第2項の規定に従い、この規則に規定す
る期間を変更することができる。この場合は、当事者は、遅滞なく協会お
よび仲裁廷にその旨を通知しなければならない。
4・ 仲裁廷は、必要と認めるときは、第39条第1項、第56条第4項、第72条
第4項、第81条第1項に定める期間および協会が定めた期間を除き、この
規則に規定する期間(仲裁廷が定める期間を含む)を変更することができ
る。この場合には、仲裁廷は、遅滞なく協会および当事者にその旨を通知
しなければならない。
5・ 協会は、必要と認めるときは、この規則による手続に関する期間を定め、
または変更することができる。
第13条 (免責)
・ 仲裁人、協会または協会の役職員は、故意または重過失による場合を除
き、仲裁手続に関する作為または不作為について責任を負わない。
第2章 仲裁手続の開始
第14条 (仲裁申立て)
1・ 仲裁申立てをするには、申立人は、次に掲げる事項を記載した書面(以
下「仲裁申立書」という)を協会に提出しなければならない。
(1)・紛争をこの規則による仲裁に付託すること
(2)・援用する仲裁合意(仲裁人の数、仲裁人の選任方法、仲裁地および仲
裁手続に用いる言語の全部または一部につき当事者間に合意がある場合
には、かかる合意を含む)
(3)・当事者の氏名および住所(当事者が法人その他の団体である場合には、
その名称および住所ならびに代表者の氏名)
(4)・代理人を定める場合、その氏名および住所
(5)・申立人または代理人の連絡先(書面送付場所、電話番号、ファクシミ
リ番号および電子メールアドレス)
(6)・請求の趣旨
(7)・紛争の概要
(8)・請求を根拠づける理由および証明方法
2・ 仲裁申立書には、次の各号に定める事項を記載することができる。
(1)・仲裁人を3人とする旨の事前の合意がある場合には、申立人が選任す
る仲裁人の氏名、住所および連絡先(書面送付場所、電話番号、ファク
シミリ番号および電子メールアドレス)
(2)・仲裁人の数、仲裁人の選任方法、仲裁地および仲裁手続に用いる言語
の全部または一部に関する申立人の意見
(3)・本案に適用すべき準拠法に関する申立人の意見
3・ 申立人は、仲裁申立書とともに、第1項(2)に定める仲裁合意を含む
仲裁条項または仲裁合意書の写しを協会に提出しなければならない。
4・ 申立人は、代理人によって仲裁手続を行う場合には、仲裁申立書ととも
に、委任状を協会に提出しなければならない。
5・ 申立人は、仲裁申立ての際、協会の管理料金規程に定める管理料金を納
付しなければならない。協会は、申立人が管理料金を納付しないときは、
仲裁申立てがなかったものとみなす。
6・ 仲裁手続は、仲裁申立書が協会に提出された日に開始したものとみなす。
第15条 (請求の併合)
1・ 以下の各号に掲げる場合には、複数の請求について、単一の申立てによっ
て仲裁申立てをすること(以下「請求の併合」という)ができる。
(1)・同一の手続によることにつき、当事者全員の書面による合意がある場
合
(2)・申立てに係る請求のすべてが同一の仲裁合意に基づく場合
(3)・同一の当事者間において、(a)複数の請求が同一または同種の法律問
題または事実問題を含み、(b)いずれの請求についてもこの規則によ
る仲裁または協会における仲裁に付する旨の合意があって、(c)仲裁地、
仲裁人の数、言語等の合意内容に照らして、同一の手続で審理すること
に支障がないと認められる場合
2・ 請求の併合に対する異議は、被申立人が仲裁申立ての通知を受領した日
から4週間以内に、書面により述べなければならない。この異議について
は、仲裁廷が第42条の規定に従って決定する。
第16条 (仲裁申立ての通知)
1・ 協会は、第14条第1項から第5項までの規定(第2項を除く)に適合し
た仲裁申立てがされたことを確認した後、遅滞なく、被申立人に対し、仲
裁申立てがあったことを通知する。この通知は、仲裁申立書を添付して行
うものとする。
2・ 協会は、仲裁人を選任し、または仲裁人の選任を確認した後、遅滞なく、
当該仲裁人に対し、仲裁申立書を送付する。
第17条 (仲裁廷構成のための手続の続行)
・ 協会は、被申立人が仲裁合意の存否もしくは効力または請求の併合につ
いて異議を述べた場合であっても、仲裁廷構成のための手続を進めること
ができる。この場合において、仲裁合意の存否もしくは効力または請求の
併合についての異議の当否は、仲裁廷の成立後、第41条第1項または第42
条第1項の規定に従い仲裁廷が判断する。
第18条 (答弁)
1・ 被申立人は、仲裁申立ての通知を受領した日から4週間以内に、次に掲
げる事項を記載した書面(以下「答弁書」という)を協会に提出しなけれ
ばならない。
(1)・当事者の氏名および住所(当事者が法人その他の団体である場合には、
その名称および住所ならびに代表者の氏名)
(2)・代理人を定める場合、その氏名および住所
(3)・被申立人または代理人の連絡先(書面送付場所、電話番号、ファクシ
ミリ番号および電子メールアドレス)
(4)・答弁の趣旨
(5)・紛争の概要
(6)・答弁の理由および証明方法
2・ 答弁書には、次の各号に定める事項を記載することができる。
(1)・仲裁人を3人とする旨の事前の合意がある場合に、被申立人が選任す
る仲裁人の氏名、住所および連絡先(書面送付場所、電話番号、ファク
シミリ番号および電子メールアドレス)
(2)・仲裁人の数、仲裁人の選任方法、仲裁地および仲裁手続に用いる言語
の全部または一部に関する被申立人の意見
(3)・本案に適用すべき準拠法に関する被申立人の意見
3・ 被申立人は、代理人によって仲裁手続を行う場合には、委任状を協会に
提出しなければならない。
4・ 答弁書の提出があった場合には、協会は、遅滞なく、当事者、および仲
裁人が選任されているときは仲裁人にその写しを送付する。
第19条 (反対請求の申立て)
1・ 被申立人は、以下の各号に掲げる場合には、仲裁申立ての通知を受領し
た日から4週間(第77条が適用される場合には2週間)以内に限り、反対
請求の申立てをすることができる。
(1)・当事者全員の書面による合意がある場合
(2)・申立人の請求と反対請求が同一の仲裁合意に基づくものである場合・・
(3)・(a)申立人の請求と反対請求が同一または同種の法律問題または事実
問題を含み、(b)いずれの請求についてもこの規則による仲裁または
協会における仲裁に付する旨の合意があって、(c)仲裁地、仲裁人の数、
言語等の合意内容に照らして、同一の手続で審理することに支障がない
と認められる場合
2・ 前項の反対請求の申立てについては、第14条、第15条第2項、第16条お
よび第18条の規定を準用する。
第20条 (相殺の抗弁)
・ 被申立人による相殺の抗弁の提出は、仲裁申立ての通知を受領した日か
ら4週間(第77条が適用される場合には2週間)以内に限り、書面により、
することができる。
第21条 (申立ての変更)
1・ 申立人(反対請求の申立人を含む)は、以下の各号に掲げる場合には、
申立ての変更をする旨を記載した書面を協会に提出して、その申立ての変
更をすることができる。
(1)・当事者全員の書面による合意がある場合
(2)・変更前の請求と変更後の請求が同一の仲裁合意に基づくものである場
合
(3)・(a)変更前の請求と変更後の請求が同一または同種の法律問題または
事実問題を含み、(b)いずれの請求についてもこの規則による仲裁ま
たは協会における仲裁に付する旨の合意があって、(c)仲裁地、仲裁人
の数、言語等の合意内容に照らして、同一の手続で審理することに支障
がないと認められる場合
2・ 申立人(反対請求の申立人を含む)は、仲裁廷が成立した後に申立ての
変更をする場合は、仲裁廷の許可を得なければならない。仲裁廷は、許可
をするについて予め相手方当事者の意見を聴かなければならない。
3・ 仲裁廷は、仲裁手続の進行の著しい遅延、相手方当事者の不利益その他
の事情に照らしてその申立ての変更を許可することが不適当と認めるとき
は、前項の申立ての変更について不許可の決定をすることができる。仲裁
廷は、遅滞なく、許可または不許可の決定を当事者に通知する。
4・ 申立ての変更については第14条、第15条第2項および第16条の規定を準
用する。
5・ 変更された申立てに対する答弁、反対請求または相殺の抗弁については
第18条、第19条または第20条の規定を準用する。
第22条 (提出部数)
1・ 第14条第1項、第15条第2項、第18条第1項(これらの規定を第19条第
2項、前条第5項および第52条第5項において準用する場合を含む)、第
20条および前条第1項の規定により当事者が提出する書面の部数は、仲裁
人の数(これが定まっていないときは3とする)と相手方当事者の数に1
を加えた数とする。ただし、委任状は1部で足りる。
2・ 前項の規定は、電子メール、ファクシミリその他の電子通信手段によっ
て提出する場合には適用しない。ただし、協会または仲裁廷が当事者に対
して一定部数の紙媒体の書面の提出を求めた場合には、当該部数を提出し
なければならない。
第23条 (仲裁申立ての取下げ)
1・ 仲裁廷が成立する前においては、申立人は、協会に対し、仲裁申立てを
取り下げる旨を記載した書面(以下「仲裁申立取下書」という)を提出す
ることにより仲裁申立てを取り下げることができる。協会は、被申立人に、
これを通知する。
2・ 仲裁廷が成立した後においては、申立人は、仲裁廷に対し、仲裁申立取
下書を提出し、かつ仲裁廷の許可を得て、仲裁申立てを取り下げることが
できる。
3・ 前項の許可申立てがあった場合には、仲裁廷は、被申立人の意見を聴い
た上で、被申立人が取下げに遅滞なく異議を述べ、かつ、仲裁手続に付さ
れた紛争の解決について被申立人が正当な利益を有すると仲裁廷が認める
場合を除き、仲裁申立ての取下げを許可しなければならない。
4・ 前項の規定により仲裁申立ての取下げを許可した場合には、仲裁廷は、
仲裁手続の終了決定をしなければならない。
第3章 仲裁人および仲裁廷
第24条 (仲裁人の公正・独立)・
1・ 仲裁人は、公正かつ独立でなければならない。・
2・ 仲裁人への就任の依頼を受けてその交渉に応じようとする者は、依頼を
した者に対し、自己の公正性または独立性に疑いを生じさせるおそれのあ
る事実の全部を開示しなければならない。・
3・ 仲裁人に選任された者は、書面(以下「公正独立表明書」という)によ
り、遅滞なく、当事者および協会に対し、自己の公正性または独立性に疑
いを生じさせるおそれのある事実の全部を開示し、またはそれがない事実
を表明しなければならない。
4・ 仲裁人は、仲裁手続の進行中、書面により、遅滞なく、当事者および協
会に対し、自己の公正性または独立性に疑いを生じさせるおそれのある事
実(すでに開示したものを除く)の全部を開示しなければならない。
第25条 (仲裁人の選任および確認)
1・ 仲裁人は、当事者の合意に従って選任される。
2・ 当事者間に仲裁人の選任について別段の合意がない場合には、次条から
第30条までの規定に従って選任される。
3・ 当事者または仲裁人が仲裁人を選任する場合における選任の効力は、協
会が選任を確認することによって生ずる。協会は、仲裁人の選任が不適当
であることが明らかであると認める場合には、当該当事者および仲裁人の
意見を聴いた上で、仲裁人の選任の確認をしないことができる。協会は、
仲裁人の選任を確認したときは、遅滞なく、当事者および仲裁人にその旨
を通知する。
4・ 協会が仲裁人の選任を確認しなかった場合には、当該仲裁人を選任した
当事者または仲裁人は、協会が定める期限までに新たな仲裁人を選任しな
ければならない。
第26条 (仲裁人の数)
1・ 当事者が、被申立人が仲裁申立ての通知を受領した日から4週間以内に、
仲裁人の数に関する合意を協会に書面により通知しないときは、仲裁人は
1人とする。
2・ いずれの当事者も、被申立人が仲裁申立ての通知を受領した日から4週
間以内に、協会に対し、仲裁人の数を3人とすることを書面により求める
ことができる。この場合において、協会が、紛争の金額、事件の難易その
他の事情を考慮し、これを適当と認めたときは、仲裁人は3人とする。
3・ 協会は、遅滞なく、確定した仲裁人の数を当事者に通知する。
第27条 (仲裁人の選任-仲裁人が1人の場合)
1・ 仲裁人を1人とする合意がある場合には、当事者は、被申立人が仲裁申
立ての通知を受領した日から2週間以内に、仲裁人を合意により選任し、
第30条の規定に従い、協会に対し、仲裁人の選任通知をしなければならな
い。
2・ 前条第1項の規定により仲裁人が1人とされた場合には、当事者は、前
条第1項に定める通知期限から2週間以内に、合意により仲裁人を選任し、
第30条の規定に従い、協会に対し、仲裁人の選任通知をしなければならない。
3・ 当事者が前二項の期間内に、第30条の規定に従い協会に対して仲裁人の
選任通知をしない場合には、協会がその仲裁人を選任する。
4・ 前項の規定により協会が仲裁人を選任する場合において、当事者がいず
れの当事者の国籍とも異なる国籍を有する仲裁人を選任することを求めた
ときは、協会はこれを尊重するものとする。
第28条 (仲裁人の選任-仲裁人が3人の場合)
1・ 仲裁人を3人とする合意がある場合には、当事者は、被申立人が仲裁申
立ての通知を受領した日から3週間以内に、それぞれ1人の仲裁人を選任
し、第30条の規定に従い、協会に対し、仲裁人の選任通知をしなければな
らない。
2・ 第26条第2項の規定により仲裁人が3人とされた場合には、申立人およ
び被申立人は、協会によるその旨の通知を受領した日から3週間以内に、
それぞれ1人の仲裁人を選任し、第30条の規定に従い、協会に対し、仲裁
人の選任通知をしなければならない。
3・ 当事者が前二項の期間内に、第30条の規定に従い協会に対して仲裁人の
選任通知をしない場合には、協会がその仲裁人を選任する。
4・ 当該2人の仲裁人は、協会により2人の仲裁人が選任または確認された
旨の通知を受領した日から3週間以内に、第三仲裁人を合意により選任し、
第30条の規定に従い、協会に対し、仲裁人の選任通知をしなければならな
い。
5・ 仲裁人が前項の期間内に、第30条の規定に従い協会に対して第三仲裁人
の選任通知をしない場合には、協会が第三仲裁人を選任する。
6・ 前項の規定により協会が仲裁人を選任する場合には、前条第4項の規定
を準用する。
第29条 (多数当事者仲裁において仲裁人が3人の場合)
1・ 仲裁人が3人の場合であって、申立人または被申立人が複数のときは、
仲裁人は、本条の規定に従い選任される。
2・ 当事者の合意により仲裁人が3人とされた場合には、申立人(申立人が
複数の場合を含む。以下本条において同じ)および被申立人(被申立人が
複数の場合を含む。以下本条において同じ)は、被申立人が仲裁申立ての
通知を受領した日から3週間以内に、それぞれ1人の仲裁人を選任し、次
条の規定に従い、協会に対し、仲裁人の選任通知をしなければならない。
3・ 第26条第2項の規定により仲裁人が3人とされた場合には、申立人およ
び被申立人は、協会によるその旨の通知を受領した日から3週間以内に、
それぞれ1人の仲裁人を選任し、次条の規定に従い、協会に対し、仲裁人
の選任通知をしなければならない。
4・ 申立人および被申立人がそれぞれ選任した2人の仲裁人は、協会が、当
事者に対し、当該2人の仲裁人の選任を確認した旨の通知をした日から3
週間以内に、第三仲裁人を合意により選任し、次条の規定に従い、協会に
対し、仲裁人の選任通知をしなければならない。
5・ 仲裁人が前項の期間内に、次条の規定に従い、仲裁人の選任通知をしな
い場合には、協会がその仲裁人を選任する。
6・ 前項の規定により協会が仲裁人を選任する場合には、第27条第4項の規
定を準用する。
7・ 申立人または被申立人のいずれかまたはその双方が、第2項または第3
項の期間内に、次条の規定に従い仲裁人の選任通知を協会にしない場合に
は、協会が3人の仲裁人をすべて選任する。この場合において、いずれの
当事者も異議を述べないときは、協会は、申立人または被申立人のいずれ
かがすでに選任した仲裁人を、3人の仲裁人の1人として選任することができる。
第30条 (仲裁人の選任通知)
1・ 当事者または2人の仲裁人は、仲裁人または第三仲裁人を選任したとき
は、協会の確認を受けるため、遅滞なく、協会に対し、(a)その氏名、住所、
連絡先(書面送付場所、電話番号、ファクシミリ番号および電子メールア
ドレス)および職業を記載した書面(以下「仲裁人選任通知書」という)、(b)
仲裁人の受諾書ならびに(c)公正独立表明書を提出しなければならない。
協会は、遅滞なく、それらの写しを当事者および仲裁人に送付する。
2・ 協会は、仲裁人を選任したときは、遅滞なく、当事者および仲裁人に対
し、仲裁人選任通知書を送付する。この場合において、協会は、仲裁人の
受諾書および公正独立表明書の写しを添付する。
第31条 (仲裁人の忌避)
1・ 当事者は、仲裁人の公正性または独立性を疑うに足りる相当な理由があ
るときは、その仲裁人を忌避することができる。
2・ 仲裁人を選任し、または仲裁人の選任について推薦その他これに類する
関与をした当事者は、選任後に知った事由を忌避の原因とする場合に限り、
その仲裁人を忌避することができる。
3・ 仲裁人の忌避の申立てをしようとする当事者は、協会が仲裁人の選任を
確認した旨の通知(協会が仲裁人を選任した場合は、仲裁人選任通知書)
を受領した日または第1項に定める事由のあることを知った日のいずれか
遅い日から2週間以内に、忌避の原因を記載した書面(以下「忌避申立書」
という)を協会に提出しなければならない。
4・ 前項の申立てがあった場合には、協会は、遅滞なく、他の当事者および
当該仲裁人に対し、忌避申立書の写しを添えて、その旨を通知する。
5・ 協会は、他の当事者および当該仲裁人の意見を聴いた上で、忌避の当否
について決定する。この決定は、理由を付さずにすることができる。
第32条 (仲裁人の解任)
・ 仲裁人が任務を遂行せずもしくは任務の遂行を不当に遅滞させたとき、
または法律上もしくは事実上仲裁人が任務を遂行することができなくなっ
たときは、協会は、当事者の書面による申立てまたは職権により、当事者
および当該仲裁人の意見を聴いた上で、その仲裁人を解任することができ
る。
第33条 (仲裁人の補充)
1・ 辞任、忌避、解任または死亡により、仲裁手続終了前に仲裁人が欠けた
ときは、協会は、遅滞なく、当事者および他の仲裁人に、その旨を通知する。
2・ 前項の場合において、欠けた仲裁人が当事者または他の仲裁人によって
選任された者であるときは、当事者間に別段の合意がない限り、選任した
当事者または当該他の仲裁人は、前項の通知を受領した日から3週間以内
に、第30条の規定に従い、協会に対し、新たな仲裁人の選任通知をしなけ
ればならない。当事者または当該他の仲裁人がこれを行わないときは、協
会が新たな仲裁人を選任する。
3・ 第1項の場合において、欠けた仲裁人が協会によって選任された者であ
るときは、当事者間に別段の合意がない限り、協会が新たな仲裁人を選任
する。
第34条 (審理終結後に仲裁人が欠けた場合)
・ 前条の規定にかかわらず、審理の終結後、仲裁判断前に仲裁人が欠けた
場合において、協会が、仲裁人および当事者の意見を聴いて、仲裁人を補
充しないことを相当と認めるときは、仲裁廷は、仲裁人を補充することな
く仲裁手続を続行し、仲裁判断をすることができる。
第35条 (仲裁人を補充した場合の手続)
・ 第33条の規定により仲裁人を補充した場合には、仲裁廷は、当事者の意
見を聴いて、すでに行われた手続を再び行うかどうか、および行う場合に
はその程度について決定しなければならない。
第4章 仲裁手続
第1節 審理手続
第36条 (仲裁地)
1・ 仲裁地は、当事者間に別段の合意がない限り、第14条第1項に定める仲
裁申立書を申立人が提出した協会の事務所の所在地とする。
2・ 仲裁廷は、当事者間に別段の合意がない限り、適当と認めるいかなる場
所においても、仲裁手続を行うことができる。
第37条 (審理手続の進行)
1・ 審問その他の審理手続は、仲裁廷の指揮の下に行う。
2・ 仲裁廷は、当事者を平等に扱い、当事者が主張、立証およびこれに対す
る防御を行うに十分な機会を与えなければならない。
3・ 仲裁廷は、紛争の迅速な解決に努めなければならない。
4・ 当事者は、審理手続において提出するすべての書面を、仲裁人、相手方
当事者および協会に送付するものとする。仲裁廷は、当事者に対して書面
による通知等を行う場合には、協会にその写しを送付するものとする。
第38条 (非公開・守秘義務)
1・ 仲裁手続およびその記録は、非公開とする。
2・ 仲裁人、協会の役職員、当事者、その代理人および補佐人その他の仲裁
手続に関係する者は、仲裁事件に関する事実または仲裁手続を通じて知り
得た事実を他に漏らしてはならない。ただし、その開示が法律に基づきま
たは訴訟手続で要求されている場合その他の正当な理由に基づき行われる
場合には、この限りでない。
第39条 (仲裁判断までの期間および審理予定表の作成)
1・ 仲裁廷は、その成立の日から6か月以内に仲裁判断をするよう努めなけ
ればならない。
2・ 仲裁廷は、前項の目標を達成するため、できる限り速やかに、準備会合、
電話会議、書面の交換その他の仲裁廷が定める方法により当事者と協議を
行い、必要かつ可能な範囲で、審理手続の予定を書面により作成し(以下
「審理予定表」という)、当事者および協会に送付しなければならない。
3・ 仲裁廷は、当事者の意見を聴いて、前項の審理予定表を随時変更するこ
とができる。
第40条 (争点整理および付託事項書の作成)
1・ 仲裁廷は、手続のできるだけ早い段階で、当事者の意見を聴いて、争点
の整理に努めなければならない。
2・ 仲裁廷は、効率的な審理を実現するため相当と認めるときは、当事者の
意見を聴いて、当事者が仲裁廷に判断を求める事項および主たる争点を記
載した付託事項書を作成することができる。
第41条 (仲裁権限に対する異議申立てについての決定)
1・ 仲裁廷は、仲裁合意の存否もしくは効力に関する主張についての判断そ
の他の自己の仲裁権限の有無についての判断を示すことができる。
2・ 仲裁廷は、自己が仲裁権限を有しないと判断する場合には、仲裁手続の
終了決定をしなければならない。
第42条 (請求の併合に対する異議申立てについての決定)
1・ 仲裁廷は、請求の併合に対する異議申立てについて判断を示すことがで
きる。
2・ 仲裁廷は、第15条第1項に定める請求の併合の要件を満たさないと認め
る場合には、仲裁手続を分離する決定(以下「分離決定」という)をし、
その旨を当事者に通知しなければならない。ただし、第15条第2項に定め
る期間内に異議がなかった場合には、分離決定をすることができない。
3・ 分離決定があった場合には、仲裁廷の任務は終了し、分離された各請求
について、別個に仲裁手続を行う。ただし、(a)第15条第2項に定める期
間内に、異議をとどめなかった被申立人に係る請求および(b)被申立人
が分離決定の通知を受領した日から1週間以内に仲裁廷の任務の続行を求
めた請求については、仲裁廷の任務は終了しない。
4・ 前項の規定により各別に仲裁手続を進める場合には、仲裁申立ての通知
を受領した日を基準とする期間の計算においては、被申立人が分離決定の
通知を受領した日を基準として計算する。
5・ 第61条第2項、第4項、第5項および第6項ならびに第63条から第65条
までの規定は、分離決定について準用する。
6・ 前五項の規定は、(a)反対請求の申立てが第19条第1項の要件を満たさ
ないものとされた場合、(b)(i)申立ての変更が第21条第1項の要件を満
たさない場合、もしくは(ii)同条第3項の規定により許可されなかった
場合、または(c)(i)手続参加の申立てが第52条第1項の要件を満たさ
ない場合、もしくは(ii)同条第4項の規定により許されなかった場合に
準用する。
7・ 前項の規定にかかわらず、以下の各号に掲げる請求については、仲裁廷
の任務は終了しない。
(1)・反対請求の申立てまたは申立ての変更の前から係属する請求
(2)・仲裁廷の成立後にされた手続参加の申立ての前から係属する請求
第43条 (中間決定)
・ 仲裁廷は、仲裁手続中に生じた争いにつき相当と認めるときは、これを
裁定する中間決定をすることができる。この場合には、第61条第2項およ
び第62条の規定を準用する。ただし、理由の記載は省略することができる。
第44条 (審問)
・ 仲裁廷は、口頭による意見陳述もしくは証拠調べのために審問を行うか、
または手続を文書その他の資料に基づいて進めるかを決定しなければなら
ない。ただし、当事者が審問を行わない旨を書面により合意した場合を除
き、当事者の申立てがあれば、仲裁廷は、手続の適当な段階でかかる審問
を行わなければならない。
第45条 (審問の期日および場所)
1・ 審問の期日および場所は、仲裁廷が当事者の意見を聴いた上で決定する。
審問期日が2日以上にわたる場合には、できる限り連続する日に開かなけ
ればならない。
2・ 審問の期日および場所が決定されたときは、仲裁廷は、遅滞なくこれを
当事者に通知しなければならない。
3・ 当事者双方から審問期日の変更の申し出があったときは、その期日を変
更しなければならない。一方の当事者から審問期日の変更の申し出があっ
たときは、仲裁廷は、やむを得ない事情があると認める場合に限り、期日
を変更することができる。
4・ 前項の申し出は、審問期日においてする場合または第39条第2項に基づ
く協議を口頭で行う際にする場合を除き、書面でしなければならない。
第46条 (当事者出席の原則)
1・ 審問期日は、すべての当事者の出席の下に開くことを原則とする。
2・ 当事者の一部または全部が欠席した場合には、欠席のまま審問期日を開
くことができる。
第47条 (主張書面の提出)
1・ 当事者は、この規則または仲裁廷が定める期間内に、法律および事実に
関する主張を記載した書面(以下「主張書面」という)を仲裁廷に提出し
なければならない。
2・ 仲裁廷は、当事者から提出された主張書面の受領を確認しなければなら
ない。
第48条 (当事者の懈怠)
1・ 仲裁廷は、一方の当事者がこの規則または仲裁廷が定める期間内に主張
書面(答弁書を含む)を提出しない場合であっても、当該一方の当事者が
他方の当事者の主張を認めたものとして取り扱うことなく、仲裁手続を続
行しなければならない。
2・ 仲裁廷は、一方の当事者が、正当な理由なく、審問期日に出席せず、ま
たは証拠書類を提出しない場合であっても、審理を続行し、または審理を
終結してその時までに収集された証拠に基づいて仲裁判断をすることがで
きる。
第49条 (異議権の放棄)
・ 当事者が、この規則の規定が遵守されていないことを知りながら、遅滞
なく異議を述べないときは、異議を述べる権利を放棄したものとみなす。
第50条 (証拠)
1・ 当事者は、その請求または防御の根拠となる事実を立証する責任を負う。
2・ 仲裁廷は、必要があると認めるときは、職権により、当事者から申し出
がない証拠を取り調べることができる。
3・ 証拠調べは、審問期日外においても行うことができる。この場合におい
ては、当事者に対し、当該証拠について口頭または書面により意見を述べ
る機会を与えなければならない。
4・ 仲裁廷は、当事者の書面による申立てまたは職権により、一方の当事者
の所持する文書の取調べの必要があると認めるときは、その当事者の意見
を聴いた上で、提出を拒む正当な理由があると仲裁廷が認める場合を除き、
その提出を命じることができる。
第51条 (仲裁廷による鑑定人の選任)
1・ 仲裁廷は、当事者の意見を聴いた上で、鑑定人を選任し、必要な事項に
ついて鑑定をさせ、文書または口頭によりその結果の報告をさせることが
できる。
2・ 仲裁廷は、鑑定人が前項の規定による報告をした後、当事者が要請した
ときは、審問の期日において鑑定人に対して質問する機会を与えなければ
ならない。仲裁廷は、必要と認めるときは、当事者が選任する他の鑑定人
の意見書を提出する機会を与えることができる。
第52条 (手続参加)
1・ 仲裁手続の当事者となっていない者であっても、以下の各号に掲げる場
合には、申立人として仲裁手続に参加し、またはこの者を被申立人として
仲裁手続に参加させることができる。
(1)・その者および当事者全員の書面による当該参加に係る合意がある場合
(2)・各申立てが同一の仲裁合意に基づくものである場合。ただし、仲裁手
続の当事者となっていない者が、仲裁廷の成立後に被申立人として参加
させられる場合には、その者の書面による同意を必要とする。
2・ 前項の手続参加が仲裁廷の成立前である場合には、仲裁人は、第25条か
ら第27条、第29条および第30条の規定に従って選任される。ただし、第26
条、第27条第1項および第29条第2項に定める期間の計算においては、手
続参加に係る請求の被申立人が手続参加の申立ての通知を受領した日を基
準として計算する。
3・ 第1項の手続参加が仲裁廷の成立後である場合には、仲裁廷の構成に影
響を及ぼさない。
4・ 仲裁廷は、第1項に掲げる場合であっても、手続参加が仲裁手続を遅延
させると認めるときその他の相当の理由があるときは、手続参加を許さな
いことができる。
5・ 手続参加の申立てについては第14条、第15条第2項および第16条の規定
を準用する。この場合において、第15条第2項、第16条第1項および第42
条第3項ただし書の「被申立人」は、「参加申立人以外の当事者および被
申立人として参加を求められた者」と読み替える。
6・ 手続参加に係る請求に対する答弁、反対請求または相殺の抗弁について
は第18条、第19条または第20条の規定を準用する。
第53条 (複数の仲裁手続の併合)
・ 仲裁廷は、当事者の書面による申立てにより、以下の各号に掲げる場合
で、必要があると認めるときは、係属中の仲裁申立てと他の仲裁申立て(仲
裁廷の成立前のものに限る)とを併合して審理することができる。
(1)・当事者(当該他の仲裁申立てに係る当事者を含む)全員の書面による
合意がある場合
(2)・係属中の仲裁申立てに係る請求と、当該他の仲裁申立てに係る請求が、
同一の仲裁合意に基づくものである場合。ただし、当該他の仲裁申立て
に係る請求の当事者が係属中の仲裁申立てに係る請求の当事者と異なる
場合、当該他の仲裁申立てに係る請求の当事者の書面による同意を必要とする。
(3)・係属中の仲裁申立てに係る請求と、当該他の仲裁申立てに係る請求が、
同一の当事者間におけるものであり、(a)同一または同種の法律問題ま
たは事実問題を含み、(b)いずれの請求についてもこの規則による仲
裁または協会における仲裁に付する旨の合意があって、(c)仲裁地、仲
裁人の数、言語等の合意内容に照らして、同一の手続で審理することに
支障がないと認められる場合
第54条 (調停)
1・ 当事者は、いつでも、書面による合意により、仲裁事件に係る紛争を協
会の国際商事調停規則(以下「国際商事調停規則」という)に基づく調停
手続に付することができる。この場合には、次条第1項の場合を除き、当
該紛争を担当している仲裁人とは異なる者を調停人に選任するものとす
る。
2・ 仲裁廷は、当事者が第1項に規定する合意をしたときは、申立てにより、
仲裁手続を停止しなければならない。
3・ いずれの当事者も、当事者の合意がない限り、調停手続で当事者がした
提案、自白その他の陳述または調停人の示した提案を仲裁手続において証
拠として提出してはならない。
4・ 調停手続が、国際商事調停規則第10条第2項第3号、第4号または第5
号に規定する事由により終了した場合、仲裁廷は、申立てにより、仲裁手
続を再開する。
第55条 (仲裁人が調停人を務める場合の特則)
1・ 前条第1項の規定にかかわらず、当事者は、書面による合意により、仲
裁人を調停人に選任して、仲裁事件に係る紛争を国際商事調停規則に基づ
く調停手続に付することができる。この場合において、当事者は、仲裁人
が調停人を務めたことまたは務めていることを理由として当該仲裁人の忌
避を申し立てることはできない。
2・ 国際商事調停規則第9条第5項の規定にかかわらず、仲裁事件に係る紛
争について調停人を務める仲裁人は、当事者の書面による合意がなければ、
一方の当事者と個別に協議することはできない。仲裁人は、一方の当事者
と個別に協議した場合には、個別に協議したという事実(意見の内容等を
含まない)を、その都度、他のすべての当事者に伝えなければならない。
3・ 当事者は、第1項の規定により紛争を調停手続に付したときは、第1項
に定める合意書の写しを協会に提出しなければならない。
4・ 本条の規定による調停人の報償金および管理料金は、以下のとおりとす
る。
(1)・調停手続に係る管理料金は、納付を要しない。
(2)・調停時間は、仲裁人報償金の算定にあたり、当該仲裁人の仲裁時間と
みなす。
5・ 本条による調停の場合には、国際商事調停規則(第2章の規定を除く)
および調停費用規程の規定を適用する。
第56条 (審理終結・再開)
1・ 仲裁廷は、請求について当事者が主張、立証およびこれに対する防御を
行うに十分な機会を与えられ、仲裁判断を行うことができると認めるとき
は、審理の終結を決定しなければならない。
2・ 仲裁廷は、仲裁手続において申し立てられた請求の一部について前項に
定める要件を満たすと認めるときは、審理の一部の終結を決定することが
できる。
3・ 仲裁廷は、前二項に規定する審理終結の決定をするときは、適当な予告
期間をおかなければならない。
4・ 仲裁廷は、必要があると認めるときは、審理を再開することができる。
審理の再開は、原則として審理終結の日から3週間を経過する日以後には
行わないものとする。
第57条 (仲裁手続の終了)
1・ 仲裁手続は、仲裁判断または仲裁手続の終了決定があった時に、終了す
る。
2・ 仲裁廷は、以下の各号に掲げる場合には仲裁手続の終了決定をしなけれ
ばならない。
(1)・第23条第3項の規定に従い仲裁申立ての取り下げを許可した場合
(2)・第41条第2項の規定により自己が仲裁権限を有しないと判断する場合
(3)・仲裁手続を続行する必要がないと認める場合、または仲裁手続を続行
することが不可能であると認める場合
3・ 仲裁手続が終了したときは、仲裁廷の任務は終了する。ただし、第63条
から第65条までの規定による行為をすることができる。
4・ 第61条第2項、第4項、第5項および第6項ならびに第62条の規定は、
仲裁手続の終了決定について準用する。
第2節 仲裁判断
第58条 (全部仲裁判断、一部仲裁判断、和解仲裁判断)
1・ 仲裁廷は、仲裁手続において申し立てられた請求の全部について、仲裁
判断をする。
2・ 前項の規定にかかわらず、仲裁廷は、第56条第2項に定める審理の一部
終結決定をした場合には、当該決定に係る請求について、他の請求に先立っ
て、仲裁判断をすることができる。
3・ 仲裁廷は、仲裁手続の進行中に和解した当事者双方の申立てがあるとき
は、当該和解の内容を仲裁判断とすることができる。
第59条 (仲裁判断の効力)
・ 仲裁判断は、終局的であり当事者を拘束する。
第60条 (本案の準拠法)
1・ 仲裁廷が仲裁判断において準拠すべき法は、当事者が合意により定める
ところによる。
2・ 前項の合意がないときは、仲裁廷は、仲裁手続に付された紛争に最も密
接な関係がある国の法令であって事案に直接適用されるべきものを適用し
なければならない。
3・ 仲裁廷は、当事者双方の明示された求めがある場合に限り、前2項の規
定にかかわらず、衡平と善により判断することができる。
第61条 (仲裁判断書の部数および記載事項)
1・ 仲裁廷は、当事者の数に1を加えた部数の仲裁判断書を作成する。
2・ 仲裁判断書には、次の事項を記載しなければならない。
(1)・当事者の氏名および住所(当事者が法人その他の団体である場合には、
その名称および住所ならびに代表者の氏名)
(2)・代理人がある場合は、その氏名および住所
(3)・主文
(4)・判断の理由
(5)・判断の年月日
(6)・仲裁地
3・ 当事者が判断の理由を要しない旨を合意している場合または第58条第3
項の規定により仲裁廷が和解の内容を仲裁判断とした場合は、理由の記載
は省略する。この場合には、省略の理由を記載しなければならない。
4・ 仲裁廷は、仲裁判断書において、第83条第1項に定める費用について、
合計額および当事者間の負担割合を記載しなければならない。ただし、一
部仲裁判断においてはこの限りでない。
5・ 前項の負担割合に基づき一方の当事者が他方の当事者に対して償還すべ
き額があるときは、仲裁廷は、仲裁判断書の主文において、その額を支払
うべき旨の命令を記載しなければならない。
6・ 仲裁人は、仲裁判断書に署名しなければならない。ただし、仲裁人の数
が複数の場合において、仲裁判断書に署名をしない仲裁人があるときは、
仲裁人の過半数が署名すれば足りる。この場合には、署名が欠けている理
由を仲裁判断書に記載しなければならない。
第62条 (仲裁判断書の送付)
1・ 協会は、当事者が仲裁人報償金、仲裁人費用その他仲裁手続のための合
理的な費用であって協会に納付すべき金額の全額を協会に納付した後、仲
裁判断書を各当事者に送付しなければならない。
2・ 協会は、仲裁判断書1部を保管する。
第63条 (仲裁判断の訂正)
1・ 仲裁廷は、当事者の書面による申立てによりまたは職権で、仲裁判断に
おける計算違い、誤記その他これらに類する誤りを訂正することができる。
2・ 当事者は、仲裁判断書を受領した日から4週間以内に限り、仲裁廷に対
し、仲裁判断の訂正の申立てをすることができる。
第64条 (仲裁廷による仲裁判断の解釈)・
・ 当事者は、仲裁判断書を受領した日から4週間以内に限り、仲裁廷に対
し、仲裁判断の特定の部分の解釈を求める申立てを書面によりすることが
できる。
第65条 (追加仲裁判断)
・ 当事者は、仲裁手続において申し立てられた請求のうち仲裁判断におい
て判断が示されなかったものがあるときは、仲裁判断書を受領した日から
4週間以内に限り、仲裁廷に対し、その申立てについての仲裁判断を求め
る申立てを書面によりすることができる。
第5章 仲裁廷または緊急仲裁人による保全措置命令
第1節 仲裁廷による保全措置命令
第66条 (保全措置命令)
1・ 当事者は、書面により、仲裁廷が相手方当事者に対して保全措置を講じ
るべきことの命令(以下「保全措置命令」という)を求めることができる。
求めることができる保全措置には、以下に掲げるものを含む。
(1)・現状を維持し、または原状を回復すること
(2)・現在もしくは急迫の損害もしくは仲裁手続の妨害を防ぐ行為をし、ま
たはこれを生じさせるおそれのある行為をやめること
(3)・仲裁判断の内容を実現させる原資となる資産を保全すること
(4)・紛争の解決に関連性を有し、かつ重要である可能性のある証拠を保全
すること
2・ 前項(1)から(3)までに定める保全措置命令は、次に掲げる事由の
いずれもが認められる場合にのみ発することができる。
(1)・保全措置命令が発されない場合、損害賠償を命じる仲裁判断では適切
に回復できない損害が生じる可能性があり、かつその損害が保全措置命
令によりその名宛人となる当事者に生じる可能性のある損害を十分に上
回ること
(2)・保全措置命令の申立てをした当事者の本案請求が認められる合理的な
可能性があること
3・ 第1項(4)に定める保全措置命令は、仲裁廷が前項に掲げる事情を考
慮して適当と認める場合にのみ発することができる。
4・ 仲裁廷は、保全措置命令を発するにあたっては、すべての当事者に意見
を述べるための合理的な機会を与えなければならない。
5・ 保全措置命令には、第61条第2項、第62条および第63条の規定を準用す
る。
6・ 当事者は、保全措置命令を受けた場合には、これを遵守しなければなら
ない。
第67条 (担保の提供)
・ 仲裁廷は、保全措置命令を発するにあたって、保全措置命令を求める申
立てをした当事者に対し、相当な担保を提供することを命じることができ
る。
第68条 (事情変更の開示義務)
・ 当事者は、保全措置命令の申立てまたは保全措置命令の基礎となった事
実に重大な変化があったときは、これを仲裁廷に開示しなければならない。
第69条 (変更、停止および取消し)
・ 仲裁廷は、当事者の書面による申立てにより、または特段の事情がある
場合には職権で、当事者の意見を聴いて、保全措置命令を変更し、停止し、
または取り消すことができる。この場合には第66条第5項の規定を準用す
る。
第2節 緊急仲裁人による保全措置命令
第70条 (緊急保全措置命令の申立て)
1・ 当事者は、仲裁廷の成立前または仲裁人が欠けている場合において緊急
の保全措置命令を求めるときは、書面により、協会に対し、緊急仲裁人に
よる保全措置命令(以下「緊急保全措置命令」という)を求める申立てを
することができる。
2・ 緊急保全措置命令の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければなら
ない。
(1)・緊急仲裁人による保全措置命令を求めることおよびその命令の内容
(2)・援用する仲裁合意
(3)・当事者の氏名および住所(当事者が法人その他の団体である場合には、
その名称および住所ならびに代表者の氏名)
(4)・代理人を定める場合、その氏名および住所
(5)・緊急保全措置命令申立人または代理人の連絡先(書面送付場所、電話
番号、ファクシミリ番号および電子メールアドレス)
(6)・紛争の概要
(7)・緊急保全措置命令の必要性を基礎づける具体的事実
3・ 緊急保全措置命令の申立人は、緊急保全措置命令の申立書とともに、第
2項(2)に定める仲裁合意を含む仲裁条項または仲裁合意書の写しを協
会に提出しなければならない。
4・ 申立人は、代理人によって緊急保全措置命令の申立てをする場合には、
緊急保全措置命令の申立書とともに、委任状を協会に提出しなければなら
ない。
5・ 申立人は、緊急保全措置命令の申立ての際、協会の管理料金規程に定め
る管理料金および予納金ならびに協会の仲裁人報償金規程に定める緊急仲
裁人報償金を納付しなければならない。協会は、申立人がこれらの全額を
納付しないときは、当該申立てがなかったものとみなす。
6・ 第16条および第22条の規定は、緊急保全措置命令の申立てについて準用
する。
7・ 緊急保全措置命令の申立書が協会に提出された時点で当該緊急保全措置
命令の申立てに係る紛争に関し仲裁申立てがされていない場合には、当該
申立書の提出の日から10日以内に仲裁申立てをしなければならない。この
場合において、協会は、仲裁申立てがされないときは、緊急保全措置命令
の申立てがなかったものとみなす。
第71条 (緊急仲裁人)
1・ 緊急仲裁人の数は、1名とし、協会がこれを選任する。
2・ 緊急仲裁人は、公正かつ独立でなければならない。公正性または独立性
に疑いを生じさせるおそれのある事実がある者は、緊急仲裁人となること
ができない。
3・ 緊急仲裁人は、遅滞なく、協会に対し、自己の公正性または独立性に疑
いを生じさせるおそれがない旨の公正独立表明書を提出しなければならな
い。
4・ 協会は、(a)第70条第1項から第6項の規定に適合した緊急保全措置命
令の申立てがされたことを確認し、(b)緊急仲裁人を選任することを適
当と認めるときは、緊急保全措置命令申立書の提出を受けた日から2営業
日以内に緊急仲裁人を選任するよう努めなければならない。
5・ 協会は、緊急仲裁人を選任したときは、遅滞なく、当事者に対し、緊急
仲裁人選任通知書を送付する。この場合において、協会は、緊急仲裁人の
受諾書および公正独立表明書の写しを添付する。
6・ 第31条に基づく緊急仲裁人に対する忌避申立ては、これを妨げない。た
だし、同条第3項の規定にかかわらず、緊急仲裁人の選任通知を受領した
日または緊急仲裁人の公正性または独立性を疑うに足りる相当な理由があ
ることを知った日のいずれか遅い日から2営業日以内に忌避申立書を協会
に提出しなければならない。
7・ 緊急仲裁人の任務が終了したときは、緊急仲裁人に対する忌避申立てを
することができず、すでにした忌避申立てに係る手続は終了する。
第72条 (緊急仲裁人の任務)
1・ 緊急仲裁人は、第66条から第69条の規定に従い、緊急保全措置命令を発
し、変更し、停止し、または取り消すことができる。
2・ 緊急仲裁人は、その選任後直ちに、緊急保全措置命令に係る審理予定を
立てなければならない。
3・ 緊急仲裁人は、緊急保全措置命令の適否の判断のために必要と認めると
きは、1日に限り審問期日を開くことができる。
4・ 緊急仲裁人は、その選任の日から2週間以内に、緊急保全措置命令に係
る決定をしなければならない。緊急仲裁人は、この期間を延長することが
できない。ただし、協会は、すべての当事者の合意があるとき、または事
案が複雑であることその他のやむを得ない事由があると認めるときは、こ
の期間を延長することができる。
5・ 当事者は、緊急保全措置命令を受けた場合には、これを遵守しなければ
ならない。緊急保全措置命令は、仲裁廷が成立した時点、または欠けた仲
裁人について新たな仲裁人が協会により確認もしくは選任された時点で、
当該仲裁廷がした保全措置命令とみなし、仲裁廷が次条第2項による変更、
停止または取消しをするまで、その効力を維持する。
6・ 緊急保全措置命令は、次に掲げる場合には効力を失う。
(1)・当該保全措置命令が発令されてから3か月以内に、仲裁廷が成立しな
いとき、または欠けた仲裁人について新たな仲裁人が協会により確認も
しくは選任されないとき
(2)・第57条第1項の規定により仲裁手続が終了したとき
(3)・第70条第7項の規定により協会が緊急保全措置命令の申立てがなかっ
たものとみなしたとき
7・ 緊急仲裁人の任務は、仲裁廷が成立した時、または欠けた仲裁人につい
て新たな仲裁人が協会により確認もしくは選任された時に終了する。ただ
し、協会が必要と認めるときは、緊急仲裁人の任務終了を延期することが
できる。
8・ 緊急仲裁人は、当該紛争に関して仲裁人となることができない。ただし、
当事者間で書面による別段の合意がある場合はこの限りでない。
第73条 (仲裁廷による承認、変更、停止または取消し)
1・ 緊急保全措置命令に係る判断は、仲裁廷を拘束しない。
2・ 仲裁廷は、緊急保全措置命令の全部または一部を承認し、変更し、停止
し、または取り消すことができる。
第74条 (準用規定)
・ 緊急仲裁人および緊急保全措置命令については、その性質に反しない限
り、他の章の規定を準用する。
第6章 簡易手続
第75条 (簡易手続の適用)
1・ 被申立人が仲裁申立ての通知を受領した日から2週間以内に、当事者が、
書面により、事件を簡易手続に付する旨の合意を協会に通知した場合には、
簡易手続による。
2・ 申立ての請求金額または請求の経済的価値が2,000万円以下の場合には、
簡易手続による。ただし、被申立人が仲裁申立ての通知を受領した日から
2週間以内に、当事者が次に掲げる通知または申立てをした場合には、こ
の限りでない。
(1)・簡易手続によらない旨の合意を協会に対して書面により通知した場合
(2)・仲裁人の数を複数とする合意を協会に対して書面により通知した場合
(3)・請求の金額もしくは経済的価値が2,000万円を超える反対請求の申立
てまたは自働債権の金額もしくは経済的価値が2,000万円を超える相殺
の抗弁の提出があった場合(当該反対請求または相殺の抗弁について簡
易手続に付する旨の書面による合意がある場合を除く)
3・ 主たる請求に附帯する利息その他の果実、損害、違約金または費用の価
額は、前項の請求金額または請求の経済的価値に算入しない。
4・ 請求の経済的価値の算定ができないときもしくは極めて困難であると
き、または請求の経済的価値に関し当事者間に争いがあるときは、第2項
の経済的価値は2,000万円を超えるものとみなす。
5・ 協会は、簡易手続によることが確定したときは、遅滞なく、当事者およ
び仲裁人にその旨を通知する。
第76条 (簡易手続に適用する規定)
1・ 簡易手続は、第77条から第82条までの規定による。
2・ この章に定めのない事項については、他の章の規定を適用する。
第77条 (反対請求の申立ておよび相殺の抗弁の提出の期限)
・ 簡易手続によることが確定した場合においては、第19条に規定する反対
請求の申立てまたは第20条に規定する相殺の抗弁の提出をすることができ
ない。ただし、以下の各号に掲げる場合には、被申立人が仲裁申立ての通
知を受領した日から2週間以内に申し立てた反対請求または提出した相殺
の抗弁の効力を妨げない。
(1)・反対請求または自働債権の金額もしくは経済的価値が2,000万円以下
の場合
(2)・請求または自働債権の金額もしくは経済的価値が2,000万円を超える
反対請求または相殺の抗弁について、簡易手続に付する旨の書面による
合意がある場合
第78条 (申立て等の変更の禁止)
・ いずれの当事者もその申立て(反対請求の申立てを含む)または相殺の
抗弁を変更することができない。
第79条 (仲裁人の選任)
1・ 仲裁人は1人とする。
2・ 当事者は、簡易手続によるとの協会からの通知を受領した日から2週間
以内に合意によって仲裁人の選任をし、第30条の規定に従い協会に対し仲
裁人の選任通知をしなければならない。
3・ 当事者が前項の選任通知をしない場合には、協会がその仲裁人を選任す
る。
4・ 前項の規定により協会が仲裁人を選任する場合において、当事者がいず
れの当事者の国籍とも異なる国籍を有する仲裁人を選任することを求めた
ときは、協会はこれを尊重するものとする。
5・ 第25条から第29条の規定は、第25条第3項および第4項の規定を除き、
簡易手続には適用しない。
第80条 (審問期日の日数の制限)
・ 仲裁廷は、原則として、審問期日を1日に限り開くことができる。ただ
し、必要があると認める場合には、追加の審問期日を開くことができる。
第81条 (仲裁判断の期限)
1・ 仲裁廷は、その成立の日から3か月以内に仲裁判断をしなければならな
い。
2・ 仲裁廷は、前項の期間を延長することができない。ただし、協会は、事
案が複雑であることその他のやむを得ない事由があると認めるときは、前
項の期間を延長することができる。
第82条 (手続参加および複数の仲裁手続の併合に関する規定の適用の排除)
・ 第52条および第53条の規定は、簡易手続には適用しない。
第7章 費用
第83条 (費用の負担)
1・ 仲裁手続の費用には、管理料金、仲裁人報償金、仲裁人費用その他仲裁
手続のための合理的な費用のほか、仲裁廷が合理的な範囲内であると認め
る代理人の報酬および費用が含まれる。
2・ 仲裁廷は、前項に定める各費用について、手続の経過、仲裁判断の内容
その他の一切の事情を考慮して、各当事者の負担割合を定めることができ
る。ただし、仲裁廷が成立する前に、仲裁申立てが取り下げられた場合に
は、協会が各当事者の負担割合を定めることができる。
3・ 管理料金については協会の管理料金規程により、仲裁人報償金および仲
裁人費用については協会の仲裁人報償金規程により定める。
第84条 (料金等の連帯納付義務)
・ すべての当事者は、仲裁人報償金、仲裁人費用その他仲裁手続のための
合理的な費用であって協会に納付すべきものについて、協会に対して連帯
して責任を負う。
第85条 (予納および精算)
1・ 当事者は、仲裁人報償金、仲裁人費用その他仲裁手続のための合理的な
費用に充当するため、協会の定める金額をその定める方法に従い、その定
める期間内に協会に納付しなければならない。
2・ 当事者が前項の納付をしないときは、仲裁廷は、協会の求めにより、仲
裁手続を停止しまたは終了しなければならない。ただし、他方の当事者が
その分についても納付したときは、この限りでない。
3・ 仲裁手続が終了した際に、当事者が協会に納付した金額が、第61条第4
項の規定により仲裁廷が定めた当事者が協会に納付すべき金額を超えると
きは、協会は、その差額を当事者に返還しなければならない。
附 則
1・ この規則は平成27年12月10日から施行する。・
2・ この規則の施行前に手続が開始された仲裁事件については、なお従前の
例による。ただし、当事者の合意により、その後の手続をこの規則によっ
て行うことができる。この場合、従前の規則により行われた手続はその効
力を失わない。
一般社団法人 日本商事仲裁協会
管理料金規程
平成26年2月1日 改正・施行
第1条 (管理料金)
1・ 申立人が仲裁の申立てにあたって納付すべき管理料金は次のとおりとす
る。
請求金額または請求の経済的価値 管理料金の額
5,000,000円以下の場合 216,000円
5,000,000円を超え10,000,000円 216,000円に5,000,000円を超える額の
以下の場合 3.24%に相当する額を加えた額
10,000,000円を超え20,000,000円 378,000円に10,000,000円を超える額の
以下の場合 1.62%に相当する額を加えた額
20,000,000円を超え100,000,000円 540,000円に20,000,000円を超える額の
以下の場合 1.08%に相当する額を加えた額
100,000,000円を超え1,000,000,000円 1,404,000円に100,000,000円を超える額
以下の場合 の0.324%に相当する額を加えた額
1,000,000,000円を超え5,000,000,000円 4,320,000円に1,000,000,000円を超える
以下の場合 額の0.27%に相当する額を加えた額
5,000,000,000円を超える場合 15,120,000円
経済的価値の算定ができない、また
請求ごとに1,080,000円
は極めて困難である請求
・ *上記管理料金の額は、消費税8%を含む。
2・ 利息、損害金等を継続的に生ずる請求については、請求金額に申立ての
日から1年間に生ずる利息、損害金等の額を加えた額によって管理料金を
算定する。
第2条 (請求金額の変更と管理料金)
・ 申立人が管理料金を納付した後に請求を増額または追加したときは、変
更後の請求につき前条を適用して得た金額を管理料金とする。ただし、前
条第2項中「申立ての日」とあるのは「請求を増額または追加した日」と
読み替えるものとする。
第3条 (すでに納付された管理料金の額の当否についての決定の請求)
・ 当事者または日本商事仲裁協会 (以下「協会」という)は、前2条の規
定によりすでに納付された管理料金の額の当否について仲裁廷による決定
を求めることができる。この決定があったときは、協会は、申立人に対し、
管理料金とすでに納付された金額との差額の支払いを求めることができ、
または納付された金額から管理料金を差し引いた残額を返還しなければな
らない。
第4条 (仲裁申立ての取下げと管理料金)
1・ 申立人が、仲裁手続開始後30日以内で、かつ、仲裁人がひとりも選任さ
れていないときに仲裁申立てを取り下げた場合には、協会は、管理料金の
全額を返還する。
2・ 前項の規定は商事仲裁規則第6章の簡易手続による仲裁には適用しな
い。
第5条 (簡易手続による仲裁に適用される仲裁申立ての取下げと管理料金)
・ 商事仲裁規則第6章の簡易手続が適用される場合において、仲裁手続開
始後10日以内で、かつ、仲裁人が選任されていない場合に、申立人が仲裁
申立てを取り下げたときは、協会は管理料金の全額を返還する。
第6条 (反対請求の申立てについての適用)
・ 前5条の規定は、被申立人による反対請求の申立てについて適用する。
第7条 (緊急保全措置命令の申立てに関する特例)
1・ 前6条の規定は、緊急保全措置命令の申立てには適用しない。
2・ 申立人が緊急保全措置命令の申立てにあたって納付すべき管理料金およ
び緊急仲裁人の費用その他手続のための合理的な費用の一部に充当するた
め協会に納付すべき予納金は、次のとおりとする。
・ 管理料金:21万6千円(消費税8%を含む)
・ 予納金:10万円
3・ 申立人が、緊急仲裁人が選任される前に緊急保全措置命令の申立てを取
り下げた場合には、協会は、管理料金の全額を返還する。
一般社団法人 日本商事仲裁協会
仲裁人報償金規程
平成26年2月1日 改正・施行
第1条 (この規程の適用)
・ この規程は、日本商事仲裁協会(以下「協会」という)の商事仲裁規則
に基づく仲裁における仲裁人報償金等に適用される。
第2条 (仲裁人報償金)
・ 仲裁人報償金は、[時間単価×仲裁時間]を基本額とし、別表に定める
上限の範囲内で、事件の難易、審理の迅速性、各仲裁人の事情、仲裁廷の
長の機能その他の事情を考慮し、この規程に基づき各仲裁人ごとに協会が
決定する。
第3条 (仲裁時間・時間単価)
1・ 仲裁時間は、審問時間に仲裁手続のために合理的に必要とされた準備そ
の他の時間を加えたものとする。ただし、仲裁人が仲裁手続のために必要
とした移動の時間(移動時間中仲裁手続の準備等のため必要とした時間を
除く)については、その二分の一を仲裁時間に加えるものとする。
2・ 時間単価は、3万円から8万円までの範囲内において、仲裁人の経験、
事件の難易等を考慮し、協会が決定する。ただし、仲裁廷の長の時間単価
は、他の仲裁人の時間単価を下回らないものとする。
3・ 前項の規定にかかわらず、全当事者の合意がある場合には、協会は、時
間単価につき別途取り決めることができる。
4・ 仲裁判断の起案等仲裁廷から授権されて、一部の仲裁人が授権された事
項を処理した場合には、この場合の[時間単価×処理に要した時間]を、
前3項の規定に基づき算出された額に加算して得られた額を、前条の基本
額とする。
5・ 仲裁人は、協会に対し、仲裁手続のために合理的に必要とされた準備そ
の他の時間および第1項ただし書の移動の時間を月毎に報告するものとす
る。
第4条 (時間単価の逓減)
1・ 仲裁時間が60時間を超過した場合には、その後の時間単価は、当初時間
単価の50%を限度として、50時間毎に当初時間単価の10%ずつ逓減するも
のとする。ただし、第3条第4項の時間単価はその仲裁人の当初の時間単
価とする。
2・ 前項の時間の計算に当たっては、第3条第1項ただし書の移動の時間を
算入しない。
第5条 (仲裁人報償金の減額)
・ 仲裁人が仲裁手続中に辞任その他の理由により仲裁人でなくなった場合
は、協会は、その事情を考慮して、第2条から第4条までの規定に基づき
算出された仲裁人報償金を減額することができる。
第6条 (仲裁人報償金審査委員会)
1・ 仲裁人または当事者は、第2条から第5条までの規定の適用が妥当でな
いと考える場合は、その旨を協会に申し立てることができる。ただし、こ
の申立ては、できる限り速やかに行うものとし、遅くとも審理終結までに
しなければならない。
2・ 協会に対し前項の申立てがあった場合は、仲裁人報償金審査委員会(以
下「審査委員会」という)が申立ての妥当性につき審査するものとし、審
査委員会は申立てを妥当と認めた場合には、第2条から第5条までの規定
にかかわらず、妥当な報償金額を決定することができる。
3・ 審査委員会が前項の規定に基づいてした決定は、最終的なものとし、そ
の決定した報償金額は争うことができない。
第7条 (仲裁人報償金の支払い)
1・ 協会は、仲裁人が仲裁判断をした場合、仲裁手続終了決定をした場合そ
の他の仲裁手続が終了した場合は、遅滞なく、仲裁人報償金を支払う。
2・ 協会は、仲裁人が辞任その他の理由により仲裁人でなくなった場合は、
遅滞なく、その仲裁人に関する仲裁人報償金を支払う。
第8条 (仲裁人費用)
1・ 仲裁人は、仲裁手続の遂行に必要かつ合理的な範囲内で、交通費、宿泊
費、食事代その他の実費を、商事仲裁規則第83条第1項に規定する「仲裁
人費用」として協会から支払いを受けることができる。
2・ 交通費には、航空運賃、電車賃およびタクシー代が含まれる。
3・ 第1項の費用は、仲裁人から協会に対して証明書類の提出があったとき
に、協会から支払われる。
第9条 (緊急仲裁人の報償金に関する特例)
1・ 第2条から第6条までの規定は、緊急仲裁人の報償金等には適用しない。
2・ 緊急仲裁人の報償金は、216万円(消費税8%を含む)とする。ただし、
協会は、緊急仲裁人が緊急保全措置命令に係る決定をする前に手続が終了
した場合、緊急仲裁人が審問その他の手続に要した時間を考慮して、適当
と認めたときは、緊急仲裁人の報償金を減額することができる。その場合、
協会は、遅滞なく、緊急仲裁人に対し減額した報償金の額を通知する。
3・ 緊急仲裁人の報償金の支払いおよび費用は、第7条および第8条の規定
をそれぞれ準用する。
4・ 緊急仲裁人は、第2項の規定の適用が妥当でないと考える場合は、その
旨を協会に申し立てることができる。
5・ 前項の申立ては、緊急保全措置命令に係る決定をするまでにしなければ
ならない。ただし、本条第2項ただし書により協会が緊急仲裁人の報償金
を減額した場合には、協会からその旨の通知を受領した日から3日以内に
しなければならない。
6・ 協会に対し前項の申立てがあった場合は、審査委員会が申立ての妥当性
につき審査するものとし、審査委員会は申立てを妥当と認めた場合には、
第2項の規定にかかわらず、妥当な報償金額を決定することができる。
7・ 審査委員会が前項の規定に基づいてした決定は、最終的なものとし、そ
の決定した報償金額は争うことができない。