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なぜ仲裁を選ぶのか?

意思自治 敏活便利

仲裁過程に当事者が紛争を仲裁に提出する自由があり、仲裁機構や仲裁員を選ぶ権利がある;

開廷審理方式も選ばれる。

専門者裁判 一回終局

仲裁員は各分野の専門者やエクスパートであり、みんな職業道徳が高く、裁決の質と結果の公正性が保証できる;

仲裁は一回終局制度を実行し、裁決が一度達成したら法律効力を有するものとする。

秘密保守 機密保護

仲裁は公開に行わず、双方当事者が公開審理に合意すると公開できる;

当事者の商業機密の保護や商業信用を保つことに対して有利である。

仲裁裁決は法律効力があり、国際に執行力がある

一方の当事者は哈仲が出した調停書、裁決書を履行しない場合、

相手当事者は管轄権を持っている中級人民裁判所に強制執行を請求することができる;

渉外仲裁の裁決は『ニューヨーク条約』締約国に承認され、執行力を有するものとする。